こんにちは。
腰が重いと言うかなんと言うか、、、
正直な感想が、「なんで今さら」。
2022年の大晦日、統一戦でのドーピング検査で検出された大麻成分の問題。
1年3ヶ月経って、倫理規定第2条に違反したため、「戒告処分」を下したとか。
処分しないよりはした方が良いんでしょうけど、これは、周りだけでなく、井岡選手本人も思ったんでは
忘れた頃に、、、効果ある
今日の過去問は、令和5年度問9の問題を○×式でやりたいと思います。
行政上の法律関係に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
法の一般原則である信義誠実の原則は、私人間における民事上の法律関係を規律する原理であるから、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係には適用される余地はない。
正解は?
×
今日は、「行政上の法律関係」に関する最高裁判所の判例問題です。
1問目は、この問題なんですが、
法の一般原則である信義誠実の原則
↓
私人間における民事上の法律関係を規律する原理である
租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係には適用される余地はないと言っていますが、、、。
問
課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。○
特別の事情があれば、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係にも適用される余地はあると言うことです。
この肢は、間違いってことです。
問題
社会保障給付における行政主体と私人との間の関係は、対等なものであり、公権力の行使が介在する余地はないから、処分によって規律されることはなく、もっぱら契約によるものとされている。
正解は?
×
2問目は、社会保障給付における行政主体と私人との間の関係に関する問題。
問題に書かれているのは、「行政主体と私人」の関係は、
・対等なもの
・公権力の行使が介在する余地はない
・処分によって規律されることはなく、契約によるもの
はたして、そうでしょうか
社会保障給付と言ってもいろいろあります。
今回、一般知識等でも出題(問53)がありましたよね。
社会保障制度は多岐にわたり、国のみならず都道府県や市町村など、様々な主体がそれぞれに役割を担い、連携しながら実施している。
総務省のページに、一般財団法人 行政管理研究センターの資料がありました。
我が国における政府系給付金の処分性及び 諸外国における完全自動化法制の策定状況に関する報告書
9ページ目以降。
最高裁判所平成15年9月4日(平成11年(行ヒ)第99号)
労働福祉事業としての労災就学援護費の支給の申請をした被災労働者に対し、これを支給しない旨の決定
↓
抗告訴訟の対象となる行政処分であると判断
神戸地方裁判所平成16年1月20日(平成13年(行ウ)第6号)
本州四国連絡橋建設特別措置法第10条及び第11条等に基づいて行った交付金の交付又は不交付の決定
↓
抗告訴訟の対象となる行政処分であると判断
「処分によって規律されることはなく、」ってのは、間違いですね。
問題
食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく食品の販売を行った場合、食品衛生法は取締法規であるため、当該販売にかかる売買契約が当然に無効となるわけではない。
正解は?
○
3問目は、これ。
これ、記憶にありませんか
問
食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。×
昭和33(オ)61 売掛代金請求 昭和35年3月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
本件売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食肉販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。
取引の効力が否定される理由はない=無効ではない
許可の有無は、取引の効力には影響せず、「売買契約は有効」と言うこと。
「売買契約が当然に無効となるわけではない。」は、正しい記述です。
問題
未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容された被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わない。
正解は?
○
今日の最後の問題。
未決勾留=①勾留されてから起訴されるまでの被疑者勾留と➁起訴されてから判決が確定した日の前日までの被告人勾留のこと
拘禁は、その者の身体を継続的に拘束すること。
問題では、
勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、
法令等の規定により規律されるものである
↓
国は、拘置所に収容された被勾留者に対して
信義則上の安全配慮義務を負わない。
平成26(受)755 損害賠償請求事件平成28年4月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
未決勾留は、刑訴法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の居住を刑事施設内に限定するものであって、このような未決勾留による拘禁関係は、2.勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定に従って規律されるものである。
そうすると、1.未決勾留による拘禁関係は、当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上の安全配慮義務を負うべき特別な社会的接触の関係とはいえない。
したがって、3.国は、拘置所に収容された被勾留者に対して、その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる4.信義則上の安全配慮義務を負わないというべきである(なお、事実関係次第では、国が当該被勾留者に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合があり得ることは別論である。)。
1.~4.を並び替えると問題になります。
この肢は、正しい記述です。
日本人の特徴なんでしょうか
日本企業に実害が出たら、、、
そう仰っていた政治家の方が、約束を破るようなことはないとは思うんですが、、、
遺憾砲を一発放ったっきり、それっきり。
こりゃ、まだまだ舐められるな。
50年後、100年後、謝れ、謝れと言われ続けてるだろうな。
腰が重いだけだったらまだ良いんでしょうけど。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
いつもサンキュウ。。。m(__)m
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