「うちは大した財産もありません。モメごとなんて起こりません。」 

こういう皆さんが、ホントは要注意なんです。

 

  相続財産が少なくても、現実に相続争いは起こっています。

裁判所に持ち込まれた「遺産分割事件」の多くは、遺産額が5000万円以下のものです。

  特に一番モメているのが、2000万円程度の場合と言われます。

相続財産が1000万円~2000万円ですと、基本的には相続税の対象にはなりません。

それでも、モメごとは起こっています。

 

  逆に相続財産が数億円以上の遺産分割事件が割と少ないのは、資産家たちにとってごく当たり前のこととして、相続対策をとっているからでしょう。

法律の専門家を雇って、予め準備を講じているケースも少なくないようです。

 

  一方、「うちは普通の庶民だから、相続の準備はしなくてもいいですよ」

「うちの子供にかぎって、モメたりはしません」と思って、何ら対策せずにいますと、いざ蓋を開けてみたら、大モメにモメてしまったというケースが実際には多いようです。

 

  一度争いが起こってしまいますと、想像以上の時間とお金、何よりも労力がかかってしまいます。

それどころか、親族同士の縁が切れてしまうこともあります。

 

  もともと相続人同士の仲が良くても、結果的にモメてしまったということが多々あります。

そうなってしまいますと、たとえ最終的には決着がついたとしても、お互いのしこりが残ってしまうでしょう。

 

  あげくの果ては、親族と絶縁状態となり、相続で争うことのつらさや悲しさを身にしみて感じることになりましょう。

だからこそ、皆さんの家庭では、絶対に相続でモメてほしくないのです。

 

  相続の準備は、皆さん方全員に必要なことといえます。

財産の多い少ないにかかわらず、予め相応しい対策をしていただきたいと思います。

 

 

           平 成 28 年 9 月 11 日 

                  行 政 書 士  平  野  達  夫

 相続の準備を全くしてこなかった家庭は、必ずといっていいほど、何らかの問題が起きています。

 たとえお金持ちでなくても、相続の準備をしていないと家族でモメてしまうケースが本当に多いものです。

 

 先ずは相続のことを理解し、相続が開始して皆さんの家族が相続をする時に、何が問題になりそうかを、今のうちにしっかり把握することです。

そうすることによって、必ず解決策も見えてまいりましょう。

 

 実際に相続の準備をする人は、増えつつあります。

 「公正証書遺言」という法的に有効な遺言書を遺した人は、平成26年には、実に過去最高の10万余人にも及びます。

是非、皆さんのご家族にとって必要な相続の準備をすることを、おススメします。

 

 相続でモネないためには、お金と心の両方が「笑顔」にならなければならないでしょう。

たとえば、「節税」のことは考えても、親の想いが子に伝わっていなければ、結局はモメてしまいます。

 

 家族が仲が良くても、金銭的なモメごとの芽を摘んでおかないと、やはり争いが起きてしまいます。

 

 相続のモメごとは、未然に防ぐことができるはずです。

円満な相続を実現するためにも、是非、今すぐに準備を始めて下さい!

 

 

     平 成 28 年 9 月 6 日

       

                 行政書士  平 野 達 夫

 みなさんは、「自分には相続の準備なんて、全く必要ない」と思ってはいませんか?

さて、本当にそうでしょうか。

 

 みなさんもご存じのように、平成27年1月に税制が改正されました。

東京都内では、2人に1人の割合で、相続税の申告が必要になると言われています。

それほど、相続の準備をしなければならない人が増えています。

 

 ただ実際には相続税を払うこととなりますと、全体の8%程度となりましょう。

正しい節税の方法を知っていれば、ほとんどの場合、その申告をするだけで、税金は払わずで済みましょう。

しかし、申告をしないでそのままにしておりますと、これまた余計な税金を払うことにもなりかねません。

 

 さて、司法統計によりますと、一昨年に家庭裁判所に持ち込まれたいわゆる「相続争い」の件数は、1万2千件余に上ると言われます。

膨大な数ですね。そもそもこれは、裁判所の「調停」が必要なほど揉めた数です。

ここまでいかない小さな揉め事の件数は、はるかに多いものでありましょう。

 

 ところで、ある機関の調査によりますと、相続人同志が揉める原因として、以下のものが上がっています。

  

  ① 「相続財産が土地・建物など不動産のみで、その分割が困難な状態にある」(51%)

  

  ② 「遺言書がない」(46%)

 

 大変注目すべきことですね。

いかがでしょうか。みなさんは、相続に向けて何も準備せずにおいても、大丈夫でしょうか。本当ですか・・・・・。

 

        平 成 28 年 9 月 3 日

             行政書士  平  野  達  夫




 孫の小学6年のK君は、野球がとっても好きなんです。

地元の少年野球チームに所属し、土日といえば、必ずと言っていいほど、愛用のグローブとバットを抱えて、勇んで試合や練習に出かけます。


 2番バッターで、足も速く、守備は抜群です。

ショートストップ、チームの守りの要です。

バッターボックスに立つK君の姿には、目が放せません。


 いやあ、ホントに爺バカで、ゴメンナサイ!

