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ちょっとした気づきや体験から、

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お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(プロフィール)です。

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今回は、


2021年6月から開始された

生命保険協会からの新たな制度について


少し紹介。

 

 


親族が、

亡くなったり、

認知症になったり。


 

その際、


その人が、

生命保険に入っていたら、


保険金が支払われるのだろうか❓

 

 

保険証券のイラスト

 

保険証券が見つかれば

すぐにわかりますが、

見つからない場合は・・・・

 

 

保険請求の

期限が切れてしまうことも

 

「使用期限」のイラスト文字

 

生命保険の各社のHPでは、


請求可能な期間は3年と。



 

支払事由が生じた日の翌日から

3年以内であれば、

ご請求いただけます。
 

約款では、

「請求する権利は、

3年間請求がない場合には

消滅します」と時効について定めています。
 

 

 

ただし、

お手続きに必要な書類が揃えば

ご請求いただける場合もあります

 

3年過ぎても、

あきらめずに請求。を❗

 

 

申請書のイラスト

 

 

でも、そもそも

生命保険があるのかないのか❓

 

 

全然存在すら

わからない場合もあり得ます。

 

そんなとき、

生保協会が6月から開始した

新しい制度。

 

https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/pdf/poster.pdf

 


 

 

3000円の費用は発生しますが、

請求漏れということがなくなります。

 

詳しくは生命保険協会のHPを。
 

https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

 

 

ニュースでも先般あがってましたね。

参考まで

 

 

 

 

 

徐々に便利な世の中になってきました。

 


でも制度や情報を知らないと、

その便利さを使えないことも

 

 

もし、生命保険の請求など、

該当した場合、

可能性がある場合

 

この制度を利用してみては如何でしょうか。

 

 

長い人生

人生100年時代



制度があること、

知ってるだけで


いつか役に立つかも、、、




最後までご覧いただき

ありがとうございました。