2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

FP試験は難しいという方がいます。本当でしょうか。


FP技能士の試験には3級、2級、1級とありますが、それぞれに達成すべき知識レベルがあります。


試験問題の出題者は、3級であればここは知ってて欲しい、2級であればこれは知ってて欲しいと、希望を託して出題しています。その結果毎回よく出題される問題と、たまに出題される問題、稀にしか出題されない問題に分かれます。


FP技能士試験が始まって15年以上経ちますが、過去の出題頻度と、最近の出題傾向を分析していると、それがどの問題なのかがわかります。


受検者にかわって、それをまとめたものが、FP資格塾で毎回試験の度に提供している「予想問題」です。


このブログでは、過去問の中から厳選して問題をピックアップし解説するとともに、「2017年1月22日実施 FP技能士試験 予想問題」の一部を、無料で公開しています。


この講座で毎日こつこつ学習し、ぜひ短期間で一発合格しましょう。

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★ 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(36) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
保険契約者保護(契約者保護制度)
★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 8問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(契約者保護)
       第1問(6)~(10)正誤問題  第2問(36)~(40)三択問題
2016年9月-           ・生命保険契約者保護機構
2016年5月-           -
2016年1月・契約者保護機構    -
2015年9月-           -
2015年5月-           ・ソルベンシーマージン比率
2015年1月-           ・契約者保護機構


◆ 出 題 内 容 ◆
第2問(36)~(40)は、リスク管理から三択問題が出題されます。


前回(2016年9月)の第2問(36)は「保険契約者保護制度」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題も「保険契約者保護制度」としました。


過去5年間15回の試験のうち8問出題されており、直近2年(6回)では4問出題されています。


出題内容は保険契約者保護制度における「保護の対象」と「補償割合」です。金融商品の契約者保護の制度は、リスク管理においても、金融資産運用においても出題されます。生命保険の保護制度、損害保険の保護制度、銀行の保護制度、証券会社の保護制度、それぞれの保護対象を横断的におさえましょう。


第2予想問題はクーリング・オフです。クーリング・オフは保険契約の申込者等がその契約の撤回等を希望する場合のルールを定めたものであり、試験問題ではそのルールが問われます。


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「2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座」を終了します。


明日の試験、がんばってください。


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(35) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
企業・個人年金
★★★★
過去5年間15回中 4問出題


◆ 直近2年(6回)出題傾向 ◆
出題テーマ(企業・個人年金)
    第1問(1)~(5)正誤問題  第2問(31)~(35)三択問題
2016年9月-           ・確定拠出年金
2016年5月・確定拠出年金     -
2016年1月-           -
2015年9月-           -
2015年5月・国民年金基金     -
2015年1月-           -


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)は「住宅資金」の出題でした。


今回(2017年1月)の本命予想問題は「企業年金・個人年金」です。過去5年間15回の試験のうち4問、過去2年6回では3問の出題です。


確定拠出年金は従業員も掛金を拠出できる「マッチング拠出」という制度変更が行われ、出題の可能性が高くなっています。確定拠出年金制度は様々な変更が行われており、試験的にも要注意です。


第2予想問題は障害年金です。過去5年間15回の試験のうち3問の出題です。出題内容は、障害基礎年金、障害厚生年金の年金支給対象者、支給要件、年金額です。


第3予想問題は遺族年金です。過去5年間15回の試験のうち7問の出題です。出題内容は、遺族基礎年金、遺族厚生年金の年金支給対象者、支給要件、年金額です。特に遺族基礎年金の受給権は「子のある配偶者、または子」にしかないという特徴的な制度になっています。遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権は全く違うので、その違いをしっかり理解してください。


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(34) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
社会保険(公的医療保険)
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
過去5年間15回中 17問出題 


◆ 直近2年(6回)出題傾向 ◆
出題テーマ(公的医療保険)
     第1問(1)~(5)正誤問題 第2問(31)~(35)三択問題
2016年9月・傷病手当金     ・出産一時金
2016年5月-          -
2016年1月・後期高齢者医療保険 ・傷病手当金
2015年9月・任意継続被保険者  ・傷病手当金
2015年5月-          ・傷病手当金
2015年1月・高額療養費     -


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第2問(34)は、「企業年金」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は「社会保険」から「公的医療保険」です。


