行政書士試験 平成27年度問9 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

ゆっくり休まれましたかはてなマーク

 

休むこと息抜き大切です。

 

ただ、そんな日でも一日一問、何でもいいんですが身になることをやりましょう。

 

問題に限らず判例を読む条文を読む、何でもいいと思います。

 

完全休養はしないようにしましょうね。

 

今日の過去問は、平成27年度問9の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

安全配慮義務は私法上の義務であるので、国と国家公務員との間の公務員法上の関係においては、安全配慮義務に基づく責任は認められない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は判例問題です。

 

判例問題としては珍しく一つの判例から五肢が作成されています。

 

ときどき見かける内容です。

 

昭和48(オ)383 損害賠償請求 昭和50年2月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

 

と言うことで、この問題が判例の中でどのように言われているのかってことですね。

 

この問題については、

 

けだし、右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであつて、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく公務員が前記の義務を安んじて誠実に履行するためには国が公務員に対し安全配慮義務を負いこれを尽くすことが必要不可欠であり、また、国家公務員法九三条ないし九五条及びこれに基づく国家公務員災害補償法並びに防衛庁職員給与法二七条等の災害補償制度国が公務員に対し安全配慮義務を負うことを当然の前提とし、この義務が尽くされたとしてもなお発生すべき公務災害に対処するために設けられたものと解されるからである。

 

問題にある、「私法上の義務である」とか、「公務員法上の関係においては」とかは関係ないですね。

 

ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間

当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの

国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はない

 

国と国家公務員との関係でも安全配慮義務に基づく責任はあると言うことです。

 

 

 

問題

国と国家公務員は特別な社会的接触の関係にあるので、公務災害の場合、国は、一般的に認められる信義則上の義務に基づいて賠償責任を負うことはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

公務災害の場合、賠償責任を負うことはないのかはてなマーク

 

ない場合あなたなら公務員になりますかはてなマーク

 

原判決では、安全配慮義務違背に基づく損害賠償の請求を排斥しているんですね。

 

ただ、結論は、

 

原判決は、自衛隊員であつた訴外亡Dが特別権力関係に基づいて被上告人のために服務していたものであるとの理由のみをもつて上告人らの被上告人に対する安全配慮義務違背に基づく損害賠償の請求排斥しているが、右は法令の解釈適用を誤つたものというべきであり、その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点において破棄を免れない

 

上告人らの主張です。

 

被上告人は、公務員に対し公務遂行のための場所設備等を供給すべき場合には公務員が公務に服する過程において生命健康に危険が生じないように注意し、物的及び人的環境を整備する義務を負つているというべきであり、本件事故は被上告人が右義務を懈怠したことによつて生じたものであるから、被上告人は右義務違背に基づく損害賠償義務を負つているものと解すべきであるとし、これを否定した原判決には法令の解釈適用を誤つた違法がある

 

国と国家公務員との間であっても、信義則上発生する義務として安全配慮義務が認められるってのは一問目で確認しました。

 

その結果、安全配慮義務違反に基づき損害賠償責任が発生すると判断しています。

 

 

 

問題

公務災害に関する賠償については、国家賠償法に基づく不法行為責任が認められる場合に限られ、上司等の故意過失が要件とされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、今まで見た内容で判断がつきますね。

 

公務災害に関する賠償については、国家賠償法に基づく不法行為責任が認められる場合に限られている訳ではありません

 

安全配慮義務違反に基づく損害賠償もできるので、不法行為がなくても上司等の故意や過失要件とはなりません

 

 

 

問題

公務災害に関する賠償は、国の公法上の義務であるから、これに民法の規定を適用する余地はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最初に、国の権利及び国に対する権利の消滅時効を定めた理由等が述べられています。

 

会計法三〇条が金銭の給付を目的とする国の権利及び国に対する権利につき五年の消滅時効期間を定めたのは国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから、同条の五年の消滅時効期間の定めは、右のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であつて他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである。

 

国の権利義務を早期に決済する必要があるなど、行政上の便宜を考慮したことによると書かれています。

 

今回の公務災害に関する賠償はどうなのかってところですが。。。

 

公務員に対する安全配慮義務懈怠し違法に公務員の生命健康等を侵害して損害を受けた公務員に対し損害賠償の義務を負う事態は、その発生が偶発的であつて多発するものとはいえないから、右義務につき前記のような行政上の便宜を考慮する必要はなく、また、国が義務者であつても被害者に損害を賠償すべき関係は、公平の理念に基づき被害者に生じた損害の公正な填補を目的とする点において私人相互間における損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではないから、国に対する右損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法三〇条所定の五年解すべきではなく民法一六七条一項により一〇年と解すべきである

 

国の公務員に対する損害賠償請求権の消滅時効について民法の規定の適用を認めています

 

 

 

問題

公務災害に関わる金銭債権の消滅時効期間については、早期決済の必要性など行政上の便宜を考慮する必要がないので、会計法の規定は適用されず、民法の規定が適用される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この内容は。。。

 

四問目で確認しましたね。

 

正解の肢です。

 

 

一つの判例からの問題でしたが、常識的にも内容は把握しやすいですね。

 

特に問題はありませんね。

 

安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであるってのはきちんと記憶しましょう。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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