「なんとなく『監査役』」になっていませんか?ー会社法改正に留意ー | 中小企業の経営参謀「税理士星川」の戦略、税制、法務、海外展開のお役立ちブログ

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中小企業のかかりつけ医を標榜するHOPグループ。
税務、会計、労務に加え、
中小企業の機関設計やコンプライアンスにも気を配らねば…と定期的に全ての法人クライアント様の定款と商業登記簿謄本チェック作業を行っています。
こんな時は、司法書士事務所HOPが活躍します。

・役員の任期
・登記手続の懈怠の有無
・実態と定款の定めの齟齬など
をチェックして行きます。

平成27年5月1日より監査役の権限の範囲を明確にすることに
平成26年の会社法改正により、平成27年5月1日から様々な事項に影響が出ています。
中小企業の多くに影響があるものの一つに、監査役の登記についての変更があります。

それは、監査役の権限を会計監査のみに限定する場合には、その旨の登記をしなければならないというもの。

そもそも、監査役の権限には、会計監査と業務監査の二つがあります。
そこで、その権限を会計監査のみに限定する場合には、定款でその旨を定めることになっています。

実は、監査役の権限の範囲については、旧商法の時代からの沿革を理解しなければ、今回の改正の意味を理解することはできません。
概要は下図のようになります。



詳細のご質問は、当方までお願いします。
司法書士におつなぎします。

業務監査を担当する監査役は、基本的に取締役会等に出席し、議事録に署名しなければなりません。
議事録に不備があると、その議事録を登記手続に利用できなかったりします。
業務の範囲を認識していない、特に取締役会を設置したいので、監査役を置かねばならず、何となく監査役に就任しているというケースは今一度確認されることをお勧めします。

監査役報酬の算定に、実質的な取締役としての役務は考慮されない
最近、興味深い裁決例が専門誌で報じられていました。
ある質屋業を営む企業の監査役の役員報酬が過大であると税務上問題になった事案で、納税者側は、「本件監査役は、監査役の業務に加えて、実質的に取締役と同様の職責を担っており、本件役員給与は取締役の給与として判断されるべき」という主張をしました。

これに対し、審判所は、「会社法第335条2項の規定が、監査役が取締役と兼務することを禁止している」という会社法の趣旨から、その職務に取締役としての責務を含むことは認めず、適正な報酬額は監査役が担う職責のみによって判断されるべきとしました。

法人税上、不相当に高額な役員報酬は、損金への算入が認められません。

そして、問題となった監査役報酬は、事業内容及び事業規模類似する法人の支給状況に比して過大とされ、超過部分の損金性が否認されました。

そもそも監査役としての職務をしていますか?

問題になった事例は、中小零細企業の場合には、監査役という役員の職務がしっかり把握されておらず、ありがちな状況かと思案しました。
家族や知人に監査役への就任を依頼し、また就任者も「なんとなく監査役」になっているというケースもあるのではないでしょうか?

ところで、前段の議論に入る前に、その監査役に該当する者が、監査役としての職務を執行しているかどうかというのは当然必要になる議論です。
先に述べたとおり、監査の権限の範囲には
会計監査と業務監査の二つがあるわけですが、毎年取締役会などの重要な会議に参加し、株主総会に監査報告書を提出する義務を負います。

いかがでしょうか?
「なんとなく『監査役』」はコンプライアンス上及び税務上の問題があります。
これを機に見直していただきたいです。

せっかく監査役になるならば、その職責を理解し、会社を良くし、その報酬を取るというのが理想です。

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税理士、行政書士 星川 望
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