こんにちは。
悪い人っているもんですね。
サンドの伊達くんが、クレジットカードの不正利用被害にあったとか。
カード会社の素早い対応と連絡はカードを持ってる人にとっては心強い見方ですね。
しかし、許せん。。。
気を付けないと。
今日の過去問は、令和2年度問30の問題を○×式でやりたいと思います。
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、A・B間に特約がない場合には、Bに帰属する。
正解は?
×
最初に、全体の内容を確認しておきます。
AさんとBさんの間において、Aさんが売主、Bさんが買主として、
Aさん所有の甲建物又は乙建物のいずれかを売買する契約を締結。
つまり、譲るべき建物が決まっていない状況です。
1問目は、こんな状況下での建物の選択権についてを聞いています。
問題では、「AさんとBさんの間に特約がない場合には、Bさん(購入者)に帰属する。」と言っています。
簡単にイメージしてみましょう。
ある日、マンションの購入を思い立ったOさんが不動産屋を訪ねました。
「このマンション売ってけせ。。。」
「そのマンションは、完売してまして、こっちなら売れるけど。。。」
まぁ、極端な例(笑)。
購入したいって意思はあっても、結局は主導権は、「売る側(債務者)」にある訳ですね。
意思の合致があるのが一番良いんですけど。。。
(選択債権における選択権の帰属)
第四百六条 債権の目的が数個の給付(甲建物又は乙建物)の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者(建物を渡すAさん)に属する。
この肢は、間違いです。
問題
A・B間の特約によってAが選択権者となった場合において、Aの過失によって甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は、乙建物になる。
正解は?
○
2問目は、この問題。
選択権者は、AさんとBさんの間の特約によってAさんに決まっています。
問題は、Aさんの過失によって、甲建物が焼失して、その給付が不能となったときのこと。
過失=不注意などによって生じたしくじり。過ち。
これ、当然ながら「甲建物」がなくなってる訳ですから、問題が言うように、給付の目的物は、もう一方の「乙建物になる。」で良いでしょうね。
(不能による選択債権の特定)
第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のもの(甲建物)がある場合において、その不能が選択権を有する者(Aさん)の過失によるものであるときは、債権は、その残存するもの(乙建物)について存在する。
この肢は、正しい記述です。
問題
A・B間の特約によってAが選択権者となった場合に、Aは、給付の目的物として甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、その意思表示を撤回して、乙建物を選択することができる。
正解は?
×
この問題は、AさんとBさんの間の特約によって、Aさんが選択権者となっています。
Aさんは、給付の目的物として、「甲建物」を売買契約の目的物と定め、Bさんに対して意思表示を行っています。
その後、「Bさんの承諾を得ることなく、その意思表示を撤回して、乙建物を選択することができる。」と言っています。
気まぐれなAさん
選択権者がAさん(売主側)と言うことは、肢1.からAさん決めることが出来そうなんですが、、、
問題は、一度Bさんに「甲建物」と伝えている点。
「勝手に変えちゃダメでしょ。。。」
(選択権の行使)
第四百七条 前条の選択権(甲乙どちらの建物にするか)は、相手方(Bさん)に対する意思表示によって行使する。
2 前項の意思表示は、相手方(Bさん)の承諾を得なければ、撤回することができない。
意思表示を伝えた後は、「相手方(Bさん)の承諾が必要」です。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cが選択をすることができないときは、選択権は、Bに移転する。
正解は?
×
この問題、Aさんが所有する甲建物と乙建物のどちらを渡すかの選択権が第三者のCさんに決まった場合。
問題では、
Cさんが選択をすることができないときは、選択権は、Bさんに移転すると言っています。
ん、、、なんでBさん そう思いませんか
Bさんは、購入者で債権者。
選択債権は、給付物が数個ある場合の原則は、債務者が選択するです。(第四百六条)
と言うことは、なんらかの理由で第三者のCさんが、選択することができないときは、、、
(第三者の選択権)
第四百九条
1 略。
2 前項に規定する場合において、第三者(Cさん)が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者(Aさん)に移転する。
前項に規定する場合=第三者が選択をすべき場合
Bさんに移転するとしているこの肢は、間違いですね。
問題
A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
選択権者である第三者Cさんの意思表示。
問題では、「Aさん及びBさんの両者に対する意思表示によってしなければならない。」と言っています。
いっけん正しそうなんですが、、、
この肢、AさんとBさんの間の話合い(特約)によって、第三者であるCさんが選択権者となっています。
と言うことは、AさんとBさんの両名は、Cさんに任せるって話です。
であれば、どちらを選んだとしても文句を言うような話ではありません。
と言うことは、、、
(第三者の選択権)
第四百九条 第三者(Cさん)が選択をすべき場合には、その選択は、債権者(Bさん)又は債務者(Aさん)に対する意思表示によってする。
2 略。
又は、、、どちらか一方に対して、意思表示をすれば良いと言うことです。
「AさんおよびBさんの両者に対する」としているこの肢は、間違いですね。
サンドの伊達くん
仙台市出身のお笑いコンビで、「みやぎ絆大使」。
本人も言っていたんですが、
今回の不正利用は、カード番号が漏れたとかスキミングとかではなく、番
そんなことが出来るんなら、まと
もったいないと言うか、残念と言うか、、、
稼いだお金で身の丈に合った生活を。。。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
ここをポチッと。。。
押していただけると嬉しい。。。