ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策、

お一人様、お二人様の相続準備。

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、相続対応にも、

東京都杉並区から

FPそら(永福おおくぼ行政書士FP事務所)です。

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カヌー仲間。

 

数年前に突如がんで

亡くなりました。。

 

 

年に一回集まり

お墓参り。。

 

 

恒例行事ですが、

 

今年は、終わってから

軽くお酒を飲みながら

情報交換も・・・

 

 

カヌーメンバーの中で

お二人は、子供がいない方。

 

お二人の意識の差、

準備意識の差を感じたので

すこしご紹介。。

 

 

お一人は

今年60歳

もう一人は50歳代前半。

 

お二人ともお子様はいない

ご夫婦。

 

 

お子様がいれば

相続は比較的カンタン。

 

お子様に遺産すべて相続。。。

 

 

お子様がいない場合、

ご夫婦の財産は、

 

どちらかが亡くなった場合、

 

夫の財産は妻に。

妻の財産は夫に

 

全ていくのではありません。

 

 

60歳の方は、

自分が亡くなったら、

財産すべて妻に相続でなく、

 

自分の親族が法定相続人となり

財産が相続されることを知っており、

 

ご夫婦で遺言を準備しようと

話しをしているとのこと。

 

近々、相談するので、

よろしくとも。。。

 

 

50歳の方は

全くそんなことを知らずに

「へー」そうなんですか❓と、、の反応

 

 

 

 

遺言をしておかないと、

夫の兄弟に資産が行ってしまいます。

 

疎遠な親族なのに。。。

 

 

 

 

遺言書。

 

書き方は決まりがあります。

 

法律上、

この書き方をしておかないと

無効になってしまうことも。。

 

例えば、遺言書の日付は

「2022年9月吉日」はNG。。

 

 

 

終活の大事な手法の一つ
遺言書。
 
遺言により相続の指定。
法定相続分よりも、優先されます。
 
遺言では、
 
誰に、何を、どのくらい
相続させるか、指定することが
できます。
 
<遺言で法的効果が認められるもの(抜粋)>
●財産処分、
(誰に何を相続させるか指定)
●相続人の排除、
 (暴力受けたなど相続権を奪う)
●認知
(自分の子供と認めること・親子関係を創設)
(遺言による認知は遺言執行者が手続き)
●未成年後見人の指定、
   (未成年の子供。後見人を指定)
●相続分の指定
  (法廷相続分と異なる割合を指定)
  ※ 遺留分侵害には留意
●遺産分割方法の指定、
  (誰に何を相続させるか指定)
●遺産分割の禁止、
   (5年間、遺産分割を禁止が可能)
●遺言執行者の指定
  (遺言執行者を指定できる)
 
 
 
特に大事なのが、
 
法定相続人(兄弟など)に
自分の財産を譲らず、
 
すべて配偶者(妻や夫)に相続して
もらいたいときに、
 
遺言の効果が発揮。。。。
 
 
 
兄弟姉妹が、法定分の相続を、と、
申し出てきたら、
 
自分達夫婦の作ってきた財産は
あちこちに分散・・・
 
もめごとの原因に・・・
 
 
 
 
遺産争いのイラスト
 
 
誰に自分の財産を引き継いで
もらいたいのか。
 

遺言の内容を確実に実行するために

遺言執行者も指定できます、
 
ご夫婦
お二人だけのご家族。
 
もし、遺言
準備まだしていないなら
 
いつ何があるかわかりません。
早めに準備。
ご夫婦の財産の保全・・・
 
 
相続を専門にしている
行政書士などに
相談しては如何でしょうか。
 
 
遺言書作成サポートは
5万程度から。
 
 
もちろん、公正証書遺言書など
安心感を高める方法を採用すると
もうすこし費用は掛かりますが、
 
 
あらかじめ料金を確認してから
着手の依頼ができます。
 
 
 
長い人生
人生100年時代。
 
 
万一に備えて、
あらかじめ、準備をしておく。。。
 
最後までご覧いただき
ありがとうございました。