役員に対する賞与は支給したとしても損金に算入されませんでしたが、税制改正により、損金算入されることになりました。


ただし、やっぱり、規制がありました。役員賞与を損金算入するためには、事前に税務署に届出を提出しなければなりません。


その際、賞与の金額のみを届けるのではなく、毎月の報酬額を含めた総額を届ける必要があります。

例えば、毎月、60万円の報酬、6月と12月に各180万円の賞与を支給した場合、総額1080万円を税務署に届け出ることになります。


役員賞与が損金算入になるための要件として、①あらかじめ定めに基づくものであること ②決まった時期に確定額を支給するもの ③所轄税務署長に事前届出をしていること となります。


なお、これまでどおり賞与を支給せず、毎月同額を報酬として支給する場合には、届出の必要はありません。