行政書士試験 平成19年度問14 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

唐突ですがクイズ番組って見ますか?

 

試験前に一般知識の勉強って訳でもないんですが、それもふまえて休憩や夜ご飯の時に見てましたね。

 

気分転換と頭の体操で結構楽しめましたよ。

 

以前の行政書士試験の場合は、文章理解と個人情報関連で5~6問の計算が出来ましたが、最近は傾向が少し変わってきたようです。

 

この二つの情報通信関連の知識を押さえておく必要があるようです。

 

少しづつ対策を練りましょう。

 

今日は行政不服審査法の過去問、平成19年度問14の問題○×式でやります。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

審査請求人の地位は、一身専属的な法的地位であるので、審査請求人が死亡した場合には、相続人等に承継されることはなく、当該審査請求は、却下裁決をもって終結する。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

復習です。

 

審理手続の承継

第十五条  審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する

 

条文がちゃんとありますね。

 

相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者とあります。

 

条文の2項には、合併又は分割があったときは、合併後存続する法人等や分割により権利を承継した法人ってのも書かれております。

 

また、それ以外に6項には、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができるとの定めがあります。

 

確かに、処分に不満があって審査請求をした訳で、審査請求人が亡くなったんで却下ですって言われた場合、処分をそのまま受けいれるしかないんですかってことになりますもんね。

 

 

 

問題

再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行うものであるから、再審査請求期間についての規定はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

再審査請求

第六条  行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる

 

再審査請求当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者

 

問題にある自己の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行うものではありません。

 

又、期間制限もありましたね。

 

再審査請求期間

第六十二条  再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができないただし正当な理由があるときは、この限りでない

2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができないただし正当な理由があるときは、この限りでない

 

主観的期間客観的期間ってやつですね。

 

 

 

問題

処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

基本を押さえましょう。

 

審査請求=処分庁以外の行政庁に対して行う

 

再調査の請求=処分庁に対して再調査の請求をする

(旧制度の異議申立ても同じでした)

 

処分庁等を経由する審査請求

第二十一条  審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることができる

 

この問題は何度か問われていますので、必須の知識です

 

確実に押さえましょう。

 

 

 

問題

行政不服審査法は、行政の適正な運営の確保も目的としているので、裁決で処分を変更する場合、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することを命じることもできる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

不利益変更の禁止

第四十八条  処分についての審査請求が理由がある場合又は事実上の行為についての審査請求が理由がある場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ若しくはこれを変更することはできない

 

行政不服審査法の目的は二つありました。

 

1.国民の権利利益の救済を図ること、2.行政の適正な運営を確保することでしたね。

 

これ単に図ることと書きましたが、条文は図るとともにってあります。

 

ここで辞書です。

 

とともに=と一緒に。と同時に。

 

と言うことで、条文としての優位性は1にあるように感じるのは私だけでしょうか?

 

まぁ、いずれにしても文句を言ったら不利益な扱いを受けるんでは国民の権利利益の救済は図れませんからね。

 

 

 

問題

行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる一般概括主義をとっており、不服申立てをすることができない処分を、同法は列挙していない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最初に辞書です。

 

一般概括主義=行政処分に該当し、法律に例外のある場合を除いて、原則的に全ての処分について訴訟の提起を認めること

 

一般概括主義を採用してはいますが、適用除外規定がありました

 

適用除外

第七条  次に掲げる処分及びその不作為については、処分についての審査請求及び不作為についての審査請求の規定は、適用しない

 

適用除外規定は一号~十二号までありました

 

この適用除外は私は無理ってやつでしたね。

 

どうです。

 

不思議だと思いますが、あぁ~ブログに覚えるの無理って書いてたやつだって記憶ありませんか?

 

これ、私も試験前に思ったことなんですが、本を読んでも記憶として定着しないときがあるんですが、ブログなんか読んでると意外とすんなり記憶されたりするんですよね。

 

不思議じゃないですか。

 

ってなことで、適用除外は列挙されている訳ですね。

 

この問題も何度か出ている問題です

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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