【年末調整】公務員がiDeCo(個人型確定拠出年金)で節税メリットを享受する
2017年1月から公務員もiDeCO(個人型確定拠出年金:イデコ)に加入することができるようになりました。節税効果があるということですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。そもそもiDeCoとは?iDeCo(以下、イデコ)とは、毎月、掛け金を積み立て、自身で選んだ金融商品で運用し、60歳以降に年金や一時金として受け取れるシステムのことです。公務員は月5,000~12,000円の範囲で積立額を決定できます。そして、その金額で購入する投資信託や預金を選択し、運用します。運用成績に応じて将来もらえる金額が左右されます。「運用」と聞くと少し難しいことのように感じますが、実際には、毎月、一定額が口座から引き落とされ(もしくは給与から天引きされ)、選択しておいた金融商品が自動で購入されます。もちろん金融商品なので価格が下がり続けた場合、元本割れのリスクもあります。しかし、イデコには大きな節税メリットがあります。イデコの節税メリット3つ①拠出額が全額所得控除最も注目されているのが、この所得控除効果です。公務員は毎月の拠出(積立)額が最大12,000円なので、月に12,000円拠出するとします。すると年間では144,000円になります。この金額が全額控除されます。つまり、所得税10%、住民税10%の場合、144,000円の20%である28,800円の税金が返ってきます。所得税が5%、住民税10%でも21,600円の節税になります。これはある意味、投資額に対して最低でも15%(所得税5%、住民税10%)の利回り(単利)がある金融商品のようなものです。定期預金などの利率を考えると、かなりお得なことがわかります。さらに所得税が高くなればなるほど、大きな節税メリットを受けることができます。②運用益が非課税通常、投資信託の譲渡で得た利益には2014年以降、20.315%の税金が課されます。将来のために積み立てたお金がいざ換金すると利益を税金として20%も徴収されてしまうのです。しかし、イデコでは、運用益が非課税となります。うまく利益が出た際、もらえる額が思ったより少なくなってしまったということはありません。ただし、信託報酬や口座管理手数料は支払わなくてはならないので注意が必要です。③受け取るときのメリットイデコは年金や一時金として受け取れます。年金として受け取る場合は雑所得として課税されますが、公的年金等控除の対象になります。厚生年金や個人型年金と合算して控除を受けられるということになります。一時金として受け取る場合は退職所得として課税の対象になりますが、退職所得控除の対象になります。「拠出額分が所得控除されても、受け取るときに課税されるなら、単なる『税の繰り延べ』ではないか!」と騒ぎ立てる人がいますが、このように受け取る際にも控除があります。ただし、年金で受け取るのと一時金で受け取るときのどちらが自分にとって有利になるのかを考える必要があるでしょう。年末調整で拠出額を申告するさて、前述したメリットの1つ目の所得控除するために、年末調整で申告しました。10月から11月になると「個人型確定拠出年金に関する重要なお知らせ」というハガキが届きます。その年に拠出した金額が書かれています。年末調整の時期になると毎年「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が配られると思います。右下に「小規模企業共済等掛け金控除」の欄があります。「個人型及び企業型年金加入者掛金」のところに拠出した合計金額を記入しましょう。「合計(控除額)」も忘れずに。個人型確定拠出年金に関する重要なお知らせ(ハガキ)は申告書に添付して職場に提出しましょう。生命保険料控除の申告よりも書くことが少なくて簡単ですね。あとは所得税が還付され、翌年の住民税が安くなるのを待つだけです。