慢性前立腺炎と戦う40代サラリーマンの日記 -19ページ目

慢性前立腺炎と戦う40代サラリーマンの日記

慢性前立腺炎と戦い始めて早3年が経過。その間に転勤すること2回。
信頼できるお医者さんに出会うと、転勤させられるという憂き目にあったことから独立することを夢見始めたおじさんが"病気"、"仮想通貨"、日々の日常をつづっています

つい最近、男性には保険が適用されるが、女性には適用されない薬があることを知りました。
(もちろんその逆の場合もあります)

例えば、男性特有の病気として、前立腺肥大症というのがあります。

これは、前立腺が大きくなってしまうことで、尿道や膀胱を圧迫する排尿障害の病気ですが、これの治療薬として、

ハルナール
ユリーフ
フリバス

というのがあります。

これは決して珍しい薬ではなく、前立腺肥大症にかかると、よく処方される一般的な薬です。

薬

しかし、この薬を女性に処方する場合は、保険が適用されません。

何故なら、女性には前立腺がないので・・・。

しかし、「本当はこわい排尿障害」の高橋先生によると、このハルナールやユリーフ、フリバスには、(女性の)間質性膀胱炎の患者さんにも有用であったとのこと。

その為、(女性の)間質性膀胱炎の患者さんは保険適用外で服用するか、旦那さんに泌尿器科に通ってもらってその薬をもらうしかないそうです。

認可がおりている薬なら、専門医の判断に任せればいいと思うのですが、なかなか難しい問題のようです・・・。
泌尿器科の専門医として知られている、高橋知宏先生の「本当はこわい排尿障害 (集英社新書)」を読んで、今までの疑問が少し解決しました。

それは、幻臭についてです。

慢性前立腺炎になって2年程経過したときから感じるようになったのですが、

ふとした瞬間に、

"アンモニア臭"を感じるようになりました。

幻臭

つまり、尿の匂い(尿臭)です。

ただ、頻繁に尿臭を感じるわけではなく、1ヶ月に1回あるかどうかの割合なので、

更年期ということもあり、体質が変化して匂いに鋭敏になったのかな・・・

程度に考えていました。


しかし、どうやら、

"慢性前立腺炎"の患者の中には、100人に一人の割合で「尿臭」を強く訴える患者さんがいるらしく驚きました。

この原理としては、

下半身が感じる尿意と、尿臭を感じる嗅覚が、同じ視床下部で情報が処理されている為だそうです。

つまり、脳(内蔵)が尿意を間違えて、匂いと感じてしまっているということです。

これは、考えたことなかったな~。


詳しくは、高橋先生のブログをご参照ください。

慢性前立腺炎の症状#4 「尿臭」
近所の本屋で取り寄せしていた本がやっと届いたので早速読みました。

泌尿器科の名医と知られている高橋知宏先生の「本当はこわい排尿障害」です。

本当はこわい排尿障害

慢性前立腺炎に関する情報をネット検索すると、必ず行き着くといっていい「慢性前立腺炎・膀胱頚部硬化症」のサイトを運営している先生です。

本の内容は、タイトル通り「排尿障害」について書かれています。

先生がおっしゃるには、排尿障害の原因は「膀胱の出口が十分に開かない」とのこと。
(もちろん、症状等によって他の原因についても言及されてます)

慢性前立腺炎は、直接、命に関わる病気でないこともあり、研究対象としている先生(医者)は本当に少ないので、高橋先生のような先生は非常に珍しいと思います・・・。

高橋先生のような医者が増えて、もう少し、この病気に対する理解や治療技術(治療方法)が進歩してくれると嬉しいな~。


本当はこわい排尿障害 (集英社新書)


[ 補足 ]
高橋先生のブログ一覧

●前立腺肥大症・前立腺ガンのブログ

●間質性膀胱炎・慢性膀胱炎・過活動膀胱・膀胱疼痛症のブログ

●更年期障害・男性のブログ

●更年期障害・女性のブログ
以前、保険適用外で受けている"はり治療"の医療費控除申請をしてきた記事をアップしたところ、

私は、医療費控除として認められませんでしたよ。

とメッセージをいただきました。

その為、整体院を開業している高校時代の友人に保険適用外の医療費控除について確認してみました。

スマートフォン

医療費控除の対象となるのは、概ね以下2点が重要とのこと。

1.国家資格を有する者の施術であること

まず、国家資格を有する者の施術であることが必要。

日本で国家資格として認められているのは、

あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師

です。

つまり、この国家資格を有していない方に、治療をしてもらったとしても、医療費控除の対象とはなりません。

その為、駅前などで見かける「整体」「リフレクソロジー」などのチェーン店は、国家資格を有していない場合が多いので、医療費控除の対象外ということです。

逆に、国家資格を有している方が、マッサージをする場合は医療費控除の対象になりえます。


2.健康増進ではなく、治療のためであること

これが非常に曖昧というか、明確な線引きがないらしいのですが、

"肩こり"や"腰痛"などは、治療ではなく健康増進と取られる可能性が高く、医療費控除にはなりにくいそうです。

しかし、肩の筋を痛めたりして、国家資格を有している方にマッサージしてもらったとすれば、これは治療扱いになるそうです。

個人的見解になると断ったうえで、

整体院を開業している友人が言っていたのは、

病気として認められているもの(病名があるもの)は、マッサージでも医療費控除の対象になりやすい。

との事でした。

ご参考までに・・・。


[補足1]
カイロプラクティックは、アメリカでは立派な医療資格ですが、これは医療費控除の対象外です。

何故なら、日本では国家資格として認められていないから。

ただし、日本の医師国家免許を保持しているカイロプラクターであれば、医療費控除の対象になると考えられます。

[補足2]
※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格も全て持つ者を通称して、鍼灸(しんきゅう)マッサージ師または、三療師(さんりょうし)とも言います。
"慢性前立腺炎"の治療のために通っている、はり治療の先生に薦められて始めたトランポリン。

約9ヶ月、2日に1回のペースで取り組んで、

やっと、2分30秒、連続して跳び続けることができるようになりました。

トランポリン

最初、跳び始めると、頭痛がしてましたが、それもなくなりました。
(跳ぶと、普段より多く血が流れるので、その影響で頭が痛くなるらしい)

一応、血流がよくなった?影響なのか、起きた時の体温も36度を切っていることがなくなり、朝、動けないという日もなくなりました。

しかし、密かに期待していた、"尿もれ"に関しては自分の場合、効果はなさそう。

ただし、嫁さんは、くしゃみや、咳(せき)などの衝撃時に、チョロっと出ることはなくなったそうなので、女性の場合は、トランポリンをすることで、尿もれを防ぐ効果はありそうです。


何故、嫁さんに効果があって、自分には効果がなかったのかを考えましたが、

おそらく男性の場合は、女性より尿道が長いため、尿が残ってしまいやすいのだと思います。

特に自分の場合は、BIGなので尚更・・・。ニヤリ

↑↑↑
仮に本当だとしても、慢性前立腺炎になってからは故障者リスト入りなので意味ね~


何の話だかわからなくなりましたが、

トランポリンをして、平常時の体温があがったのと、嫁さんの尿もれは改善したという話でした。