行政手続法って何のために。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は行政手続法の基本的なところを条文を見ながらやっていきたいと思います。

 

この行政手続法、何故、出来たのか?

 

それは、前回第一条は大切ですよって書いた、その第一条に書かれています。

 

目的等

第一条  この法律は、処分行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保透明性行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 処分行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる

 

 

書いてある通りですが、手続きに関して公正の確保透明性の向上国民の権利利益の保護に資することを目的とすると。

 

実際、行政的に不当、違法なことがなされたとしても救済の制度ってのがありますけど、できればそんなことに時間も使いたくないし行政を相手に救済制度を申し立てるなんて国民にとっては負担も大きいですよね。

 

事前段階で適正に処分等がなされれば問題はないでしょってことですね。

 

行政手続法制定以前は、各個別法で規律されていたようですが、手続的保障が不統一で、権利の保障内容に不公平や不平等があったようです。

 

そのため、行政手続の一般法として制定されました。

 

対象については第一条に書かれている四つですね。

 

処分行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう

行政手続法上、処分には申請に対する処分不利益処分があります。

 

行政指導=行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導勧告助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

 

命令等=内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

 審査基準申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 処分基準不利益処分するかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 行政指導指針同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

 

届出=行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

 

処分、行政指導、命令等は行政側からの働きかけで、届出は国民の側から行うものですね。

 

それから、処分及び行政指導の適用除外規定が第三条にあるんですが、多い。。。

 

正直、私には無理って感じでした。

 

大雑把に覚えました。

 

ん?覚えた?

 

違いますね。

 

適用除外はこんな感じみたいな覚え方で、お偉いさんは適用除外なのね~って感じですませました。

 

 

ポイントです。

 

適用除外

第三条

3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない

 

 

行政手続法は、国の行政機関の処分や行政指導などに適用され、地方公共団体には適用されません。

 

ですが、地方公共団体の処分、届出であっても、法律に根拠を有す場合行政手続法適用されます

 

また、地方公共団体は、行政手続法の趣旨に則り必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

 

努力義務ってやつです。

 

地方公共団体の措置

第四十六条  地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり行政運営における公正の確保透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない

 

 

今日はこんな感じで。。。

 

んでまた。

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村