こんにちは。
う~ん、、、 何故か信用できないのはなんでだろう
公の機関が発表したのに、、、
アメリカ国防総省(ペンタゴン)が調査報告書を公開したそうで、、、
報告書の内容には、
「UFOや地球外の技術を示すものは一切なかった」と明記されているとか。
ほ、ホントか
今日の過去問は、令和5年度問21の問題をやってみようと思います。
国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に関して述べられた部分の一部です(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正し、読みやすいように改行しています)。
空欄[ ア ]~[ エ ]に入る語句を検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
国家賠償法1条1項の性質については[ ア ]説と[ イ ]説が存在する。
両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に[ ウ ]がない場合に、[ ア ]説では国家賠償責任が生じ得ないが[ イ ]説では生じ得る点に求められていた。
しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、[ ア ]説か[ イ ]説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。
さらに、公務員の過失を[ エ ]過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の[ ウ ]を問題にする必要はないと思われる。
したがって、[ ア ]説、[ イ ]説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。
(最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、
宇賀克也裁判官補足意見)
今日の問題は、新しい判例、しかも「補足意見」。
こりゃキツイ、、、と思いがちですが、「説」とくれば、アレかなと判断ができそうですね。
語句の組合せ問題ですが、今回も考えてみましょう。
それでは、早速。
正解[ ア ]と[ イ ]と[ ウ ]は?
ア:代位責任、イ:自己責任、ウ:有責性
いつも通りに、穴埋め式でやっていきます。
空欄の[ ア ]は、4ヶ所、[ イ ]も4ヶ所、そして、[ ウ ]は、2ヶ所です。
[ ア ]と[ イ ]は、対になっているところですね。
ただ、国家賠償で「説」と言えば、「代位責任説」か「自己責任説」。
代位責任説=加害者の公務員が負う国家賠償責任を、国又は公共団体が代わりに負うという考え方
代位責任説の場合には、公務員が起こした問題行為の国家賠償責任は、国又は公共団体が代わりに負うということになりますので、加害者が誰なのかを特定する必要がある。
自己責任説=加害者の公務員には国家賠償責任はなく、その公務員が所属する国又は公共団体が責任を負うという考え方
自己責任説の場合には、公務員が起こした問題行為について、どの公務員が加害者かわからなくても、その公務員が所属している国又は公共団体が国家賠償責任を負うということになりますので、加害者が誰なのかを特定する必要はない。
この考え方から判断できるところが1ヶ所ありますね。
両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に[ ウ ]がない場合に、[ ア ]説では国家賠償責任が生じ得ないが[ イ ]説では生じ得る点に求められていた。
加害公務員又は加害行為が特定できない場合
加害公務員に[ ウ ]がない場合
↓
[ ア ]説では国家賠償責任が生じ得ない
[ イ ]説では生じ得る点
[ ア ]説は、特定できない=生じ得ない
つまり、特定する必要がある「説」。
[ ア ]は、「代位責任説」です。
そして、[ イ ]説は、特定できない=生じ得る点
こちらは、特定する必要はない「説」。
[ イ ]は、「自己責任説」ですね。
そして、[ ウ ]は、最初に書かれた加害行為が特定できないと同じような意味合いのもの。
加害公務員に[ ウ ]がない
国家賠償責任が生じ得るか生じ得ないか。
とすると、考えられるのは、「責任」。
[ ウ ]は、「有責性」です。
ここの選択肢は、ほかに「職務関連性」がありましたが、これがないと言うことは、条文に照らすと、、、
公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて~~~損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
正解[ エ ]は?
エ:組織的
最後に、[ エ ]ですが、1ヶ所です。
公務員の過失を[ エ ]過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の[ウ:有責性]を問題にする必要はないと思われる。
ここは、
公務員の過失を
[ エ ]過失と捉える裁判例が支配的
↓↑
個々の公務員の[ウ:有責性]を問題にする必要はない
これでどうですか
個々の問題にする必要はない
つまり、[ エ ]は、「組織的」過失です。
参照
国家賠償法1条1項の性質については[ア:代位責任]説と[イ:自己責任]説が存在する。
両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に[ウ:有責性]がない場合に、[ア:代位責任]説では国家賠償責任が生じ得ないが[イ:自己責任]説では生じ得る点に求められていた。
しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、[ア:代位責任]説か[イ:自己責任]説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。
さらに、公務員の過失を[エ:組織的]過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員の[ウ:有責性]を問題にする必要はないと思われる。
したがって、[ア:代位責任]説、[イ:自己責任]説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。
(最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、
宇賀克也裁判官補足意見)
****ア****イ****ウ*****エ
1 代位責任*自己責任*有責性***組織的
2 代位責任*自己責任*有責性***重大な
3 代位責任*自己責任*職務関連性*重大な
4 自己責任*代位責任*有責性***組織的
5 自己責任*代位責任*職務関連性*重大な
参照条文等
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
昭和51(オ)1249 損害賠償昭和57年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所 岡山支部
国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があつたのでなければ右の被害が生ずることはなかつたであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもつて国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当であり、原審の見解は、右と趣旨を同じくする限りにおいて不当とはいえない。
問題でご紹介の判例はここまで。。。
しかしながら、この法理が肯定されるのは、それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合に限られ、一部にこれに該当しない行為が含まれている場合には、もとより右の法理は妥当しないのである。
それと補足意見を読んでみたい方は、、、
平成31(行ヒ)40 求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件令和2年7月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所
その報告書、信じる
いやいや
んじゃ、エリア51なる施設はなんのために、、、
軍事施設
国防に関するもの
そう言えば追及はされませんからね。
内部が公開されることはないにしても、やはり、怪しい。
考えてみてください。
身近に、なに考えてるのかわからない考えの人、いませんか(笑)
宇宙人かも知れませんよ。
最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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