おばんです。
今日は意見陳述の過去問をやりますね。
平成25年度問11の問題です。
今日も〇×式で考えましょう。
1肢ずつ、正誤判断できること、誤っている理由を述べることができることが大切ですからね。
それでは早速、
問題
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。
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正解は?
×
これね、前にブログに書きましたね。
処分後に意見陳述の手続きを執られてもってやつです。
意見陳述手続を省略した場合のその後の規定は見当たりません。
問題
文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。
正解は?
×
第二十七条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
問題
不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
正解は?
○
これのポイントは許可は不要ってことですね。
許可が必要なのは、
当事者又は参加人が行政庁の職員に対し質問を発すること
当事者又は参加人が補佐人とともに出頭すること
それと関係人(参加人)の聴聞への参加は、必要があると認めたときに主宰者が許可することができます。
問題
行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。
正解は?
×
行政手続法第十三条2項に意見陳述手続きの適用除外規定がありますが、通知については例外規定は見当たりません。
書面で、または、所在が判明しない場合は、当該行政庁の事務所の掲示場に掲示するようになります。
掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
問題
行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。
正解は?
×
これは聴聞の記述と弁明の機会の付与の記述が逆ですね。
聴聞をする場合が列挙されております。
また、裁量で聴聞を行うことができる旨は、行政手続法第十三条1項一号のニに行政庁が相当と認めるときってのがあります。
う~ん、なかなか細かいですね。
しっかり記憶し、しっかりデフラグしましょう。。。
んでまず、また。