こんにちは。
今日は、「桃の節句」、ひな祭りです。
女の子の健やかな成長と健康を願う行事ですね。
男兄弟に生まれ、結婚して生まれた子供も「男」。
成長するにつれ、悩みも増えるんだとは思いますが、女の子が家に居ればなとはよく思ったもんです。
名前まで考えたくらいにして、、、
今日の過去問は、令和2年度問9の問題を○×式でやりたいと思います。
行政行為(処分)に関する記述について、最高裁判所の判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である。
正解は?
×
今日は、「処分」に関する問題。
1問目は、効力の発生時期について。
問題では、特別の規定のない限り、
・その意思表示が相手方に到達した時ではなく、
・それが行政庁から相手方に向けて発信された時
と言っています。
これは、「発信主義」ってことを言っている訳ですが、、、
効力が発生すると考えると「発信主義」では、マズい。
昭和26(れ)754 傷害、窃盗、詐欺昭和29年8月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
そこで右依願免官による退職の効果の発生時期について考えてみると、特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時と解するのが相当である。
即ち、辞令書の交付その他公の通知によつて、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知し得べき状態におかれた時と解すべきである。
発信主義ではなく、到達主義です。
この肢は、間違いです。
問題
課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
問題を区切ってみます。
①課税処分における内容の過誤
過誤=あやまち。まちがい。過失。
②課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、
③当該瑕疵に明白性が認められなければ、
明白=あきらかで疑う余地のないこと。
④当該課税処分が当然に無効となることはない。
う~ん、、、瑕疵に明白性が認められなくても課税処分における内容のまちがいが、課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合は、「無効」になるような気が、、、(笑)
問題に書かれた内容ができる限り書かれた部分を。。。
昭和42(行ツ)57 所得税賦課処分無効確認等請求昭和48年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
本件課税処分は①課税要件のないところに課税したもので、②その瑕疵は重大であるが、なお③明白であるとはいいえないとして、これを④無効でないと即断したのは、課税処分の無効に関する法の解釈適用を誤つたか、または審理不尽、理由不備の違法があるものというべく、論旨はけつきよく理由があり、原判決は破棄を免れない。
と言うことで、この肢は、間違いです。
問題
処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。
正解は?
○
3問目は、この問題。
処分に重大かつ明白な瑕疵がある。
ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合」を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例である。
処分に重大かつ明白な瑕疵がある
↓
行政処分が当然無効である
問題は、「瑕疵が明白であるかどうか」は、どう言うことかを聞いています。
昭和35(オ)759 国税賦課処分無効請求昭和36年3月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものであつて、行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落したかどうかは、処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどうかの判定に直接関係を有するものではなく、行政庁がその怠慢により調査すべき資料を見落したかどうかにかかわらず、外形上、客観的に誤認が明白であると認められる場合には、明白な瑕疵があるというを妨げない。
この肢は、正しい記述です。
問題
旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。
正解は?
×
この問題は、「裁決」に関するもの。
書かれていることは、
農地買収計画の決定=訴願を認容する裁決
↓
これを実質的に見れば、「法律上の争訟を裁判するもの」
それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げないと言っています。
法律上の争訟を裁判する、、、これは、裁判所の仕事ですね。
と言うことは、処分とは言え、「裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない」ってのは、どうかと。。。
昭和25(オ)354 行政処分取消請求昭和29年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
本件裁決は、D農地委員会が立てた農地の買収計画に対し被上告人が申立てた異議の却下決定に対し、一旦なされた被上告人の主張を認める裁決を取消したものである。
この裁決が行政処分であることは言うまでもないが、実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものである。
憲法七六条二項後段によれば、「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」のであつて、終審としては、裁判所が裁判を行うが、行政機関をして前審として裁判を行わしめることは、何等差支えないのである。
本件裁決のごときは、行政機関である上告人が実質的には裁判を行つているのであるが、行政機関がするのであるから行政処分に属するわけである。
かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、原判決のいうように裁決庁自らにおいて取消すことはできないと解するを相当とする。
「特別の規定がない限り、」、つまり、原則、取り消すことができないです。
この肢は、間違いです。
問題
相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
この内容、想像できますか
行政手続法に言う「不利益処分」。
相手方に利益を付与する処分の撤回
↓
第十三条1項一号ロ
名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分
撤回の対象となる処分について法令上の根拠規定が定められていた
↓
処分基準
ん、。
問題では、「撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。」と言っています。
これ、処分することに理由があって、基準が定められていれば、処分をすることができる権限があればできるんじゃないでしょうか
昭和60(行ツ)124 優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件昭和63年6月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
被上告人医師会が昭和五一年一一月一日付(二年ごとの指定の更新、最終指定日)の指定医師の指定をしたのちに、
指定医師の指定=優生保護法一四条一項により人工妊娠中絶を行いうる医師(指定医師)の指定
上告人が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、
上告人に対する指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたというべきところ、
実子あつせん行為のもつ右のような法的問題点、指定医師の指定の性質等に照らすと、
指定医師の指定の撤回によつて上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、
法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるものというべきである。
と言うことで、この肢は、間違いです。
わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい。
1968年(昭和43年)からCMで使われているフレーズ。
男の子だったのでこれで良かったんですが、、、
女の子だったら、、、
・・・・・・・・・
想像できないけど、手を引きながら買い物に行ける父娘ってのに憧れたな。
なんでも買っちゃいそう。(笑)
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
いつもサンキュウ。。。m(__)m
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