行政書士試験 平成26年度問26 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

個人的にちょっとバタついてきました。

 

良いことだとは思いますが、何かちょっと違うような気も、、、

 

今日は平成26年度問26の問題で転入の届出についての過去問です。

 

判例の知識も必要で難しい問題です。

 

今日もいつものように〇×式です。

 

早速問題です。

 

 

 

問題

転入により、地域の秩序が破壊され住民の安全が害されるような特別の事情がある場合には、市町村長は、緊急の措置として、転入届の受理を拒否することができる。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

平成14(行ヒ)189 転居届不受理処分取消等請求事件 平成15年6月26日

 

地域の秩序が破壊され住民の安全が害されるような特別の事情がある場合っていうのは、実定法上の根拠を欠く主張と判断されています。

 

転入届があった場合、その者に新たに当該市町村(指定都市にあっては区)の区域内に住所を定めた事実があれば法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことは許されないってことです。

 

これが認められたら国内どこにも住めなくなりますもんね。

 

 

 

問題

転入届を受理せずに住民票を作成しないことは、事実上の取扱いに過ぎず、行政処分には該当しないから、届出をした者は、これを処分取消訴訟により争うことはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

転入届の不受理は行政処分なんですね。

 

ネットで転入届の不受理で検索すると処分取消等請求って事件がたくさんでてきました。

 

有名どころも並んでますね。

 

 

 

問題

正当な理由なく転入届を所定の期間内にしなかった者に科される過料は、行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法の手続により裁判所により科される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

秩序罰=犯罪に至らない行政上の軽微な義務違反に対して科される罰

 

以前解説した内容ですね。

 

国の法令(住民基本台帳法)に基づく場合は非訟事件手続法により、裁判所により科される。

 

 

 

問題

転入届に基づき作成された住民票が市町村長により職権で消除された場合、消除の効力を停止しても、消除された住民票が復活するわけではないから、消除をうけた者には、その効力の停止を申し立てる利益はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

ここで言う、消除の効力を停止してもっていうのは執行停止のことです。

 

執行停止をすることで原状回復が見込めますので、効力の停止を申し立てる利益はあることになります。

 

 

 

問題

転入届については、届出書の提出により届出がなされたものと扱われ、市町村長は、居住の実態がないといった理由で、その受理を拒否することは許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

平成19(行ヒ)137 住民票転居届不受理処分取消請求事件 平成20年10月3日 

 

これは、短いので内容を一度確認してみて下さい。

 

届出書自体は提出により届出がなされたものと扱われるのが基本のはずです。

 

ですが、届出るにも客観的に生活の本拠としての実体を具備している必要があると判断しています。

 

都市公園法に違反している点、社会通念上、テン トの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできないと公園を住所とは認めず、棄却しております。

 

難しい問題ですね。

 

過去に問われた判例は身に付けましょう。

 

 

んでまず、また。

 

 

 

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