おばんです。
今日からちょっと新しいことを始めてみようかなと思います。
行政書士試験では判例を問われることもあるので、判例について見ていこうかなと思っております。
多肢選択式でよく穴埋め式がありますね。
それです。
ただ、選択式ですと単語が羅列されていて、考えれば分かる内容もあるので、ここでは「言える。」を前提に単語(言葉)そのものを解答として考えることにしました。
今日は平成23年度問42の問題+αをやってみようと思います。
、はあるんですが、問題が長いです。
判例なのでそのままです。
それと+αを二つ追加しました。
行政書士試験ではよく聞く言葉です。
言えることの他に、書けることにも注意して学習しましょう。
それでは考えましょう。
問題
・・・課税処分につき [ ア ] の場合を認めるとしても、このような処分については、・・・ [ イ ] の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する [ ウ ] の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであつて、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による [ エ ] 的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、 [ オ ] と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による [ カ ] は、当該処分を [ ア ] ならしめるものと解するのが相当である。
(最一小判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁以下)
昭和42(行ツ)57 所得税賦課処分無効確認等請求 昭和48年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
主題は無効に関するものです。
無効なのか、違法なんじゃね。。。にも書きましたが、本来、無効な行政行為とは、「重大明白説」です。
瑕疵が重大かつ明白である場合に無効とされている訳です。
この判例は、例外的な事情がある場合には、必ずしも明白性は要件とはならず、当然無効であると判断した判例です。
正解[ ア ]は?
「当然無効」
正解[ イ ]は?
「出訴期間」
正解[ ウ ]は?
「第三者」
正解[ エ ]は?
「不可争」
正解[ オ ]は?
「著しく不当」
正解[ カ ]は?
「瑕疵」
全て正解できましたか?
言えることになることで力が付き、記述式にも強くなりますから言葉で説明できるってことを意識しながら問題を解きましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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