おばんです。
いやぁ~、出る言葉は暑いしかないですね。
ここを乗り切って、秋には良い結果が出るように頑張りましょう!
それでは早速、本日は不利益処分の過去問です。
今日は平成26年度問11の問題です。
今日も〇×式で考えましょう。
1肢ずつ、正誤判断できることが大切ですからね。
問題
行政手続法は、不利益処分について、処分庁が処分をするかどうかを判断するために必要な処分基準を定めたときは、これを相手方の求めにより開示しなければならない旨を規定している。
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正解は?
×
処分基準の設定と公表は努力義務でしたね。
法的義務か努力義務かは、大切なところですのでしっかり把握しましょう。
問題
行政手続法は、不利益処分について、処分と同時に理由を提示すべきこととしているが、不服申立ての審理の時点で処分庁が当該処分の理由を変更できる旨を規定 している。
正解は?
×
不利益処分の理由は、同時にすることと書面でするときは書面で示すことでしたね。
それと理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合、名あて人の所在が判明しなくなったとき、その他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときの規定がありました。
理由の変更ってありえるんだろうか?
問題
行政手続法は、処分庁が金銭の納付を命じ、または金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続も弁明の機会の付与の手続もとる必要がない旨を規定している。
正解は?
○
行政手続法第十三条2項四号ですね。
問題
行政手続法は、処分庁が意見陳述のための手続をとることなく不利益処分をした場合、処分の名あて人は処分後に当該手続をとることを求めることができる旨を規定している。
正解は?
×
行政手続法には、こういう規定はないですね。
まぁ、普通に考えて処分がなされた後に意見陳述をしてもね。
取消訴訟等で争うことになるんではないでしょうか。
問題
行政手続法は、原則として聴聞の主宰者は処分庁の上級行政庁が指名する処分庁以外の職員に担当させるものとし、処分庁の職員が主宰者となること、および処分庁自身が主宰者を指名することはできない旨を規定している。
正解は?
×
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
前回の解説で主宰者の条文が抜けてました。
ポイントは、1項を覚えてれば対応はできると思います。
今日のところはここまでです。
んでまず、また。