行政書士試験 平成25年度問12 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

仙台は暑い日が続いております。

 

おかげで、飲む量が増えて、ボテバラになってます。

 

少し、抑えないとダメですね。

 

それでは、早速問題を。

 

今日平成25年度問12の問題です。

 

今日も〇×式で考えましょう。

 

1肢ずつ、正誤判断できることが大切です。

 

 

 

問題

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

 

 

 

 

正解は?

 

 

 

行政手続法第九条ですね。

 

大切なところは、努力義務ってところです。

 

普通に考えて印をポンポン押すんなら、明日にはなんて言うこともあるかも知れませんが、いろんな条件を照らし合わせて行う訳でしょうからなかなか難しいんではないでしょうかね。

 

標準処理期間は目安ですから。

 

申請の込み具合で早くも遅くもなるってことです。

 

 

 

問題

行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、それらの者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

行政手続法第十条です。

 

条文そのままです。

 

 

 

問題

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは、行政手続法第七条です。

 

ポイントは、事務所に到達遅滞なく開始するってとこですね。

 

 

 

問題

行政庁は、申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは、上述したものですね。

 

あくまで目安

 

早い場合も遅くなる場合もあり得ることです。

 

標準処理期間の設定自体が努力義務なわけで、努力義務を徒過して理由を通知っておかしいですよね。

 

設定した場合には、申請の提出先とされている機関の事務所におけ備付けその他の適当な方法閲覧できるように法的義務が課されおります。

 

 

 

問題

行政庁は、申請をしようとする者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に 関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは、行政手続法第九条2項ですね。

 

これね。

 

逆に条文にしなかったら、記載の仕方や添付書類なんかの情報提供をしなかったのかって思うと、なんか古い役所って感じですね。

 

殿様商売っていうか。

 

今はそう考えるとずいぶん親切になったように感じます。

 

 

法的義務と努力義務はよく引っ掛けられるところです。

 

注意しましょう。

 

 

今日は、こんなところで。

 

んでまず、また。

 

 

 

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