こんにちは。
いろいろと違うところがあるもんですね。
今年の公示はまだなんですが、
令和5年度の合格基準 行政書士試験は、
① 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者 ☜足切り⒈
② 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者 ☜足切り⒉
③ 試験全体の得点が、180点以上である者
毎年ほぼ同じ、ほぼってのは補正が入った年があるからですね。
はてさて、社労士試験は、、、
今日も総合問題(ミニ問)をやってみましょう。。。
それでは、早速。
行政法
行政上の法律関係に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容された被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わない。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政事件訴訟法
空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
地方自治法
地方自治法に定める事務の共同処理(普通地方公共団体相互間の協力)に関する次の記述について、正誤判定してみましょう。
協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしくは事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法
相殺に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定してみましょう。
時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
商法・会社法
株式会社の種類株式に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。
公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
国家賠償法
道路をめぐる国家賠償に関する最高裁判所の判決について説明する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
事故発生当時、道路管理者が設置した工事標識板、バリケードおよび赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたことは、道路の安全性に欠如があったといわざるをえず、それが夜間の事故発生直前に生じたものであり、道路管理者において時間的に遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことが困難であったとしても、道路管理には瑕疵があったと認めるのが相当である。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
社労士試験には行書の記述式のような採点されないような足切りはないようなんですが、、、
合格基準点は、宅建士試験方式。(笑)
公示された内容には、
選択式及び択一式のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定め、合格発表日に公表。
各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は、「不合格」。
ちなみに、令和5年度のそのいずれかは、
①選択式=総得点26点以上、かつ、各科目3点以上☜足切り⒈
②択一式=総得点45点以上、かつ、各科目4点以上☜足切り⒉
配点が、
①選択式=各問1点、1科目 5点満点、合計40点満点
②択一式=各問1点、1科目10点満点、合計70点満点
予備校情報では、条件をクリアし、7割取れれば、補正されても合格するだろうと。
得意な科目で得点を伸ばす作戦は使えないようで、、、
まずは、各科目の最低ラインをクリアできないと。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
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