今回で、一番抽象的な議論である、「一般的な法理論」は一段落です。
行政法全体の共通項を学習しているイメージなので、理解が進まない部分もあろうかと思います。
この辺りは、民法と同じように、「気にせず進める」。
この感覚を大事にしましょう。
民法の復習を大変だと思いますが、ぜひぜひ途中までは並行させていくように頑張りましょう。
それでは、参ります。
Section3 行政行為(続き)
□ 行政行為の附款について、次の各問いに答えよ。
① 附款とは何か
② 附款をつけられる行政行為はどのようなものか
③ 附款の種類とその意義を答えよ
④ 附款の瑕疵について、次の点を答えよ
→ 行政行為と可分か不可分か
→ 可分とした場合、どこまで取消せるか
→ 不可分の場合はどうなるか
Section4 行政上の強制措置
体系的な位置づけを確認しておくとよい。
① 法律は国民の代表機関である国会が定めたもの
② ゆえに、行政の活動は法律に基づく必要がある(法律による行政の原理)
③ 法律に基づいて行政行為が行われたとすると、自分たちで決めた法律で、一方的に強制措置を被ったとしてもやむをえない=強制措置をとることができる
□ 行政上の強制措置の分類について、次の各問いに答えよ。
① 強制上の強制執行と行政罰の違いはどこにあるか
② 行政上の強制執行にはどのような種類があるか
③ ②について、それぞれの内容を答えよ
③ 行政罰にはどのような種類があるか
④ ③について、それぞれの内容を答えよ
□ 行政上の強制執行ができる場合において、民事上の強制執行手続を執ることはできるか。
□ 条例に基づく命令によって課された義務を相手方が履行しない場合、地方公共団体は、民事訴訟によりその履行を求めることができるか。(H23-8-2)
→ 財産権の主体としてはどうか
□ 法律の規定に違反する代執行の手続が、違法とはいえない場合はあるか。
□ 行政代執行をなすための要件を答えよ。
□ 行政代執行の手続について、次の各問いに答えよ。
① まずは、何をするか(3条1項)
② ①に従わない場合、どのような内容の、どのような名称の文書を通知するか(3条2項)
③ 緊急時は、当該手続をどうすることができるか
④ 代執行を実施した後、何を、どのような方法で命ずるか(5条)
⑤ ⑤に従わない場合どうなるか(6条1項)
⑥ 徴収した費用は、どこに帰属するか
□ 代執行法1条の読み方は必ずマスターせよ。(以下回答を示します)
① 「行政上の義務の履行確保」=行政上の強制執行の4つを意味
② 「別に法律の定めがなければ」=2条以下は代執行しか定めていないため、他の3つに関しては別の法律が必要ということ
③ 「法律」には「条例等」は含まない
∵2条の「法律」にはわざわざ括弧書きで「条例など」を含めているが、1条には括弧書きがないため
例)練習問題(H22-8より)
市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定めを条例で設けることができる→○or×
→行政上の強制執行の話なのかをとらえる→これは直接強制
→直接強制は1条の「行政上の義務の履行確保」に該当する
→法律で定めなければならず、条例で定めることはできない
□ 行政刑罰と秩序罰について、次の各問いに答えよ。
① 共通点を答えよ
② 対象はどのように異なるか
③ 行政刑罰を、地方公共団体の長が定める規則で規定することができるか
④ 両者に刑法の適用はあるか
⑤ 両者は、どのような手続に基づいて科されるか
⑥ 両者の処罰内容を答えよ
□ 行政上の即時強制について、次の各問いに答えよ。
① 即時強制の定義を答えよ
② 即時強制の具体例を答えよ
③ 行政上の強制執行との相違点はどこにあるか
【検討すべき過去問】
H26-8
H24-10
H21-42
H19-9
H21-10
H22-8
H23-8
H25-42
H23-44
【800の該当ページ】
p100~107