本人や親たちに内緒で、こっそり、グランドまでプレーを見に行くこともあるんです。


 私も昔は、「野球小僧」でした。

今は、人生の最終コーナーを回っていると思います。

ここからが、人生の長い直線を、どう楽しく走れるかです。


 でも、ただ楽しく日々を過ごすというのではないと思います。

まだ、この人生を走れることに感謝し、人生一日のスタートに立ちたいです。

 

 戦争の傷跡がまだ深い、焦土と化した日本各地に、突如として響き渡ったのが、「リンゴの唄」でした。

日本は、この歌と共に立ち上がりました。

 

 そしてもう一つ、NHKのラジオ放送に乗って流れた曲があります。

それが、「野球小僧」です。

当時立教ボーイとして名をはせた歌手灰田勝彦さんが、若々しく歌います。


 今日は少し、お酒が入りました。

それでは、歌います。

皆さんもご存じの方は、どうぞ、一緒に歌いましょう!


  

   野球小僧に  逢ったかい

      男らしくて  純情で

   燃えるあこがれ  グランドで

      じっと見ていた  背番号

   僕のようだね  君のよう

      オオ  マイボーイ

   ほがらかな  ほがらかな

        野球小僧


   野球小僧は  腕自慢

     すごいピッチャー  バッターで

   街の空地じゃ  売れた顔

     運がよければ  ルーキーに

   僕のようだね  君のよう

      オオ  マイボーイ

   ほがらかな ほがらかな

        野球小僧


   野球小僧が  なぜくさる

      泣くな野球の  神様も

   たまにゃ三振  エラーもする

      ゲーム捨てるな  がんばろう

   僕のようだね  君によう

      オオ マイボーイ

   ほがらかな  ほがらかな

         野球小僧



     皆様、ありがとうございました!!


   

        平成27年11月1日 

           大学学生会館において

             

            明治大学書道研究部 

               「現役・OB懇親会」

                  私の挨拶スピーチから





       行政書士 平 野 達 夫

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 雅美さん!

K君は、頑張りました。


 お父さんも、お母さんも、お兄ちゃんも、それにお爺ちゃん、お婆ちゃんも応援したんですもの・・・。


 今日は、孫のK君最後の運動会です。

午前中の「80メートル走」は、若しかしたら、自分なりに残念なものがあったかも知れませんね。


 でも、巻き返しました。

騎馬戦「桜の乱」では、敵の帽子先取のいい感触を掴み、午後の「組体操」に入りました。


 「組体操」は、6年生皆々の苦闘の成果です。

一人一人が、しっかりと競技を演じていました。


 終えて「退場門」に入ったと同時に、ワァッといっせいに、大きな歓声が上がりました。

とても、嬉しかったのでしょう。

全員の結束とファイトが、見事に実ったんですね。


 先生や、父兄のお父さん・お母さん方皆が、見ていました。

まさに、感激の一瞬です。

お爺ちゃんも、清々しい思いに駆られてしまいました。

K君! いい経験をしました。


 最後のリレー種目でも、バトンを受けたK君の懸命の走行は、素晴らしかった!

大柄な仲間たちの中で、3位をキープしてアンカーにバトンを引き継ぎました。


 お爺ちゃんの見る位置からは、差はグッとつまり、最後は先行をかわして2位になったとさえ見えてしまいました。

小冠者、健在なりです。


 K君! 本当にありがとう!

S小最後の運動会は、これで終わりましたね。

T君、K君2人の兄弟が、幼稚園から小学校と続いた運動会も、数々のシーンと共に走り抜けていきます。


 雅美さん!

たくさんの思い出づくりを、ありがとうございました。


 T君、K君! これからも、お父さん、お母さん、そしてお爺ちゃん、お婆ちゃんたちの胸にジーンと響くチャンスを待っていますよ。


       今日、ひとしお感動した

           お爺ちゃん、お婆ちゃんより





      行政書士 平 野 達 夫

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 遺言書には、もう一つ「秘密証書遺言}というのがあります。

これは今日、あまり利用はされていないようです。


 自らが作成した遺言書を、「確かに自分のものである」旨を、公証人役場で後述することによって作成されるものです。


 「公正証書遺言」に比べますと、コストは安いです。

遺言した事実は、証人に知られてしまいますが、遺言の内容までは、もちろん証人に知られることはありません。


 この「秘密証書遺言」も、法的な書式を守っていないなどの理由から、無効になる可能性はあります。


 また、作成者自身で保管しますので、紛失や改ざんのリスクはあります。

ただ、遺言書の存在については証人が知っていますので、あとあと気づかれないという心配はあまりありません。


 「遺言書が万が一にも機能しないと、遺産分割で大変なことになってしまう」というケース以外では、コストをかけてまで、是が日までも、「公正証書遺言」を作成しなければならないという意味は、小さいようにも思われます。


 作成まれなこの「秘密証書遺言」も、十分検討の余地があるかも知れませんね。



      行政書士 平 野 達 夫

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 遺言書を作成する際、「公正証書遺言」を選択する方が一般的には多いようです。

