おばんです。
今日は錯誤について書いてみようと思います。
いわゆる勘違いってやつですね。
しかも表意者自身がその勘違いに気づかずに、意思表示をしている場合をいいます。
条文を確認してみましょう。
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
これ、結構行政書士試験には出るんですね。
錯誤=原則無効
前半部分は表意者を保護するための規定ですね。
法律行為の要素に錯誤があったときは無効となっております。
それでは、法律行為の要素に錯誤とは?
まぁ、法律行為は別にして、要素ですね。
ここで辞書です。
要素=あるものごとを成り立たせている基本的な内容や条件。 法律行為または意思表示の内容において、その表意者に重要な意味をもつ部分。
ようは、錯誤がなければ表意者はその意思表示をしなかった場合で、かつ、意思表示をしないことが一般の取引通念に照らして妥当と認められる場合をいいます。
10000円と$10000とか、土地と建物だと思っていたところ土地だけだったとかですね。
この錯誤、動機の錯誤や表示の錯誤なんてよく書かれています。
内容の錯誤なんて分けて書かれている場合もあります。
動機の錯誤=意思と表示は一致しているが、動機で勘違いしている場合。
表示の錯誤=意思と表示が不一致の場合。
内容の錯誤=表示の意味を誤解している場合。
10000円は内容の錯誤ですし、土地と建物は動機の錯誤ですね。
ここで辞書。
動機=人が意志を決めたり、行動を起こしたりする直接の原因。
また、この条文は但し書きも重要です。
原則は無効だけれども、表意者に重大な過失があったときは、無効を主張することができないとなっております。
重大な過失=人が当然払うべき注意をはなはだしく欠くこと。注意義務違反の程度の大きい過失。
何でもかんでも無効を主張できる訳ではありませんよと言うことです。
重過失があった時まで、表意者を保護していたら、相手方が可哀想ですからね。
後半部分は、相手方の保護に関するところですね。
民法は一方に偏ることはありませんので。
法律行為の要素に錯誤があること、表意者に重大な過失がないことで無効が主張できるんですね。
最後にポイントです。
錯誤無効の要件を満たしても、表意者本人が無効を主張する意思がない場合、原則として、他人が無効を主張することはできません。
この場合であっても表意者自身が意思表示に錯誤があったことを認めている場合、表意者以外の第三者が無効を主張することができます。
このポイント、過去問でも問われていますので確実に記憶して下さいね。
んでは、また。