過去5年間15回の試験のうち17問とほぼ毎回のように出題されており、そのうち三択問題としては11問出題されています。


出題内容は健康保険、国民健康保険、高齢者医療保険、退職者後の医療保険など保険制度の仕組みに関しての問題と、傷病手当金や出産育児一時金、高額療養費など医療サービスの給付に関する問題となっています。身近な制度なので比較的得意な分野だと思います。確実に得点にしましょう。


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(32) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
ライフプラン策定上の資金計画(住宅資金)②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★
過去5年間15回中 26問出題


◆ 直近2年(6回)出題傾向 ◆
出 題 テ ー マ(住宅取得資金)
    第1問(1)~(5) 正誤問題     第2問(31)~(35) 三択問題
2016年9月-               ・フラット35
2016年5月-               ・フラット35
2016年1月・フラット35          -
2015年9月・住宅ローンの金利       ・フラット35
2015年5月・住宅ローンの一部繰上げ返済  ・フラット35
2015年1月-               ・フラット35


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第2問(32)は「公的医療保険」から「出産一時金」の問題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は「ライフプラン策定上の資金」から「住宅資金」です。


過去5年間15回の試験では、26問出題されており、そのうち10問は三択問題です。


今回の予想問題第1問(2)でも「住宅資金」の問題を取り上げていますが、予想問題第2問(32)では「住宅ローンの返済方法」と、固定金利商品の代表格「フラット35」を取り上げています。


住宅ローンの固定金利の代表的な商品である「フラット35」の知識は、ファイナンシャル・プランナーの実務にとって重要であるため、試験においても毎回出題されても不自然ではありません。商品の特徴をしっかり押さえて試験に臨みましょう。


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(31) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
ライフプランニングの考え方・手法
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 19問出題


◆ 直近2年(6回)出題傾向 ◆
出題テーマ(ライフプランニングの考え方・手法)
    第1問(1)~(5)正誤問題  第2問(31)~(35)三択問題
2016年9月-           ・6つの係数(減債基金係数)
2016年5月-           ・6つの係数(減債基金係数)
2016年1月-           ・6つの係数(年金現価係数)
                 ・可処分所得
2015年9月-           ・6つの係数(資本回収係数)
2015年5月-           ・6つの係数(減債基金係数)
2015年1月・可処分所得      ・6つの係数(資本回収係数)


◆ 出 題 内 容 ◆
第2問(31)~問題(60)は三択問題です。与えられた3つの問題文から1つの正しい、あるいは間違った選択肢を選んで解答する問題です。正誤問題に比べ、難易度が多少上がります。


そして問題(31)~問題(35)は再び「ライフプランと資金計画」からの出題になります。


前回(2016年9月)は「ライフプランの考え方・手法」から「6つの係数を使った計算問題」が出題されました。今回(2017年1月)の本命予想問題も同じく「ライフプランニングの考え方・手法」です。過去5年間15回の試験のうち、19問出題されている頻出問題であり、そのうち18問は三択問題で出題されています。


「6つの係数」を使った計算問題を苦手とする方が多いようですが、理解すれば確実に1問取れるので、下記「解答のポイント」を参考に、ぜひ攻略してください。実技試験でも役立ちます。可処分所得の問題も要注意なので、類題として掲載しておきます。


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(30) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
贈与税②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
過去5年間15回中 35問出題


◆ 直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(贈与税)
    第1問(26)~(30)正誤問題          第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月・贈与税の配偶者控除           -
     ・使用貸借
2016年5月・直系尊属からの住宅費の贈与の特例・贈与税の配偶者控除
2016年1月・贈与税の配偶者控除              -
2015年9月-                                ・相続時精算課税制度
2015年5月・贈与税の納付                    ・贈与税の配偶者控除
         ・相続時精算課税制度              ・直系尊属からの教育費の贈与の特例
2015年1月・贈与税の基礎控除                ・相続時精算課税制度


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(30)は「相続に係わる民法」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は前問に引き続き「贈与税」です。過去5年間15回の試験のうち35問出題され、そのうち正誤問題から19問の出題です。


第1問(29)では暦年課税制度の問題を中心に掲載しましたが、ここ第1問(30)ではもう一つの贈与税の仕組みである相続時精算課税制度としました。過去5年間15回の試験中11問も出題されています。


