こんにちは。
なんだか複雑ですね。
マラソン鈴木健吾選手が2時間4分56秒の日本新記録で優勝。
日本人初の2時間4分台。
報奨金制度が20年3月で終了になっていて、報奨金の1億円はもらえないとか。。。
終了はしているけど、特別ボーナスとか考えられないんだろうか
日本人としては未知の領域ですから。。。
今日の過去問は、令和2年度問12の問題を○×式でやりたいと思います。
行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与について、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
正解は?
×
今日は、「聴聞」と「弁明の機会の付与」に関する問題。
いずれも不利益処分をするときの事前手続です。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
*イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
*ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
*ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
*ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 略。
1項一号が「聴聞」、そして、1項二号が「弁明の機会の付与」です。
見た感じでは、いずれも、許可を受けた後や資格を取得した後、地位を得た後など、なんらかの地位などを取り消す重大な処分をするときのものです。
問題では、
・聴聞は、許認可等の取り消しの場合に行われる手続
・弁明の機会の付与は、許認可等の拒否処分の場合に行われる手続
と言っています。
条文に照らしてみると、
聴聞は、1項一号イで、正しい記述。
弁明の機会の付与に書かれた、「許認可等の拒否処分」と言うのは、これから許可を得る手続で、地位を得た後の処分ではありません。
と言うことは、、、
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~三 略。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 略
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ、ニ 略
五~八 略。
弁明の機会の付与に書かれたものは、第二条四号ロで、不利益処分からは、除かれています。
そのため、弁明の機会の付与については、間違いですので、この肢は、×です。
問題
聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
正解は?
×
2問目は、「審理の方式」です。
ちょっと細かいような気が、、、
基本(原則)は、聴聞は、「口頭審理」、弁明の機会の付与は、「書面審理」です。
と言うことは、正しい、、、のかと言うと、、、
(弁明の機会の付与の方式)
第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
この書き方。
つまり、行政庁が認めた場合であって、
当事者から求めがあったときに「義務的」に与えられるものではありません。
この肢は、間違いです。
これ、引っ掛った方もいるかも知れませんね。。。
問題
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。
正解は?
○
3問目は、「代理人の選任」についてです。
2問目で「審理の方式」を確認したんですが、
聴聞は、「口頭審理」
そして、弁明の機会の付与は、「書面審理」です。
口頭審理=言いたいことがなかなか言えないかも。。。
そう考えれば、「代理人」は、あり得る。
書面審理= 代理人
第二節 聴聞
(代理人)
第十六条 前条第一項の通知(聴聞の通知)を受けた者(当事者)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
聴聞については、正しい記述。
弁明の機会の付与については、
第三節 弁明の機会の付与
(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、略。
準用されてますね。
ただ、行政庁が認めた場合には、口頭でも、、、と考えれば、、、
そして、文書閲覧権とかもないと考えれば、、、有りかな。
この肢は、正しい記述です。
問題
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
正解は?
×
この問題は、利害関係を有する者「参加人」に関する問題。
3問目同様、「いずれの場合についても、」と書かれていますが、、、
この内容、聴聞は、重大な不利益処分のため、認められている規定です。
そのため、間違いですね。
(参加人)
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(主宰者)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(関係人)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(参加人)は、代理人を選任することができる。
3 略。
弁明の機会の付与はどうか
とくに参加人に関する規定はありません。。。
と言うことは、準用規定
ん、、、3問目で確認してますね。
2つしか準用していませんでした。
再度、、、
第三節 弁明の機会の付与
(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、略。
参加人の規定は、第十七条。
と言うことは、問題が言うように、「利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。」は、弁明の機会の付与については、正しい記述。
聴聞が間違ってる時点で、この肢は、×ですけどね。(笑)
問題
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。
正解は?
×
最後の問題。
んと、、、ぶ、「文書閲覧権」に関する問題です。
この肢も「いずれの場合についても、」。
や、やば。。。
3問目で書いちゃった。(笑)
(文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2、3 略。
聴聞については、文書閲覧権あり。
弁明の機会の付与は、単独の規定は、なし。
準用規定は、
第十五条第三項=公示送達
第十六条=代理人
だけ。。。
つまり、3問目にも書いたように、弁明の機会の付与には、文書閲覧権は、なし。
この肢は、間違いですね。
陸連の資金不足。
たしかに1億円は魅力的なんですが、、、
報奨金制度が設定された当時は10年くらい記録が破られていなかったようで、、、
この額もわからなくはないんですが、、、
ある程度継続できる額ってので良かったような気がするんですが、いかがでしょうか
3千万、5千万でもサラリーマンにしてみれば数年分の年収ですからね。
日本人初の2時間4分台。
陸連さん、なんとか、特別ボーナスを。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでねぃ。
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