おばんです。
今日は行政手続法の処分について書いてみたいと思います。
処分には申請に対する処分と不利益処分がありましたね。
今日は申請に対する処分をやってみたいと思います。
条文の確認が主になりますが、第○条は○○って言う覚え方ではなくて、中身をしっかり把握するってことで良いと思います。
まず、申請の定義から。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
この申請、例えば、私たちが飲食店を開きたいってときに許可が必要になるんですが、申請から許認可に要する日数やどのような基準で審査がなされ、また、拒否された場合の理由や不服を申し立てるときにどんな手順になるのか、私たちの関心の高い内容についてできるだけ公正かつ透明にすることで申請者の権利利益の保護を図ることを目的に定められております。
まずは、どのくらいの期間がかかるのかを定めたものが次の条文です。
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
申請する内容によって異なる訳ですが、処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努力しなさいと書かれております。
実際、30日とか45日とか、調べてみると申請の内容によって目安が出てきますね。
これは、あくまで目安ですので、徒過したからと言って拒否処分とみなされたり、違法になることはありません。
あくまで、処理するまでの目安です。
そのため、渡過したときに理由であったり、審査の進行状況を通知する義務もありません。
まぁ、このくらいかかりますよって事前に分かっていれば、申請者側としても許認可がおりるまでに開業準備や許可がおりなかったときの対策をねることもできますしね。
ここで標準処理期間に含まれるものと含まれないものを。
審査の進行状況や処分の時期の見通しについて、申請者から問い合わせがあったときに行政庁が回答を準備する期間は含まれます。
まぁ、普通に考えて審査中な訳ですからね。
申請に対する補正指導や事前指導の期間は含まれない。
これもね、申請に対する補正指導ですから、審査が始まる前から期間に含められてもねって感じですね。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上支障が特別のあるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
ここでのポイントは、審査基準を公にする、できる限り具体的なものにするってことですね。
審査基準の公表を法的義務にすることで、きちんと基準に従って審査されているのか、また、基準を定めることで行政庁の勝手な判断ができないようになっているんですね。
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
ここでのポイントは、申請がその事務所に到達したときに遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない点、それとその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請の場合、申請の補正と許認可等の拒否はどちらかを行えばいいわけです。
補正をすれば申請を進めてもらえますし、許認可等の拒否をすれば、理由がわかるので、こちらも先に進むことができます。
いずれにしても、何もアクションがなくてほったらかしってことはないんですね。
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
ここは、申請者側(国民)からしたら、当たり前のことですね。
拒否されたら同時に理由を知りたいし、処分が書面でなされたら拒否理由も書面に書いてほしいですよね。
再申請の際に補正すべき点も分かりますしね。
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
この情報の提供については、どちらも努力義務ですね。
情報提供については書面でする必要はありませんし、また、あくまで申請者に対してする者であって、利害関係者からの求めに対しては情報提供をする義務は負いません。
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
この条文、申請者以外の方の利益を考慮するにあたり意見を聞く機会を設けるように努めなさいと努力義務が記載されております。
公聴会については、22年度、24年度、26年度と問われておりました。
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
最後に、行政庁に指してますね。
審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
法的義務と努力義務ではありますが、どちらも申請者側にたって考えられてますね。
今日は、条文がメインでしたが、内容の把握が重要です。
んでまず、また。
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