「遺言信託」を依頼することが有効になるのは、「遺言の執行に不安がある」場合です。


 たとえば、「遺族のみんなが高齢である」「専門家の知り合いが全くいない」「被相続人の遺言書があっても、それに反対する遺族がいる」といったケースです。


 すなわち、これらの場合が、「遺言信託」が有効に機能するケースといえましょう。


 また、友人への「貸付金」は、自分が亡くなったあと、「そんなの知らない」などと、開き直られるかも知れないという危惧が少なからずあります。

そんなこと、絶対に許せませんよね。


 お金を借りておいて、あとは、知らないなんて・・・・。

そんなことありですか・・・・バカ言わないで!


 こういった場合に、信託銀行が遺言執行人になってもらっていれば、ひとまず安心です。

依頼を受けた銀行は、しっかりと忠実にその執行をしてくれることでしょう。


 銀行の「遺言信託」が有効に機能するケースとは、このような時です。

正しく、「遺言信託」を利用する必要性も、ここにありましょう



      行政書士 平 野 達 夫


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