平成27年1月から相続税が改定されましたが、同時に贈与税も一部改定されています。改定のポイントをまとめていますので、確認してください。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
相続時精算課税を選択すると,その後,同一の贈与者(特定贈与者)からの贈与について,暦年課税を選択することができない。

【解答】 1
【解説】設問の通り、相続時精算課税を一度選択すると,その後,同一の贈与者(特定贈与者)からの贈与について,暦年課税に戻ることはできない。
たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選択すると、父の相続が発生するまで暦年課税を選択することができない。もちろん母からの贈与について相続時精算課税を選択していなければ、暦年課税が適用される。
2013年1月(30)

 


■類題1
相続時精算課税制度の適用を受けた財産は,贈与者の相続に係る相続税の計算において,贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。

【解答】 1
【解説】設問の通り,相続時精算課税制度の適用を受けた財産は,贈与者の相続に係る相続税の計算において,贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。
2014年1月(29)

 


■類題2
相続時精算課税制度の適用要件のひとつとして,受贈者の年齢は,贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上でなければならない。

【解答】 2
【解説】贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上でなければならない。「18歳以上」ではない。
2013年5月(30)

 


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□解答のポイント(相続時精算課税制度)
受贈時に一定額控除後、一定率で計算した贈与税を支払い、相続発生時に相続税として計算し精算する制度。

・選択適用・・・受贈者において、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択となる。その贈与者の相続が発生するまで、後日の撤回はできない(相続時精算課税制度を選択したら暦年課税制度に戻れない)。

・贈与者・・・贈与年の1月1日に60歳以上の者。

・受贈者・・・贈与年の1月1日に20歳以上の推定相続人および孫。

・非課税枠、税率・・・贈与者単位で合計2,500万円。越える部分の税率は一律20%。(暦年課税の基礎控除額110万円は適用できない)

・贈与者の相続税を計算するとき、この制度による生前贈与財産を全額相続財産に(贈与時の価格で)加算して、相続税の計算を行う。

 


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(29) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
贈与税①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
過去5年間15回中 35問出題


◆ 直近2年(6回)出題傾向 ◆
出題テーマ(贈与税)
    第1問(26)~(30)正誤問題          第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月・贈与税の配偶者控除           -
     ・使用貸借
2016年5月・直系尊属からの住宅費の贈与の特例・贈与税の配偶者控除
2016年1月・贈与税の配偶者控除              -
2015年9月-                                ・相続時精算課税制度
2015年5月・贈与税の納付                    ・贈与税の配偶者控除
         ・相続時精算課税制度              ・直系尊属からの教育費の贈与の特例
2015年1月・贈与税の基礎控除                ・相続時精算課税制度


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(29)は「相続税」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は「贈与税」です。過去5年間15回の試験のうち35問出題され、そのうち正誤問題から19問出題されています。


贈与税は第1問(29)、同(30)、第2問(58)と3問の出題を予想しています。ここ第1問(29)では「贈与税の計算期間」、「贈与税の課税・非課税」「暦年課税制度の基礎控除額」について掲載します。


第2予想問題は「贈与における民法の規定」です。過去5年間15回の試験で4問、直近2年6回では1問の出題です。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
暦年課税における贈与税の計算において,1暦年間に複数人から贈与を受けた場合,それぞれの贈与者からの贈与財産の価額ごとに基礎控除額を控除して,贈与税額を算出する。

【解答】 2
【解説】1暦年間に複数人から贈与を受けた場合、各贈与額を合計したうえで基礎控除額110万円(上限)を1度だけ控除する。つまり1年間に110万円が上限金額。「それぞれの贈与者からの贈与財産の価額ごとに基礎控除額を控除」する計算は行われない。
たとえば1暦年間にAさんから100万円、Bさんから50万円贈与を受けたら、課税価格は100万円+50万円-110万円=40万円。
2013年1月(29)

 


■類題1
贈与税は,その年4月1日から翌年3月31日までに受けた贈与財産の価額を合計して計算する。

【解答】 2
【解説】 贈与税は,贈与を受けた年の1月1日から12月31日まで(暦年)の贈与財産の価額を合計して計算し,翌年2月1日から3月15日までに申告・納税する。「4月1日から翌年3月31日まで」ではない。
2013年5月(29)

