2018年度 伊藤塾中間模試を全問検討する~行政法編~ | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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前回のものに引き続いて、今回は行政法です。

合格の要となる科目ですので、かっちりと復習をしましょう。

例の如く、未受験の方は受験を終えてからご覧になってください。

 

それでは、参ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題8

判例自体は、全て過去問既出です。簡単な理由とともに結論を押さえていた方であれば、難なく解ける問題です。

(逆に言えば、結論の暗記だけをしているとブレてしまう可能性が高い問題でもあります。)

 

問題9

1~3が過去問知識です。ここはきっちりと切りましょう。

4・5が少し厳しいですね。5は、行政の裁量を認めなかった有名な判例であり、学習が進んでいる方は押さえていたでしょうか。4も未出ですが、有名な判例です。今回2択で迷ってしまった方は、これを機会に押さえておくとよいでしょう。

 

問題10

違法性の承継に関する有名な判例です。まずこれを知らないというのは本当にまずい。

テーマが把握できれば、イ・エをさらっと埋めることができます。これで3・5の2択です。

さらに、ウの前の文章から、「通知」などの手続的な問題が挙げられていることから、ウに手続き的保証が入ることが分かります。これで、答えが出ます。

出来れば落としたくない問題です。

 

問題11

何ということはない条文問題。

これは鼻歌まじりで解けないとダメですね。

 

問題12

こちらも、どうということはない問題。

ですが、4の選択肢は、意外とゴチャゴチャしてしまうところなので、これを機会に整理しておくとよいですね。明確に示すのは当然として、「書面の交付」は求められたらすることになります。

 

問題13

意見公募手続は、今年の予想テーマの1つです。

意見公募は、「参考意見」ですから、4が正しい。これで終わりという問題でした。

 

問題14

行政手続法などと良い感じにミックスしてきている嫌な問題ですが、目的規定はいつも読み込みをしておくべきですから、しっかりと得点しなければなりません。

 

問題15

解答肢が基本ですので、しっかりと得点したいです。

1で引っかかった方は、基本の勉強が足りません。問題文に引っ張られすぎです。

3は、審理員ごときが審査庁を拘束することはできないでという基本からしっかりと。

4みたいな問題は、執行停止の要件などまでかっちりと言えるようにしておきたいですね。

 

問題16

2・3・4が基本ですので、しっかりと切る。2の「却下」と「棄却」を間違えている場合ではない。

1はなんか聞いたことないなーと思いつつ、裁決出さなかったらどうなるの?という素朴な疑問をもてれば、○にはしないはずです。5がちょっと細かい条文でしたが、再審査請求の教示はこのタイミングでないと行えませんし、内容も他の教示の知識から問題なさそうですから、1と比べれば○だろう。こんな感じで解くと良いと思います。

 

問題17

新しい判例が解答になっていますが、キーワードである「生命・身体・健康というような具体的な被害」を想定しておけば、「大気の汚染…著しい被害を直接的に受ける」ことから、原告適格を肯定するはずと考えれば良かったです。

他の選択肢は、基本中の基本です。できれば落としたくない問題です。

 

問題18

1・2・3までは過去問知識で対応できます。

しかし、4・5が基礎の範疇から外れていますので、ちょっと厳しいです。

もっとも、5の「民事訴訟の規定によることなく~」の辺りに違和感を覚えないといけません。

すると、消去法でなんとか4を選ぶということになりそうです。

 

問題19

義務付け訴訟に関して、どれだけ正確に要件を押さえているかが試された問題です。

これで、1~4をきっちりと判断できます。また、5のような準用条文知識を苦手としているのはまずいです。これを機会に覚え込みをしましょう。

 

問題20

この問題は、相当読み込まないと解答が出ないです。

まず、3・4の「直ちに」という言葉が、明らかに国家賠償法に沿わないです。これで切ります。

1は、国民側に相当問題がある場合です。これで国家賠償請求を認めるのはどうだろうか…という価値判断でいくしかないです。

2は、処分性がないということで有名な判例ですが、このことが分かっていると「憲法14条に違反するおそれ」があることには違和感を覚えないといけません。

すると、消去法で5が正解と導けます。

3時間の戦いの中では、ちょっと厳しいかもしれませんが、上記の現場思考法は学んでおくとよいと思います。

 

問題21

1は、憲法でよく勉強する知識ですので、確実に判定を。

4は、予防接種=国家賠償の問題として処理する傾向があるという有名な知識です。

これ以上は、ちょっと無理ですね。以下、簡単な現場思考の方法を。

2についてはよく分からず。3・5は、形式的なことを根拠に×をつける。(~だから、~である。という理由付きの選択肢は、×になることが多いという法則。苦肉の策というやつです。)

ちょっとトリッキーな解き方をしないと解けないと思いますので、これは落としてもしょうがないです。

 

問題22

これは、厳しいです。知っている知識がなさ過ぎて、現実逃避したくなる問題です。

落としてしまってもやむを得ません。(もっとも、総務大臣の協議なくしては…さすがに…とは思いたいところではあります。)

 

問題23

1・2が基本ですね。これ以上は、ちょっと厳しいです。

 

問題24

地方自治法の鉄板中の鉄板知識。こういうのは落としてはいけません。

 

問題25

2・5は過去問知識ですから、しっかりと切る。

これで答えが出ます。結果として、1・3・4は知らなくて良かったという問題です。

 

問題26

まず、完全に逆の方向である、「仮の差止め」を申し立てるべきものを切りましょう。ウがそれですね。これで、2・3・4の3択です。あとは、取消訴訟の場面か義務付けの場面かというのを正確に振り分けておしまい、という問題。

司法試験予備試験の短答式にも出題されたことのある形式なので、行政書士試験においても出題が予想されるということなんですね。

 

行政法の難易度は、全体的に見て普通です。普通というのは、通常の本試験レベルと考えて頂ければと思います。

問題16・18・20・22・23辺りからいくつか落としてしまうものの、あとは落とすわけにはいかない。とすれば、最低でも14問。出来れば、16・20辺りを拾って16問。ここまで取れていると、完全に合格レベルです。