行政書士試験 過去問実力テスト 第4回 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

行政法関係、過去問が終わってますのでちょこちょこっとでも実力テストで復習していただければ良いなと思います。

 

問題は、きちんと読むこと。

 

普段から心掛けないと本試験で足元すくわれますぜ。。。

 

読み違い意味を間違えてしまうことのないようにしましょうビックリマーク

 

全員が刑(復習の刑)に服さないように期待しますネ爆  笑

 

 

それでは、早速。

 

 

 

行政手続法

 

問題 平成26年度 問11 肢4.

行政手続法は、処分庁が意見陳述のための手続をとることなく不利益処分をした場合、処分の名あて人は処分後に当該手続をとることを求めることができる旨を規定している。

 

 

正解は?

×(処分がなされた後に意見陳述を求めることができると言う規定はありません。)

 

 

問題 平成20年度問12 肢3.

申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。

 

 

正解は?

×(申請に対する処分はあくまで同時に示す。例外を確認しておきましょう。)

 

 

 

行政不服審査法

 

問題 平成19年度問14 肢1.

処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。

 

 

正解は?

 

 

問題 平成26年度問14 肢4.

適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。

 

 

正解は?

 

 

 

行政事件訴訟法

 

問題 平成23年度問16 肢3.

A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。

 

Xが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、A県を被告として、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟を提起すべきこととなる。

 

 

正解は?

×(被告はB市、訴訟は形式的当事者訴訟です。)

 

 

問題 平成21年度問16 肢ウ.

国の行政庁が行うべき処分に関する義務付け訴訟の被告は、当該行政庁である。

 

 

正解は?

×(被告は国)

 

 

 

民法

 

問題 平成23年度問33 肢3.

Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、それがAにとって有益であるときは、Bは、Aに対して報酬を請求することができる。

 

 

正解は?

×(請求できるのは有益費の償還請求で報酬請求権ではありません。)

 

 

問題 平成27年度問33 肢3.

Aは、自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した(以下、「本件贈与」という)。

 

本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。

 

 

正解は?

 

 

 

地方自治法


問題 平成28年度問22 肢1.

地方公共団体は、住民がこぞって記念することが定着している日で、休日とすることについて広く国民の理解が得られるようなものは、条例で、当該地方公共団体独自の休日として定めることができる。

 

 

正解は?

 

 

問題 平成22年度問21 肢1.

地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的であれば、その区域外においても公の施設を設けることができる。

 

 

正解は?

 

 

 

会社法

 

問題 平成28年度問37 肢エ.

発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。

 

 

正解は?

×(募集設立の場合の規定ですので発起設立には該当しません。)

 

 

 

国家賠償法他

 

問題 平成25年度問20 肢イ.

税務署長が行った所得税の更正が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法とはされない。

 

 

正解は?

 


 

今日の12問はいかがでしたかはてなマーク

 

今はまだ大丈夫です。

 

試験の日に力を発揮できれば良い訳ですから。

 

まだ、時間はありますからね。。。

 

 

んでは、ばんかだにまたお会いしましょう。

 

今日の過去問は会社法ですね。気合が必要。。。爆  笑

 

 

この時間帯は、こごまでだっちゃ。

 

 

 

んでまずまだ。

 

 

 

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