 


■類題2
法人から個人へと財産が贈与された場合,その財産の価額が,受贈者である個人の贈与税の課税価格に算入される。

【解答】 2
【解説】法人から個人へと財産が贈与された場合,その財産の価額が,受贈者である個人の所得税の課税価格に算入される。贈与税ではない。贈与税が課せられるのはあくまでも個人から個人への財産の贈与である。
2012年1月(27)

 


□第2予想問題
贈与における財産の取得時期は,その贈与が書面によらないものについてはその履行があったときである。

【解答】 1
【解説】設問の通り。したがって実行されてない契約は,各当事者が取り消すこともできる。
2008年1月(28)

 


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□解答のポイント(財産の取得時期とは)
・書面による契約の場合・・・契約の効力の発生したとき
・書面によらない契約の場合・・・その履行があったとき(履行=物件の引渡しや登記)


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■類題1
書面による贈与において,財産の取得時期は,原則として当該贈与契約の効力が発生した時とされる。

【解答】 1
【解説】設問の通り。したがって死因贈与の場合,贈与者の死亡により効力が生じる。
2011年5月(28)

 


■類題2
死因贈与によって相続人が取得した財産は,贈与税の課税対象となり,相続税は課されない。

【解答】 2
【解説】死因贈与とは贈与するもの(贈与者)が死亡して効力が発生する贈与のことである。死因贈与によって相続人が取得した財産は,贈与税の課税対象とはならず,相続税の対象となる。
2008年5月(29)

 


■類題3
贈与税の課税において,停止条件付贈与により受贈者が受け取った財産の取得時期は,その贈与契約をした時である。

【解答】 2
【解説】停止条件付贈与により受贈者が受け取った財産の取得時期は,その条件が成就した時である。贈与契約をした時ではない。
(「大学に合格したら車をあげる」という停止条件付贈与契約では、大学に合格したとき)
2009年9月(28)

 


■類題4
書面によらない贈与は,すでに履行が終わった部分を除き,各当事者が撤回することができる。

【解答】 1
【解説】設問の通り書面によらない贈与は,すでに履行が終わった部分は撤回できないが,それ以外の部分は各当事者が撤回することができる。
2015年1月(26)

 


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(28) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
相続税①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 34問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(相続税)
       第1問(26)~(30)正誤問題    第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月・基礎控除               ・法定相続人の数
                                  ・相続税の配偶者軽減
2016年5月・基礎控除               -
         ・相続税の債務控除
         ・相続税の課税財産
2016年1月・2割加算                ・基礎控除
2015年9月・相続税の債務控除       ・生命保険非課税限度額
2015年5月・法定相続人の数         -
         ・相続税の配偶者軽減
         ・2割加算
2015年1月-                       ・相続税の申告


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2015年9月)の第1問(28)は「贈与税」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は「相続税」です。


過去5年間15回の試験のうち34問出題され、そのうち正誤問題から18問出題されています。直近2年(6回)では14問と、ほぼ毎回2問以上出題されています。


出題内容は広く、「相続税の課税財産」「相続税の非課税財産」「債務控除」「相続税の基礎控除」「法定相続人の数」「相続税の配偶者軽減」「申告・納付」が出題されます。また「相続税の計算過程」の出題もあります。


ここ第1問(28)では、主に「相続税の課税財産」「相続税の非課税財産」「債務控除」「基礎控除」を中心に取り上げ、他は第2問(57)で重点的に取り上げます。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
相続または遺贈によって財産を取得した者が,相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は,原則として,相続税の課税価格に加算されるが,その価額は相続開始時の価額で評価される。

【解答】 2
【解説】相続または遺贈によって財産を取得した者が,相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は,原則として,相続税の課税価格に加算される。ここまでは正しい。
しかし相続税の課税価格に加算されるその価額は、贈与により取得したときの価額である。なくなられた方が以前取得した時点の価額でも、相続開始時の価額(なくなられた時点の価額)でもない。
2011年5月(57)改題

 


■類題1
被相続人が生前に取得した墓地,墓石,仏壇,仏具は,原則として相続税の課税価格に算入しない。

【解答】 1
【解説】財産の性質、国民感情、公益性や社会政策的な見地から課税対象とするのは適切ではない財産は、非課税財産とされる。
2010年5月(28)

