こんにちは。
最近、車絡みの記事多くないっすか
あおり、酒気帯び、飲酒、無免許。。。
事故後、その場から逃走、身代わりに恋人を出頭させるってのは、論外。
無免許知ってて雇った上、車を運転させていた社長ってのも論外。
“お前こらぁ、クソガキ!無免許って分かったら見逃してやるやろ、普通”☚どこの国の話だ
ネジが外れたのか もともとなかったのか
ピシッと頭を整備しとかないと常識知らずになっちゃいますね。
今日の過去問は、令和2年度問45の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からAに恨みをもっているCが、Aに対し、甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによる。
Aは、その爆弾が埋められている事実をBに伝えた上で、甲土地を時価の2分の1程度でBに売却した。売買から1年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか。
民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。なお、記述にあたっては、「本件契約に係るAの意思表示」を「契約」と表記すること。
最初にサラッと読んでみましょう。
記述式の2問目なんですが、、、
この問題も「20点Get。」出来たんじゃなかろうかと思うんですが、、、
問題の内容を確認してみます。
AさんとBさんの間で、Aさん所有の甲土地を売却する契約を締結。これを、「本件契約」と呼ぶ。
契約の経緯
平素からAさんに恨みをもっているCさんが、Aさんに対し、嘘を吐いた。
「Aさんの甲土地、地中に戦時中の爆弾が残ってるらしい。いつ爆発するか・・・わからないみたいだけど。。。」
Aさんは、その事実をBさんに伝えた上で、甲土地を時価の2分の1程度で売却。
売買から1年後に、Cさんに騙されたことをAさんは、知った。☚ここポイント。
Aさんは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか
問題に大切なことが書かれていますね。
記述にあたっては、「本件契約に係るAさんの意思表示」を「契約」と表記すること。
これらの内容から
書くべきことは、
・Aさんは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか
・「Aさんの意思表示」を「契約」と表記して書くこと。
これを書く。
検討してみましょう。
前提の意思表示は、Cさんの「嘘」によるものが発端。
この嘘を信じたAさんが相当安い値段で甲土地をBさんに譲ってしまった訳です。
そして、上記ポイント点。
1年後に、Cさんに騙されたことをAさんは、知った。
つまり、第三者Cさんが行った詐欺にAさんが気付いた訳ですね。
条文でありましたよね。
「詐欺」又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
これ、相手がCさんなら、すぐにでも取り消すって言えるんでしょうが、、、契約の相手はBさん。
Bさんが納得できる状況でないと取り消せない訳で、、、
とすると、、、
ヒントは、
Bさんが納得できる状況にあれば、第三者Cさんに騙されて発した「詐欺」による意思表示は、取り消すことができる。
と言うことは、、、
Bさんが、、、
知っていた、、、又は、知ることができたときには、、、
いかがですか
いつも書くんですが、基本は、オウム返しです。
問題で指定されている「Aさんの意思表示」を「契約」と表記して書くは、忘れてはいけません。
この内容で、40字(35~45字)前後にまとめて書ければ良い訳です。
「詐欺」又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
これが基本。
第三者による「詐欺」でも取り消せる場合がある。
それが今日の問題。
書くべきことは出尽くしているんですが、、、
普段から問題を思い出してみたり、エアーで復習してみたりしていると文章の作成にも役立つはず。。。
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
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作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
Aは、Bが詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、契約を取り消すことができる。(44字)
試験センターの正解例
Bが詐欺の事実を知り、又は知ることが出来たときに限り、Aは、契約を取消すことができる。(43字)
参考
問題の対象になる条文を確認してみましょう。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方(Bさん)に対する意思表示(Aさん)について第三者(Cさん)が詐欺を行った場合においては、相手方(Bさん)がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。☚これ。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
それと、
指定されたことは守る。
これ、大切。
「Aさんの意思表示」を「契約」と書くこと。
基本は、オウム返し。
Aさんは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるかですから、
「Aさんは、~~~~できる。」が、基本フォームです。
試験センターの正解例をみると「Aさん」の位置は、内容が正しければ問題はなさそうですね。
隣の車は無免許
後ろの車は酒気帯び
ほとんどの人が良識ある人なんだと信じたいんですが、、、
まぁ、記事になるから気になるってのはあるんですけど。。。
なんだかなぁ~と思う。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
こっちもね。。。