「私は、医療費控除として認められませんでしたよ。」
とメッセージをいただきました。
その為、整体院を開業している高校時代の友人に保険適用外の医療費控除について確認してみました。
![スマートフォン](https://stat.ameba.jp/user_images/20190309/00/hapisucc/13/db/j/o0640042714368642973.jpg?caw=800)
医療費控除の対象となるのは、概ね以下2点が重要とのこと。
1.国家資格を有する者の施術であること
まず、国家資格を有する者の施術であることが必要。
日本で国家資格として認められているのは、
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師
です。
つまり、この国家資格を有していない方に、治療をしてもらったとしても、医療費控除の対象とはなりません。
その為、駅前などで見かける「整体」「リフレクソロジー」などのチェーン店は、国家資格を有していない場合が多いので、医療費控除の対象外ということです。
逆に、国家資格を有している方が、マッサージをする場合は医療費控除の対象になりえます。
2.健康増進ではなく、治療のためであること
これが非常に曖昧というか、明確な線引きがないらしいのですが、
"肩こり"や"腰痛"などは、治療ではなく健康増進と取られる可能性が高く、医療費控除にはなりにくいそうです。
しかし、肩の筋を痛めたりして、国家資格を有している方にマッサージしてもらったとすれば、これは治療扱いになるそうです。
個人的見解になると断ったうえで、
整体院を開業している友人が言っていたのは、
「病気として認められているもの(病名があるもの)は、マッサージでも医療費控除の対象になりやすい。」
との事でした。
ご参考までに・・・。
[補足1]
カイロプラクティックは、アメリカでは立派な医療資格ですが、これは医療費控除の対象外です。
何故なら、日本では国家資格として認められていないから。
ただし、日本の医師国家免許を保持しているカイロプラクターであれば、医療費控除の対象になると考えられます。
[補足2]
※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格も全て持つ者を通称して、鍼灸(しんきゅう)マッサージ師または、三療師(さんりょうし)とも言います。