行政書士試験 平成21年度問44 記述式の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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こんにちは。

 

もうすぐ一年、早かったですね。

 

行政書士試験に合格して行政書士の登録をしたら、すぐに仕事が舞い込む訳ではありません。(これ現実です。)

 

いろんな仕事が出来る訳ですが、ほぼほぼ諸先輩の方々が抱えているものも多いです。

 

少しずつ仕事は入りますが、登録後のビジョンも考えねばなりませんね。

 

自信があれば事務所をど~んと構えるのも良いかもしれません。

 

私は、細く長~くを考え、自宅開業にし、兼業を選択しました。

 

好きなことをやれるのも収入が少しでもあったればこそですから。

 

さぁ、皆さんはどっちはてなマーク

 

今日の過去問は、平成21年度問44の問題をやってみようと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

Xは、外務大臣に対して旅券の発給を申請したが拒否処分をうけたため、取消訴訟を提起した。これについて、裁判所は、旅券法により義務づけられた理由の提示が不充分であるとして、請求を認容する判決をなし、これが確定した。この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務づけられるか。40字程度で記述しなさい。

 

 

 

今日の問題は、取消訴訟ですね。

 

行政事件訴訟のメインとなるものです。

 

いつもの如く内容を確認してみます。

 

Xさんが旅券の発給を申請した。

外務大臣が申請を拒否処分にした。(なんてやつだ!

Xさんは、納得がいかず取消訴訟を提起した。

裁判所は、拒否処分の理由が不充分として請求を認容する裁きをした。

外務大臣は、この判決により、どういった対応を義務づけられるかはてなマーク

 

問題をなぞって見た訳ですが、問われている内容は、今日は二つです。

 

1.どのような効力により

2.どのような対応を義務づけられるか

 

文章的には、「〇〇〇〇〇〇により、〇〇〇〇〇〇しなければならない。」って形になりますね。

 

最初に1.の効力から確認してみましょう。

 

取消訴訟の判決の効力は、形成力、拘束力、既判力の三つがあります。

 

形成力=判決が確定すれば行政庁の特別な行為がなくとも処分の効力は成立時に遡って消滅する。

 

拘束力=判決が確定すれば、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束し、判決の趣旨に従って行動しなければならないとする力。

 

既判力=判決が確定すると当事者及び裁判所を拘束し、同一事項について確定判決と矛盾する主張、判断をすることができなくなる効力。

 

この中から対応を義務付けるものを選べば良い訳ですね。

 

さぁ、どれでしょうはてなマーク

 

あれですけど。。。

 

次に2.です。

 

どんな対応かはてなマーク

 

裁判所は、拒否処分の理由が不充分として請求を認容する裁きをした

 

これ、考えられるのは二つありますよね。

 

一つは判決の趣旨に則り処分をやり直すこと、それと裁判所が言うところの。。。

 

 

さぁ~、考えましょう。

 

 

砂時計

 

 

1.については、遡って消滅する効力ではありませんね。

 

ヒントと言うか、解答と言うか、判決の趣旨にそって行動をしなければなりませんよね。

 

 

砂時計

 

 

2.は、、、

 

残念、これ以上は言えません。

 

先程、書いちゃったので。。。(

 

 

砂時計

 

 

内容は何とな~く掴めていると思います。

 

ただ、文章にするのはちょっと難しいですね。

 

それとこの問題、採点の仕方でちょっとはてなマークのあった問題のようですので、私の正解例の他にもいくつか解答例を挙げております

 

択一の採点後に、記述式の採点で、合格率を調整しているはてなマークって噂もあるので困ったもんですね。

 

私見ですが、基本的には条文に副った書き方が出来ていれば問題はないと思います。

 

間違いではない訳ですから。。。

 

ただ、この肢で合格を左右された方は残念でしたでしょうね、心が痛みます。

 

政治的なものには逆らえません。

 

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

作成できたら正解を確認しましょう。

 

 

 

正解例

取消判決の拘束力により、十分な理由を付して判決の趣旨に従い改めて処分をしなければならない。(45字)

 

 

試験センターの正解例

取消判決の拘束力により、当該判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。(45字)

 

 

その他の正解例1

拘束力により、十分な理由を付して、何らかの処分をやりなおさなければならない。(38字)

 

 

その他の正解例2

拘束力により、十分な理由を付して拒否処分をやりなおすか、旅券を発給しなければならない。(43字)

 

 

 

参考

 

行政事件訴訟法

第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する

2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない

3、4 略。

 

1項で処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する旨が規定され、2項では、その拘束力により、外務大臣がすべき対応が書かれています。

 

判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない」訳です。

 

今回は、審査請求ではなく、申請に対する処分ですね。

 

 

内容を再確認しておきますね。

 

申請拒否処分の取消訴訟を提起した場合、裁判所が請求を認容すると取消判決がなされます。

 

そして、取消判決が確定すると、拘束力が生じます。

 

この拘束力が生じた結果外務大臣のとるべき行動は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をするように義務づけられることになります。
 

ただ、裁判所に処分が取り消されたとしても、必ずしも外務大臣は申請どおりの内容の処分を義務づけられる訳ではありません

 

問題にありましたね。

 

旅券法により義務づけられた理由の提示が不充分であるとして

 

同じ理由で拒否処分をすることはできませんが、内容をちょっと考えると。。。

 

不十分はてなマーク


んじゃ、「十分な理由を付して」ればいいんじゃないかと言うことですね。


申請に対する処分をし直すってことですので、十分な理由を付して拒否処分をすることも許される訳です。

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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