おばんです。
最近乾燥が凄いですね。
以前はあまり感じなかったんですが、乾燥肌なのか皮膚が痒い!
まぁ、そんな状態なもんで馬鹿なことを考えてました。
身体の中の脂肪を表面まで絞り出せる能力。
イメージ的に虫刺されにムヒってあるじゃないですか?
ちょっとお腹とかに力を入れると滲み出る→肌が潤う。
こんなこと考えてるなんて、なんて馬鹿なんだろう。
でも、出来たら凄いと思いません?
人間が太らなくなるし。
でも脂肪の臭いで人が寄り付かなくなりますよね。
そんな私はうるおいミルクのお世話になっています。
どうでも良い話でした。
それでは、今日も始めましょう。
今日は平成21年度問16の問題を○×式でやりましょう。
問題
国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認訴訟の被告は、当該行政庁である。
正解は?
×
被告適格ですね。
被告=訴えられた側の当事者。
行政事件訴訟法は、無効なのか、違法なんじゃね。。。にも書きましたが取消訴訟が中心です。
被告適格の条文を確認してみましょう。
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
行政庁が国又は公共団体に所属する場合
↓
行政庁の所属する国又は公共団体
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
行政庁が国又は公共団体に所属しない場合
↓
当該行政庁
3 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。
4~6 略。
被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合
↓
当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体
基本は、国又は公共団体です。
それでは問題の不作為の違法確認の訴えですが、第二節のその他の抗告訴訟に規定があります。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略。
取消訴訟の第十一条(被告適格等)が準用されてますので、被告は、当該行政庁ではなく、被告は国ですね。
問題
国又は地方公共団体に所属しない行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、当該行政庁である。
正解は?
○
この問題は大丈夫ですね。
一問目で解説が終わってしまってますから。
読み間違いとかに注意して下さいね。
問題
国の行政庁が行おうとしている処分に関する差止め訴訟の被告は、当該行政庁である。
正解は?
×
差止め訴訟と書いてますが、条文は差止めの訴えですね。
一問目で、第二節にその他の抗告訴訟の規定があるってことを書きました。
このその他の抗告訴訟とは何を指すでしょう?
抗告訴訟は6類型でした。
準用規定の基本となる処分と裁決の取消しの訴えで二つ。
無効等確認の訴え
不作為の違法確認の訴え
義務付けの訴え(仮の義務付けを含む)
差止めの訴え(仮の差止めを含む)
この四つがその他の抗告訴訟として規定されています。
仮の~は、その他の抗告訴訟では別にされていますが、それぞれ基本となる訴えがなされていないと提起できないため、あえて( )書きにしています。
差止めの訴えでも準用されています。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略。
問題
国の行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、国である。
正解は?
○
この問題も大丈夫ですね。
第十一条第1項一号です。
問題はないですね。
基本は、怖い言い方ですがバックに国が控えてる場合は、国。
バックに控えているのが公共団体の場合は、公共団体が被告ってことです。
問題
国の行政庁が行うべき処分に関する義務付け訴訟の被告は、当該行政庁である。
正解は?
×
もうわかりますね。
この問題も準用されています。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略。
この第三十八条の規定は、その他の抗告訴訟に準用されています。
と言うことは、被告に関する規定は抗告訴訟すべて同じと言うことですね。
↑
今日は、解説が少なかったですが、最後の一行につきるのではないでしょうか。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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