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ちょっとした気づきや体験から、
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お金足りるか分析、
家族信託で認知症対策
お一人様、お二人様の相続準備
CFP、行政書士、家族信託専門士、
東京都杉並区から
FPそら(プロフィール)です。
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今回は、
2021年6月から開始された
生命保険協会からの新たな制度について
少し紹介。
親族が、
亡くなったり、
認知症になったり。
その際、
その人が、
生命保険に入っていたら、
保険金が支払われるのだろうか❓
保険証券が見つかれば
すぐにわかりますが、
見つからない場合は・・・・
保険請求の
期限が切れてしまうことも
生命保険の各社のHPでは、
請求可能な期間は3年と。
支払事由が生じた日の翌日から
3年以内であれば、
ご請求いただけます。
約款では、
「請求する権利は、
3年間請求がない場合には
消滅します」と時効について定めています。
ただし、
お手続きに必要な書類が揃えば
ご請求いただける場合もあります
3年過ぎても、
あきらめずに請求。を❗
でも、そもそも
生命保険があるのかないのか❓
全然存在すら
わからない場合もあり得ます。
そんなとき、
生保協会が6月から開始した
新しい制度。
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/pdf/poster.pdf
3000円の費用は発生しますが、
請求漏れということがなくなります。
詳しくは生命保険協会のHPを。
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
ニュースでも先般あがってましたね。
参考まで
徐々に便利な世の中になってきました。
でも制度や情報を知らないと、
その便利さを使えないことも
もし、生命保険の請求など、
該当した場合、
可能性がある場合
この制度を利用してみては如何でしょうか。
長い人生
人生100年時代
制度があること、
知ってるだけで
いつか役に立つかも、、、
最後までご覧いただき
ありがとうございました。