こんにちは。
最近、車絡みの記事多くないっすか
あおり、酒気帯び、飲酒、無免許。。。
事故後、その場から逃走、身代わりに恋人を出頭させるってのは、論外。
無免許知ってて雇った上、車を運転させていた社長ってのも論外。
“お前こらぁ、クソガキ!無免許って分かったら見逃してやるやろ、普通”☚どこの国の話だ
ネジが外れたのか もともとなかったのか
ピシッと頭を整備しとかないと常識知らずになっちゃいますね。
今日の過去問は、令和2年度問45の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からAに恨みをもっているCが、Aに対し、甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによる。
Aは、その爆弾が埋められている事実をBに伝えた上で、甲土地を時価の2分の1程度でBに売却した。売買から1年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか。
民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。なお、記述にあたっては、「本件契約に係るAの意思表示」を「契約」と表記すること。
最初にサラッと読んでみましょう。
記述式の2問目なんですが、、、
この問題も「20点Get。」出来たんじゃなかろうかと思うんですが、、、
問題の内容を確認してみます。
Aさんと
Bさんの間で、Aさん所有の甲土地を売却する契約を締結。これを、「本件契約」と呼ぶ。
契約の経緯
平素からAさんに恨みをもっている
Cさんが、Aさんに対し、嘘を吐いた。
「Aさんの甲土地、地中に戦時中の
爆弾が残ってるらしい。いつ爆発するか・・・わからないみたいだけど。。。」
Aさんは、その事実を
Bさんに伝えた上で、甲土地を時価の2分の1程度で売却。
売買から1年後に、Cさんに騙されたことを
Aさんは、知った。☚ここポイント。
Aさんは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか
問題に大切なことが書かれていますね。
記述にあたっては、「本件契約に係るAさんの意思表示」を「契約」と表記すること。
これらの内容から
書くべきことは、
・Aさんは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか
・「Aさんの意思表示」を「契約」と表記して書くこと。
これを書く。
検討してみましょう。
前提の意思表示は、Cさんの「嘘」によるものが発端。
この嘘を信じたAさんが相当安い値段で甲土地を
Bさんに譲ってしまった訳です。
そして、上記ポイント点。
1年後に、Cさんに騙されたことを
Aさんは、知った。
つまり、第三者Cさんが行った詐欺に
Aさんが気付いた訳ですね。
条文でありましたよね。
「詐欺」又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
これ、相手がCさんなら、すぐにでも取り消すって言えるんでしょうが、、、契約の相手は
Bさん。
Bさんが納得できる状況でないと取り消せない訳で、、、
とすると、、、
ヒントは、
Bさんが納得できる状況にあれば、第三者
Cさんに騙されて発した「詐欺」による意思表示は、取り消すことができる。
と言うことは、、、
Bさんが、、、
知っていた、、、又は、知ることができたときには、、、
いかがですか
いつも書くんですが、基本は、オウム返しです。
問題で指定されている「Aさんの意思表示」を「契約」と表記して書くは、忘れてはいけません。
この内容で、40字(35~45字)前後にまとめて書ければ良い訳です。
「詐欺」又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
これが基本。
第三者による「詐欺」でも取り消せる場合がある。
それが今日の問題。
書くべきことは出尽くしているんですが、、、
普段から問題を思い出してみたり、エアーで復習してみたりしていると文章の作成にも役立つはず。。。
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
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作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
Aは、Bが詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、契約を取り消すことができる。(44字)
試験センターの正解例
Bが詐欺の事実を知り、又は知ることが出来たときに限り、Aは、契約を取消すことができる。(43字)
参考
問題の対象になる条文を確認してみましょう。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方(Bさん)に対する意思表示(
Aさん)について第三者(
Cさん)が詐欺を行った場合においては、相手方(
Bさん)がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。☚これ。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
それと、
指定されたことは守る。
これ、大切。
「Aさんの意思表示」を「契約」と書くこと。
基本は、オウム返し。
Aさんは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるかですから、
「Aさんは、~~~~できる。」が、基本フォームです。
試験センターの正解例をみると「Aさん」の位置は、内容が正しければ問題はなさそうですね。
隣の車は無免許
後ろの車は酒気帯び
ほとんどの人が良識ある人なんだと信じたいんですが、、、
まぁ、記事になるから気になるってのはあるんですけど。。。
なんだかなぁ~と思う。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
こっちもね。。。