こんにちは。
ここんところ車を運転しながら、
「もう少しだな。。。」と思っていたことがありまして、
気にすることでもないし、重大なことでもないんですが、
もし撮れたらラッキーだなと思っていたことが、
運よく、信号待ちで激写することができました。(笑)
小さな喜びってやつです。。。
今日の過去問は、令和3年度問8の問題を○×式でやりたいと思います。
法の一般原則に関わる最高裁判所の判決に関する問題です。
それでは、早速。
問題
法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであるから、町からの申請に基づき知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものであっても、それが、地域環境を守るという公益上の要請から生じたものである場合には、当該処分が違法とされることはない。
正解は?
×
今日は、法の一般原則に関わる最高裁判所の判決に関する問題。
と言うことは、判例ですね。
問題を読んで気になるところは
法の一般原則として
「権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがある」
その適用は慎重であるべきとは書かれているものの(笑)。
問題に例が書かれています。
町からの申請に基づき
知事がなした児童遊園設置認可処分
↓
地域環境を守るという公益上の要請から生じたものである場合
これが行政権の著しい濫用によるものだけれども当該処分が違法とされることはないと。。。
判例の内容を読まないと理解できないものかな。
児童遊園施設と個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業=現ソープランド)の事件。
昭和50(あ)24 風俗営業等取締法違反昭和53年6月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 仙台高等裁判所
争点
山形県知事のb児童遊園設置認可処分(以下「本件認可処分」という。)の適法性、有効性にある。
すなわち、風俗営業等取締法は、学校、児童福祉施設などの特定施設と個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の一定区域内における併存を例外なく全面的に禁止しているわけではない(同法四条の四第三項参照)ので、
被告会社のトルコぶろ営業に先立つ本件認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているときには、b児童遊園の存在を被告会社のトルコぶろ営業を規制する根拠にすることは許されないことになるからである。
結論
本来、児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設(児童福祉法四〇条参照)なのであるから、児童遊園設置の認可申請、同認可処分もその趣旨に沿つてなされるべきものであつて、
前記のような、被告会社のトルコぶろ営業の規制を主たる動機、目的とするa町のb児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社のトルコぶろ営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえない。
と言うことで、この肢は、間違いです。
問題
租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義則の法理の適用がなされることはなく、租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合であっても、課税処分が信義則の法理に反するものとして違法となることはない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
気になるところと言うかおかしな点がありますね。
長文で1ヶ所、分けるとすれば2ヶ所。
租税法規に適合する課税処分について、~~~
信義則の法理の適用がなされることはなく、~~~
特別の事情が存する場合であっても、~~~信義則の法理に反するものとして違法となることはない。
適用がなされることがないのに、反するものとして
早速、判例を確認してみます。
昭和60(行ツ)125 相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消昭和62年10月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 |
租税法規に適合する課税処分について、
法の一般原理である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、
法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、
租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。
結論
本件更正処分について信義則の法理の適用を考える余地はないものといわなければならない。
問題では、信義則の法理について、「適用がなされることはなく、」と言っていますが、判例では、「特別の事情が存する場合」には、適用の是非を考えるべきと言っていますので、この肢は、間違いです。
この件では、適用を考える余地はないと。。。
つまり、今回の件は、「特別の事情が存する場合」には当たらないと言うことですね。
問題
国家公務員の雇傭関係は、私人間の関係とは異なる特別の法律関係において結ばれるものであり、国には、公務の管理にあたって公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮する義務が認められるとしても、それは一般的かつ抽象的なものにとどまるものであって、国家公務員の公務上の死亡について、国は、法律に規定された補償等の支給を行うことで足り、それ以上に、上記の配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負うことはない。
正解は?
×
う~ん、、、公務員、そして、「配慮義務違反」。
これは過去問で見ています。
昭和48(オ)383 損害賠償請求 昭和50年2月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
国が、公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠であり、また、国家公務員法九三条ないし九五条及びこれに基づく国家公務員災害補償法並びに防衛庁職員給与法二七条等の災害補償制度も国が公務員に対し安全配慮義務を負うことを当然の前提とし、この義務が尽くされたとしてもなお発生すべき公務災害に対処するために設けられたものと解されるからである。
略
被上告人(国)は、公務員に対し公務遂行のための場所、設備等を供給すべき場合には、公務員が公務に服する過程において、生命、健康に危険が生じないように注意し、物的及び人的環境を整備する義務を負つているというべきであり、本件事故は被上告人(国)が右義務を懈怠したことによつて生じたものであるから、被上告人(国)は右義務違背に基づく損害賠償義務を負つているものと解すべきであるとし、これを否定した原判決には法令の解釈適用を誤つた違法がある。
と言うことで、この肢は、間違いです。
問題
地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した場合、その後社会情勢が変動したとしても、当該施策を変更することは住民や関係者の信頼保護の観点から許されないから、当該施策の変更は、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして、それにより損害を被る者との関係においては、違法となる。
正解は?
×
4問目はこの問題ですが、これも過去問がありますね。
問:「将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した場合、その後社会情勢が変動したとしても、当該施策を変更することは住民や関係者の信頼保護の観点から許されないから、」
昭和51(オ)1338 損害賠償 昭和56年1月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所 那覇支部
地方公共団体の施策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆる住民自治の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり、
また、地方公共団体のような行政主体が 一定内容の将来にわたつて継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴つて変更されることがあることはもとより当然であつて、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。
「当該施策を変更すること~~~許されないから、」は、間違いです。
ちなみに、施策を変更することで
社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合
1.損害を補償するなどの代償的措置を講ずる必要がある
2.やむをえない客観的事情がある場合は、代償的措置を講ずることなく施策を変更できる
積極的損害を被る場合には、この1.と2.の措置があって施策を変更できる。
これらがない場合、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、不法行為責任が生じると言うことになります。
問題
地方自治法により、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきその時効消滅については援用を要しないとされているのは、当該権利の性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが地方公共団体の事務処理上の便宜および住民の平等的取扱の理念に資するものであり、当該権利について時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによるものと解されるから、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきである。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
今日の問題は、全体的に肢が長かったですね。
最後はサクッと。
平成18(行ヒ)136 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件平成19年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 |
同規定が上記権利の時効消滅につき当該普通地方公共団体による援用を要しないこととしたのは、上記権利については、その性質上、法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが、当該普通地方公共団体の事務処理上の便宜及び住民の平等的取扱いの理念(同法10条2項参照)に資することから、時効援用の制度(民法145条)を適用する必要がないと判断されたことによるものと解される。
このような趣旨にかんがみると、普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は、極めて限定されるものというべきである。
同規定=地方自治法236条2項
上記権利=金銭の給付を目的とするもの
略されているところはありますが、上の部分をあてはめるとほぼ判例通りです。
この肢は、正しい記述。
参照条文
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条
1 略。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
3、4 略。
第十条
1 略。
2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
民法
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
小さな喜びの1枚。
それが、こちら。
信号待ちで撮れる。
凄く運が良いとは思うんですが、
信号待ちとは言えやっちゃイケない行為。
反省しなきゃいけませんね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
サンキュウべりマッチョ
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