2018年度 伊藤塾中間模試を全問検討する~基礎法学・憲法編~ | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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それでは、恒例の全問検討をしていきたいと思います。

こちらの検討では、主にどこまでの判断が出来れば良いのか、どの問題を取るべきかという点を中心に行います。

一応、通学クラスと在宅クラスの方のほとんどが受験を終えていますので、順次アップしていきます。

未受験の方は、受験を終えてから読んで頂ければと思います。

 

それでは、参りましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題1

刑訴と民訴の比較は、出題予想テーマの1つです。

これを機会に学習しておくと良いと思います。今回は、ちょっと取れないですね。

 

問題2

特に問題なく、全て埋められないとダメです。「公示と告示」という辺りは行政法の知識でパシッと切らないといけませんね。

 

問題3

南九州税理士会の問題意識が分かっていれば、ア・イを容易に埋めることができます。これで3・5のいずれか。

ここから、金員の寄付と表裏をなすものを考えればよい問題です。基本の判例なので、落とすわけにはいきません。

 

問題4

条文の読み込みが出来ているかの確認問題。個数問題でも、なんとか得点したいところでした。(個数だから、Cランクというだけ。)

それから、天皇の国事行為の暗記は必須ですね。(特に、エ・オの判断がつかなかったという方は、暗記に対する姿勢が疑われます。)

 

問題5

長文問題であり、内容も見たことがないものであることがほとんとであるはず。

1周目はパスですね。2回目に戻ってきても、ちょっと厳しいと思います。1・5は学習したことがある判例であり、結論は○。理由も、「あぁ、確かそんな理由だったよな」と思い、切る。これで、2・3・4の3択です。あとは、日本語的に読むしかないですね。すると、「個人がインターネット上に掲載した情報は、閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るのが通常であるから」というところに、明らかに違和感を感じる。ここで、×ということになるでしょうか。

事前準備でどうにかなる問題ではないので、知識的に考えても答えが出なければ、日本語的に判断する方向に切り替えることが重要な問題でした。憲法の判例問題ではよくある出題方法ですね。

 

問題6

こちらも、条文の読み込みが出来ていれば、難なく正解できる問題。もっとも、5がちょっと嫌なひっかけですね。

ここは明文上の司法権が及ばないとされるものですから、裁判所に訴え提起は出来ないと。うーん、焦って解いていると間違えてしまう可能性があります。

 

問題7

これも条文問題です。今回の模試は、条文の正確な暗記が出来ていればかなり得点が伸びますね。

これも、2のひっかけが嫌ですね。「~できる場合がある。」とされると、○と思ってしまいがちです。逆に言えば、2をきちんと×と判断できた方は、条文の暗記は合格レベルです。

 

ここまでです。

問題1、4、5を落としてしまっても、4問は確実に拾いたい。

出来れば、5問くらい取れると良かったなというレベルでした。