行政書士試験 平成25年度問27 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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おばんで~す。

 

Oさんちの息子さん石巻から帰ってきてました。

 

まぁ、夜遅いバイトをしているので、帰ってくると昼は寝てばかり会話ができないのが悩みの種ってところで。

 

ちゃんと大学には行っているようなので心配はないんですけどね。

 

もう少し会話がっては親としては思うところですね。

 

さぁ、今日も始めましょう。

 

今日は平成25年度問27の問題です。

 

今日の問題組合せ問題ですので、正解が一つではないので、よく考えましょう。

 

今日も〇×式です。

 

 

 

問題

表意者が錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、自ら意思表示の無効を主張することができない。この場合には、相手方が、表意者に重大な過失があったことについて主張・立証しなければならない。

 

 

 

 

正解は?

 

 

 

これ、昨日重要ですと書いた第九十五条の但書きですね。

 

重大な過失の主張立証責任については判例(大審院判決大正7年12月3日)知識です。

 

辞書で書いた、「人が当然払うべき注意をはなはだしく欠いてるじゃないか」ってのを相手方が主張立証するってことです。

 

 

 

問題

法律行為の要素に関する錯誤というためには、一般取引の通念にかかわりなく、当該表意者のみにとって、法律行為の主要部分につき錯誤がなければ当該意思表示をしなかったであろうということが認められれば足りる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これ、二つありましたね。

 

錯誤がなければ表意者はその意思表示をしなかった場合

 

意思表示をしないことが一般の取引通念に照らして妥当と認められる場合

 

これは、[かつ]で結ばれております。

 

同時に成り立つことが必要です。

 

問題としては、一般取引の通念にかかわりなくの時点で判断ですね。

 

 

 

問題

表意者が錯誤による意思表示の無効を主張しないときは、相手方または第三者は無効の主張をすることはできないが、第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者が意思表示の瑕疵を認めたときは、第三者たる債権者は債務者たる表意者の意思表示の錯誤による無効を主張することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは、昨日の最後に書いたポイントのところです。

 

判例知識ですが重要です。

 

昭和43(オ)27 油絵代金返還請求 昭和45年3月26日

 

 

 

問題

法律行為の相手方の誤認(人違い)の錯誤については、売買においては法律行為の要素の錯誤となるが、賃貸借や委任においては法律行為の要素の錯誤とはならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

ここで復習です。

 

要素あるものごとを成り立たせている基本的な内容や条件。 法律行為または意思表示の内容において、その表意者に重要な意味をもつ部分

 

この内容から考えますと売買は要素の錯誤とはなりません

 

物を手に入れるとき、安く購入することを考えるでしょうし、誰から買っても良いわけです。

 

逆に賃貸借委任は、信頼関係もあり表意者に重要な意味をもつところになりますので要素の錯誤になります。

 

 

 

問題

動機の錯誤については、表意者が相手方にその動機を意思表示の内容に加えるものとして明示的に表示したときは法律行為の要素の錯誤となるが、動機が黙示的に表示されるにとどまるときは法律行為の要素の錯誤となることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これも判例知識ですね。

 

昭和63(オ)385 建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件 平成元年9月14日

 

意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤としてその無効をきたすためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要するところ、右動機黙示に表示されているときであっても、これが法律行為の内容となることを妨げるものではないとしています。

 

判例知識も大切です。

 

積極的に判例を読み込む必要はないと思いますが、過去に問われているものは内容を確認するようにしましょう

 

 

今日はここまで。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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