法律の専門家なども、「公正証書遺言」を勧める向きがあります。


 また、金融機関においての遺言信託で作成されるのも、この「公正証書遺言」です。


 一方、手書きで作成する「自筆証書遺言」は、紛失したり、時には改ざんされたりもします。


 そもそも、遺言書のその存在さえが、気づかれなかったりするおそれもあります。


 加えて、これはまた定まった書式を守らないと、遺言書としての法的効力がなくなることもあります。

ここが一番難しいところでしょうね。


 さらに、「自筆証書遺言」は発見した後、管轄の家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になります。


 その点、「公正証書遺言」は、公証人役場で作成します。

その原本は、公証人役場で保管されます。


 したがって、紛失の心配は、もちろんありません。

無効になることもありませんし、安心です。

「自筆証書遺言」のような家庭裁判所の「検認」も、全く不要です。


 しかし「公正証書遺言」を作成するには、手数料が必要です。

当然ながら、何がしかの金員を用意しなければなりません。


 その手数料の額は、「公証人手数料令」により決まっています。

たとえば、億単位の財産を持つ方の場合、数十万程度になることもあります。


 ところで、「公正証書遺言」が、遺言した事実が生前からわかってしまうことや、遺言の内容が証人方にわかってしまうということを、「公正証書遺言」のデメリットとして挙げる方もいらっしゃいます。



      行政書士 平 野 達 夫

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 金融機関の「遺言信託」を使う必要がなくても、「遺言書」を作っておくこと自体には、大いに意味があります。


 たとえば、被相続人に長女と次女の2人の相続人がいたとします。

相続が開始して、もしその長女と次女が、「それぞれ法定相続分の多額の金員」を要求するようなことがあれば、その現金を用意しなければなりません。


 時には、遺産の土地のほとんどを売却して現金化しなければならないこともありましょう。


 もちろん、土地売却を避けるために、法定相続人による「不動産の共有」ということも考えます。


 しかし、この共有の選択肢は、ご承知のように、後々問題の火種となります。


 したがって、相続財産に不動産が多い場合には特に、「遺言書」を作成しておくことが大切です。


 だからといって、その遺言の「執行」まで準備する必要はありません。

むしろそれは、「行き過ぎ」と言えます。

余計なコストもかかってまいります。


 すなわち、ここで遺族の全員が合意すれば、被相続人が作成した「遺言書」と異なる「遺産分割」も可能です。


 その「予知」を残しておくことの方が、いいかも知れませんね。

将来的に見て、「遺産分割」を円滑にするだけならば、被相続人による「遺言書」の作成で十分とも言えましょう。



     行政書士  平 野 達 夫

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 「遺言信託」を依頼することが有効になるのは、「遺言の執行に不安がある」場合です。


 たとえば、「遺族のみんなが高齢である」「専門家の知り合いが全くいない」「被相続人の遺言書があっても、それに反対する遺族がいる」といったケースです。


 すなわち、これらの場合が、「遺言信託」が有効に機能するケースといえましょう。


 また、友人への「貸付金」は、自分が亡くなったあと、「そんなの知らない」などと、開き直られるかも知れないという危惧が少なからずあります。

そんなこと、絶対に許せませんよね。


 お金を借りておいて、あとは、知らないなんて・・・・。

そんなことありですか・・・・バカ言わないで!


 こういった場合に、信託銀行が遺言執行人になってもらっていれば、ひとまず安心です。

依頼を受けた銀行は、しっかりと忠実にその執行をしてくれることでしょう。


 銀行の「遺言信託」が有効に機能するケースとは、このような時です。

正しく、「遺言信託」を利用する必要性も、ここにありましょう



      行政書士 平 野 達 夫


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 皆様もご存知かと思いますが、銀行などの金融機関に「遺言信託」をしますと、「基本手数料」として、20万円前後の費用がかかります。


 また、被相続人が作成した遺言書の「保管料」もかかってまいります。

これは、毎年1万円程度のものとなりましょう。


 「公正証書遺言」は、公証人役場に保管されます。

一方「遺言信託」しますと、信託銀行に預ける分、遺言書についての「保管料」といった費用が発生するのです。


 さらに、相続の開始にともない、「遺言執行報酬」として、財産の1%程度はかかってまいります。


 このように、単純にみましても、銀行の「遺言信託」のコストは、大きいことがお分かりいただけると思います。


 相続対策の立案ではなく、「実行するだけ」のことに対して、これだけの報酬料等を支払わなくてはならないのです。


 もちろん、隠し財産は大問題で、あってはなりません。

ここで知っていただきたいことは、「財産をオープンにする」だけでなく、「プロとしての提案を尊重すべき」という点にあります。


 そのためには、それだけの提案力のある機関をパートナーに迎えることです。

すなわち、その道のプロである税理士など、専門家のしっかりとした指導をおすすめします。


 大手の信託銀行だからといって、プロとしての相続対策を講じてくれるとは限りません。

重要なのは、確かな提案をしてもらうことににあります。

すべてが、銀行の「遺言信託」という選択には、疑問が残るところでしょう。



      行政書士 平 野 達 夫

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