 


■類題2
相続税の課税価格の計算において,被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金は,債務控除の対象となる。

【解答】 2
【解説】相続税の課税価格の計算において,被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金など,相続税の非課税財産に係る債務は,債務控除の対象とならない。
2014年1月(27)

 


■類題3
被相続人の業務外の死亡により,相続人が雇用主から受ける弔慰金については,被相続人の死亡時における普通給与の3年分に相当する金額までは,相続税の課税対象とならない。

【解答】 2
【解説】相続税の課税対象とならないのは, 被相続人の業務外の死亡の場合,普通給与の6カ月分に相当する金額まで。被相続人の業務上の死亡の場合は,普通給与の3年に相当する金額まで。
2012年5月(57)改題

 


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□解答のポイント(弔慰金の非課税対象期間)
被相続人の業務上の死亡の場合・・・普通給与の3年分に相当する金額まで
被相続人の業務外の死亡の場合・・・普通給与の6カ月分に相当する金額まで


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■類題4
相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算において,被相続人に実子がいる場合に,法定相続人の数に含めることができる養子の数は,相続税法上実子とみなされるものを除き,2人までである。

【解答】 2
【解説】被相続人に実子がいる場合に,法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人まで, 実子がいない場合2人まで。
2011年5月(27)

 


■類題5
平成27年中に開始する相続において、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「( 5,000万円① )+(  1,000万円② )× 法定相続人の数」の算式により求められる。

【解答】2
【解説】平成27年1月1日以降開始する相続において、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円× 法定相続人の数」の算式により求められる。
2016年1月(57) 改題

 


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NEXT : 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(29)Vol.126


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(27) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
相続における民法の規定(遺言・遺留分)
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
過去5年間15回中 17問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(遺言・遺留分)
    第1問(26)~(30)正誤問題  第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月・公正証書遺言      -
2016年5月・遺留分         ・自筆証書遺言
2016年1月・公正証書遺言      ・遺留分
2015年9月・遺言の効力       -
     ・遺留分権利者
2015年5月-            ・公正証書遺言
2015年1月・自筆証書遺言      -


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年9月)の第1問(27)は「贈与税」の出題でした。今回(2017年1月)の本命予想問題は「相続における民法の規定」から「遺言、遺留分」です。


3級学科試験において「遺言、遺留分」は、ほぼ毎回出題されています。前回正誤問題から出題されたように、どちらかというと正誤問題として出題されることが多い傾向にあります。


特に重要なのが3つの遺言形式の特徴です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の特徴を確実に理解してください。


遺留分については、「遺留分の権利者」や「減殺請求権の割合」など、出題されるポイントが決まっています。確実に得点してください。


第2予想問題は遺産分割方法です。現物分割、換価分割、代償分割と3つの方法がありますが、それぞれの分割のしかたを理解してください。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。

【解答】1
【解説】設問の通り公正証書遺言は遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。なお証人は未成年者、推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記、雇人はなれない。たとえば配偶者と子が推定相続人である場合、配偶者と子はもちろん、子の配偶者やその子(孫)も証人になることはできない。
2016年1月(28)

 


■類題1
自筆証書遺言は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印して作成する遺言であり,相続開始後に,家庭裁判所における検認手続が不要である。

【解答】2
【解説】 自筆証書遺言は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印して作成する遺言であるが,相続開始後に,家庭裁判所における検認手続は行わなければならない。
2015年1月(28)

 


■類題2
遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られる。

【解答】2
【解説】遺留分権利者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち被相続人の配偶者、子、直系尊属に限られる。この代襲相続人や胎児も無事生れれば認められる。ただし相続欠格者、相続を放棄した者、相続を排除された者は認められない。
2015年9月(27)

 


■類題3
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で,相続人が配偶者と子1人である場合,子の遺留分は6,000万円である。

【解答】 2
【解説】遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円であれば,遺留分割合は2分の1になり6,000万円,これを配偶者と子1人が法定相続分で分割すると,子の遺留分は3,000万円である。「6,000万円」ではない。
2011年1月(27)

 


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□解答のポイント
遺留分割合・・・直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の1/3、その他の場合は1/2。


