ご覧いただきありがとうございます。
ちょっとした気づきや体験から、
お金と関連付け。
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キャンプやカヌーなど、アウトドア好き
ヒザ半月板損傷と高血圧対応中
お金足りるか分析、万一の相続対応
家族信託で認知症対策
お一人様、お二人様の相続準備
CFP、行政書士、家族信託専門士、
東京都杉並区から
です。
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行政書士会の研修で
公証人役場の先生から、
教えていただきました。
相続時に争族にしない。。
争いを発生させないための仕組み。。
行政書士と
非常に親和性があります・
公正証書のメリットについて。
公証人の先生から説明・・
そもそも公正証書ってなんのなのか?
公証人と公証役場
公証制度とは,
国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,
私的法律関係の明確化,
安定化を図ることを目的として,
証書の作成等の方法により
一定の事項を公証人に証明させる制度です。
争いを未然に防ぐために
公証役場・公証人のご利用を!
公証役場・公証人は,
遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,
私文書や会社等の定款の認証,
確定日付の付与など,
公証業務を行う公的機関
(法務省・法務局所管)。
中立・公正な公証人が作成する
有効確実な書面を残すことにより,
争いを未然に防ぐことができます。
特に,「争族」「争続」とも
揶揄(やゆ)される
相続については,
遺言書の作成はとても大事で、
近時遺言公正証書を
作成される方が増加しています。
公証人連合会では
法的に有効な遺言書を
残すことの大切さを
動画で紹介しています。。
遺言は大切な人に残せる
最後の贈りもの。。
ここで
行政書士と公証人役場の役割の分担を
カンタンに、、、
公正証書で遺言書を残しておくことで
間違いなく、
揉めない相続を実現できるように。。
ただ、その前に
ご自分の相続をどうしたいのか?
誰か残したいのか、
お世話になった方、
余り財産を残したくない
譲りたくない方。。
いろいろな事情があるかとは思います
その事情を勘案して
どのようにすべきか、
どのような対応なら可能で
どのような相続は不可能なのか
事情を勘案して
対応策を検討して
アイデアを出して
最も希望に沿うように
相続案をだす。
争族にならないように。。。。
もめごとにしないように
案をまとめていく。。
法的に有効な文書を作成する。。。。
この業務を行なっているのが
行政書士です。
公証人の先生と
連携しつつ、
問題が発生しないように
相続の対応をしていきます。
研修会では、
一般の方は
公正証書、公証人については
まだまだ認知がされてません。
公正証書で遺言書を作成すると
メリットがたくさんあります。
でも費用が発生することもあり
ハードルが高いと考えられているとか
更正証書遺言書の費用について
公正証書遺言の作成費用は、
公証人手数料令という政令で法定
手数料算出の留意点
全体の財産が1億円以下のときは、
1万1000円が加算されます「遺言加算」
遺言公正証書は、
通常、原本、正本及び謄本を各1部作成
原本は、法律に基づき公証役場で保管し、
正本及び謄本は、遺言者に交付するので、
その手数料が必要になります。
正本及び謄本の交付については、
1枚につき250円の割合の手数料
公証人が出張する場合は、
手数料が50%加算
公証人の日当と、
現地までの交通費も必要
役場では、見積りだしてくれます
一番大きく変動するのは
遺産額になります。
5000万以下なら
2.9万+1.1万+α=4万+αのイメージです
また、
行政書士などへの相談や対応については
資産や、相続人の数により異なりますが
数万~十数万程度。。
数万円~の費用は
高いような印象ですが、
相続のときには
遺産を調査したり
登記謄本を集めたり
相続人を調査したり、
相続税、
不動産の登記の対応
銀行等金融機関での手続き
イロイロと対応が必要になります
遺言書があるのとないのと
どの程度の手間や費用の違いがあるのか。。
数万~10万は、
ほんの少しに感じるかもしれません
特に時間軸については
1年かかることも・・・・
特に
・いろんな財産をお持ちの方
・相続人が多数の方
・離婚・再婚している方
・体の不自由な方、、、
イロイロと配慮することが
必要になるかと思います。
専門的な知識を保有の専門家。
活用されると
費用以上の価値を感じていただけると
思います。。。
相続に関する専門家も
検索できます。
もめごとになるなら
弁護士にお願いするしかありません。。
もめごとにはしたくない、、、
争いにしないための
公証人と行政書士、、
ぜひ必要に応じて
ご活用を。。。
最後までご覧いただき
ありがとうございました。