届出って義務付けられてるんだって。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

暑いのは暑いのですが、食欲が半端ないですね。

 

健康な証拠なのか?

 

どこか異常をきたしているのか?

 

わかりませんが、ちょっと自分でも心配な今日この頃です。

 

さて、今日は、読んで字のごとくの内容ですが、届出について書いてみますね。

 

届出とは、行政手続法に以下に定義されております。

 

定義

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

 

分解してみましょう。

 

行政庁に対し一定の事項の通知をする行為

 

法令により直接に当該通知が義務付けられているもの

 

身近にたくさんありますね。

 

引っ越した場合の住所変更届婚姻届なんかもそうですね。

 

申請に該当するものを除くとあります。

 

許可をいただくわけではなく、届け出るだけのものです。

 

住所変更や婚姻なんかで、許可しますとか、不許可です、なんて話はありえませんからね。

 

届出に関する条文を見てみましょう。

 

第五章 届出

届出

第三十七条  届出が届出書の記載事項に不備がないこと届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする

 

章立てされておりますが、条文は一つです。

 

ポイントを抜粋しますね。

 

記載事項に不備がないこと

 

必要な書類が添付されていること

 

法令に定められた届出の形式上の要件に適合していること

 

この内容で、提出先に到達すれば届出の義務は履行されます

 

行政側とすれば、この内容を確認するだけで良いわけで、届出に対して返戻したり出来る訳ではないってことですね。

 

もちろん、ここの記載が足りませんよ添付書類が足りませんよってことはあるでしょうけどね。

 

あくまで、届け出るだけです。

 

仕事柄、こんな届出もあるんだっていうのがたくさんあるんです

 

それも勉強です

 

 

んでは今日はこれで。

 

 

 

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