こんにちは。
東日本大震災から今日で13年。
普段の生活は、震災前と変わることはなくなりましたが、、、
それでもこの時期になると流れてくる津波の映像で昨日のように思い出してしまう。
決して忘れることができない自然現象。
忘れず伝えていきたいと心に誓う日。
今日は、令和5年度問4の過去問を○×式でやりたいと思います。
国務請求権に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
立法行為は、法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象とならないが、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についてのみ、例外的に国家賠償が認められるとするのが判例である。
正解は?
×
今日は、「国務請求権」に関する問題。
1問目は、この問題なんですが、
ちょっとはしょってみると
立法行為は、国家賠償の対象とならないが、
立法不作為についてのみ、例外的に国家賠償が認められるとするのが判例である。
問
国会議員の立法行為(立法不作為を含む。)は、国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するものではなく、立法の内容が憲法の規定に違反する場合であっても、国会議員の当該立法の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない。×
昭和53(オ)1240 損害賠償 昭和60年11月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであつて、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならない。
容易に想定し難いような例外的な場合
(立法の内容が憲法の一義的な文言に違反している
にもかかわらず国会があえて当該立法を行う)
↓
違法の評価を受ける
つまり、例外的な場合に該当すれば、立法行為であっても「国家賠償」が認められると言うことです。
この肢は、間違いです。
問題
憲法は、抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定するが、少年事件における不処分決定もまた、「無罪の裁判」に当たるとするのが判例である。
正解は?
×
2問目は、この問題。
ときどき出てくる「無罪の裁判(判決)」。
問題の前半は、憲法に書かれた通り。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
後半に関しては、初出題。
少年事件における不処分決定=「無罪の裁判」に当たる(判例)
不処分と言うことは、そう言う事実はないってこと。
と言うことは、無罪とは違う訳で、、、
平成1(し)123 刑事補償及び費用補償請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告平成3年3月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
刑事補償法一条一項にいう「無罪の裁判」とは、同項及び関係の諸規定から明らかなとおり、刑訴法上の手続における無罪の確定裁判をいうところ、不処分決定は、刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定である上、右決定を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないから、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑事補償法一条一項にいう「無罪の裁判」には当たらないと解すべきであり、このように解しても憲法四〇条及び一四条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴して明らかである。
この肢も間違いですね。
問題
憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。
正解は?
×
3問目は、この内容です。
「請願権」
問題の前半は正しい記述。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
問題は、後半部分。
「請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。」と言っています。
早速、確認を。
請願法
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
これだけです。
つまり、請願を受けた機関は、請願を誠実に処理する義務はありますが、請願の内容を審理および判定する義務まではない。
「法的義務が課される。」と言っているこの肢は、間違いの記述です。
問題
憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。
正解は?
×
4問目は、この問題。
「裁判は公開の法廷における対審及び判決によってなされる」
これは憲法に定められている内容ですね。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
1項です、そして、2項の前段が例外。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
例外と言っても「対審」だけで、判決は、公開法廷で行わなければなりません。
これが日本国における最高法規。
と言うことは、
問題の「純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。」は、憲法違反の内容。
このように判断した判例もありませんので、この肢は、間違いの記述です。
問題
憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有している。
正解は?
○
最後の問題。
憲法が保障する「裁判を受ける権利」。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
この第三十二条の規定によって、何人もですから「誰でも」、裁判を受ける権利が保障されています。
この権利は、裁判所で裁判を受けてからでないと、刑罰を受けないってことも意味しています。
そして、問題の最後、「この点では自由権的な側面を有している。」。
自由権は、個人の自由が、国家権力によって侵害されることのない権利のこと。
日本国憲法で保障している、思想・良心・言論・集会・結社・信教・学問・居住・移転・職業選択の自由など。
問題の「裁判を受ける権利」も国家権力によって侵害されることのない権利ですから、「自由権的な側面を有している。」は、正しい記述です。
中学三年生の時に宮城県沖地震、47歳で東日本大震災を被災した。
2つの大きな地震ですが、、、
比較にならないほどの違いを感じました。
それほど震災の揺れは凄く、いまだに部屋でミシッと音がすると身体がかたまる。
それほどのトラウマを覚える。
もう2度と経験したくはないが、、、
地震=津波
身を守る行動を。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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