国の教育ローン(日本政策金融公庫)
奨学金(日本学生支援機構)との併用先で、最初に候補に挙がるローンが日本政策金融公庫の教育ローンでしょう。日本政策金融公庫は財務省所管の株式会社です(日本政策投資銀行とは異なります)。
申込者は主に両親になります
奨学金は学生本人が申込人(債務者)となり、両親は連帯保証人となります。しかしこの国の教育ローンをはじめ、民間の教育ローンも申込人(債務者)は主に両親どちらかとなります。
但し、学生本人が既に成人して働いているなら債務者としての申込も可能です。
利用条件は幅広い
奨学金と国の教育ローンもどちらも、経済的な事情を考慮するため一定以上の収入がある方は申込ができません。表中の数字は収入の基準です。
給与所得者(給与所得者以外)の収入基準を意味しており、給与所得者とは主にサラリーマン、給与所得者以外とは主に自営業者のことです。
1,120(688)とある場合はサラリーマンが年収1,120万円、自営業者が年収688万円がおよその上限年収となります。
子供の人数 | 奨学金[万円] (日本学生支援機構) | 国の教育ローン[万円] (日本政策金融公庫) |
---|---|---|
1人 | 一例の記載なし | 790(590) |
2人 | 国公立大学・第二種・自宅通学 1,120(688) 私立大学・第二種・自宅通学 1,167(735) | 890(680) |
3人 | 国公立大学・第二種・自宅通学 1,288(856) 私立大学・第二種・自宅通学 1,382(950) | 990(770) |
4人 | 一例の記載なし | 1,090(860) |
5人 | 一例の記載なし | 1,190(960) |
条件によっては奨学金を貸与できないこともあるため、その場合は国の教育ローンを検討しましょう。
融資までの日数
申込から10日程度で審査結果が出ます。さらにそこから10日程度でこちらの口座へ入金が可能な状態になります(合計20日程度)。
申込は年中受け付けています。
在学中の学費であれば適時、融資実行となりますが、入学資金の場合は入学月の翌月末までに融資実行されることになっています。
HPによると資金必要時期の2~3か月前が申込推奨時期となっています。
融資限度額
子供一人につき350万円以内とされています(海外留学の場合は450万円以内)。子供一人につきですので、二人目の子供の融資も新たに350万円を限度として申込することができます。
この350万円の限度額以内であれば数回に分けて融資を申し込むことも可能です。
例えば初回に250万円融資を依頼し実行されました。
翌年に再度申し込むときは、それまで返済が進んだ分を考慮して120万円まで枠が残っている場合、120万円以内を借入申込できます。
審査に通れば融資してもらうことが可能です。
金利
通常の金利は1.81%です。但し次の条件のいずれかにあてはまる方は1.41%になります。
- 母子家庭(父子家庭)
- 世帯年収[所得]が200万円[122万円]以内
保証人について
保証人は機関保証か連帯保証人かを選択できます。機関保証であれば「公財)教育資金融資保証基金」を保証先とすることができます。
機関保証の場合の保証料の一例は次の表です(ついでに返済総額も掲載しました)。
保証料は最初に引かれ、残りの額が直接融資されます。
融資額 | 返済期間 | 保証料 | 返済総額 |
---|---|---|---|
100万円 | 5年 | 23,413 円 | 1,045,900 円 |
10年 | 46,413 円 | 1,093,200 円 | |
15年 | 69,751 円 | 1,141,700 円 | |
200万円 | 5年 | 46,826 円 | 2,091,800 円 |
10年 | 92,826 円 | 2,186,300 円 | |
15年 | 139,502 円 | 2,283,600 円 | |
300万円 | 5年 | 70,239 円 | 3,137,700 円 |
10年 | 139,239 円 | 3,279,600 円 | |
15年 | 209,253 円 | 3,425,400 円 |
連帯保証人の条件は4親等以内の親族で、かつ別生計の方となっています。
この人的保証を選択する場合、連帯保証人の源泉徴収票または確定申告書の控えが必要になります。
返済期間
返済期間は通常は15年以内となっていますが、次に挙げるいずれかに該当する方は18年以内となります。- 交通遺児家庭
- 母子家庭(父子家庭)
- 世帯年収200万円(世帯所得122万円)以内の方
返済方法
返済方法は、毎月の返済額が一定額となる元利均等返済です。在学期間中は利息のみね返済も可能になっていますが、利息の総額が大きくなりますので、元金も少しずつ返済していくことをおすすめします。
たかがスクーターされどスクーター
私は15年来のスクーターライダーであります。それも、「優良」。
筋金入りです。
安全運転が私の代名詞であったにも関わらず、一昨年の年末、軽く接触事故を起こしてしまいました。
対向車線は微妙に渋滞になっており、私は道向かいのスーパーに入りたかったので、目の前の対向車に目で合図をしながら前を横切らせていただきました。
なんてことないこの横断だったのですが、残念なことに、対向車線の路肩を一台のバイクが走ってきていて、スーパーに入ろうとする私と路肩をつっぱしてきたバイクが見事にぶつかってしまいました。
私は転倒し、前かごの荷物は散乱、サイドミラーは粉砕、バイクの左側はぶつかった衝撃で潰れ、右側は転倒した衝撃で潰れ、ひどい有様です。
幸い、相手の方は倒れることもなく前かごが潰れてしまった、といった感じでした。
警察の扱いでは、「いやぁ、大事故でなくてよかったですね。
これからはお互い気を付けましょう!」先方のご主人とも話し、二人ともさほどの怪我もなくバイクの損傷もさほどの事ではないので(私の方は結構きてましたが)、話の流れとしては「示談」扱いの雰囲気が漂っていました。
しかし、家に帰り、家族に事態の説明をすると、即保険会社に連絡することに。
それが正解でした。
次の日には体の節々が痛いので病院に行きたい、更には、バイクの修理代に15万円を請求され、事故当時の状況説明まで食い違いが生じていました。
結局、早期解決のために1対9で話をつけて、保険で全額支払うことになりました。
保険に入っててよかったなぁと思うと同時に、先方の状況説明の不正確な部分を、警察の事故処理文書で確認できない、というところが今になっても腑に落ちません。
それはなんとか、ならないものなのでしょうか?誰に尋ねようもないことですね。
交通事故後、警察へ連絡しないと・・?
交通事故を起こした場合、警察に連絡をする事が義務づけられています。それだけでなく、怪我の治療や車の修理など、保険による費用の充当が発生するので、警察に連絡せずに話を進めてしまうと、後々デメリットが生じてくる恐れがあります。
例えば自分の運転していた車が停車中で相手の車が追突してきた場合などは、完全に相手の過失になりますね。
それでも警察に連絡せず、保険会社の調停に任せていると、被害者の方にも過失があるものとして支払い金が相殺されてしまうケースもあります。
こうした事が無いようにする為にも、交通事故が起きたら被害者・加害者といった立場に関わらず、先ず警察に連絡しましょう。
警察による実況見分をした上で調書が作成されて、双方の過失割合がはっきりします。
また、怪我をして病院で治療を受ける場合でも、治療費の負担を誰がするのか明瞭にする事が大切です。
病院では一般的に、診察を受けた本人に治療費を請求することになります。
最終的に保険がおりるとしても、怪我をした本人が一旦治療費を支払うことになるケースは非常に多いのです。
病院によっては加害者の加入している保険会社に請求をしてくれる場合もありますが、やはり負担の割合をはっきりしておかないと後で困るのは自分自身……という事になりかねないのです。