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□第2予想問題
遺産分割において,共同相続人の1人または数人が相続により財産の現物を取得し,その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する分割の方法を代償分割という。

【解答】 1
【解説】特定の相続人が相続財産を取得し、そのかわり(代償)として、その相続人が自己の固有財産を他の相続人に支払う分割の方法を代償分割という。
2012年5月(26)

 


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□解答のポイント(財産の分割)
・現物分割・・・個別特定財産を相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法。
・換価分割・・・共同相続人が相続により取得した現物財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法。
・代償分割・・・特定の相続人が相続分以上の財産を相続により受け取り、その代償として自己の所有する財産や金銭の現物を、他の相続人に交付する分割方法。


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■類題
被相続人の遺言が残されていない場合,共同相続人は,必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。

【解答】2
【解説】被相続人の遺言が残されていない場合,共同相続人は,相続人全員の協議で分割を決定する(必ずしも法定相続分に従う必要はなく、0とすることもできる)。
2014年9月(26)

 


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NEXT : 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(28)Vol.215


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★★ 2017年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(26) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
相続における民法の規定(相続の承認・放棄)
★★★★★ ★★★★★ ★
過去5年間15回中 11問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(相続の承認・放棄)
 第1問(26)~(30)正誤問題 第2問(56)~(60)三択問題
2016年9月 - ・相続の放棄
2016年5月 - -
2016年1月 ・相続の承認、放棄 -
2015年9月 - ・相続の放棄
2015年5月 - -
2015年1月 ・限定承認 -


◆ 出 題 内 容 ◆
第1問(26)~(30)は相続・事業承継の正誤問題です。


前回(2016年9月)の第1問(26)は「相続における民法の規定」から「公正証書遺言」の出題でした。今回(2017年1月)本命予想問題は「相続における民法の規定」から「相続の承認、放棄」です。


「相続の承認、放棄」は過去5年間(15回)の試験のうち正誤問題では6問、三択問題では5問、計11問出題されています。直近2年(6回)では4問の出題です。


出題内容は、承認、放棄の「家庭裁判所への申述期限」と、その申述を「相続人共同で行わなければならないか、単独でも可能か」という点が頻出です。同じ論点が繰り返し出題されていますので、確実に得点してください。


第2予想問題は同じく民法の規定から「家族の範囲」です。過去5年間(15回)の試験のうち3問出題されており、「養子」か「後見制度」のどちらかが出題されています。普通養子縁組と特別養子縁組の相違、法定後見人の種類を、しっかり理解しておいてください。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
相続人が複数人いる場合,相続の限定承認は,相続人全員が共同して行わなければならない。

【解答】1
【解説】設問の通り相続人が複数人いる場合,相続の限定承認は,相続人全員が共同して行わなければならない。相続の放棄は,各相続人単独で行うことができる。
・単純承認とは被相続人の一切の権利および義務を承継すること。
・限定承認とは被相続人の一定の範囲の権利は承継するが、義務もその承継した範囲で負担しようとするもの。
2015年1月(30)

 


■類題1
相続人が複数人いる場合,相続の放棄は,共同相続人の全員が共同して行わなければならない。

【解答】 2
【解説】相続の放棄は各相続人が単独で行うことができる。
(オリジナル問題)

 


■類題2
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から4カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。

【解答】2
【解説】相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に,その相続について単純承認,限定承認または放棄をしなければならない。3ヶ月以内に申述を行わなかったときは,単純承認したとみなされる。4カ月以内に申告すべきは、所得税の確定申告(準確定申告)の期限である。
2016年1月(29)

 


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□解答のポイント
・相続の限定承認・・・共同相続人の全員が共同で
・相続の放棄・・・各相続人が単独で
・3ヶ月以内に家裁に申述しないと・・・単純承認したものとみなされる


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□第2予想問題
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり,法定後見制度の種類には後見・保護・補助がある。

【解答】2
【解説】成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり,法定後見制度の種類には,後見・保佐・補助の3つがある。「保護」ではない。
2014年1月(30)

 


■類題
養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。

【解答】2
【解説】養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われるが、実方の父母との法律上の親族関係は継続する。特別養子縁組は実方の父母との法律上の親族関係は終了する。
2016年1月(26)

 


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