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ちょっとした気づきや体験から、

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CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(プロフィール)です。

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朝ジョギング中にFM聞いてたら、

(J-WAVEにて)

 

ゆうちょ銀行の、

 

宣伝ききました。
 
20年間出し入れのない、
満期を迎えた定額貯金・定期貯金などは

法律に基づき、
引き出しができなくなる、とか。
 
 
気になったので
ちょっと調べてみました。
 
 
 
郵便局のHPより
<長期間ご利用のない貯金のお取扱い>
 
長期間、預入や払戻し等のご利用がない
貯金につきましては、
お預け入れいただいた時期によって、
以下のようなお取扱い。

お心当たりがある場合は、
お早めに払戻し等のお手続きを

ご住所やお名前に変更があった場合には、
満期の際などに大切なご案内が
届かないことが
あります
 

【平成19年9月30日以前に預けた
定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】

満期後20年2か月を経過
してもなお払戻しの
ご請求等がない場合は、
 
旧郵便貯金法の規定により
権利消滅いたします。
 

【平成19年9月30日以前に預けた
通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】

平成19年9月30日の時点において、
最後のお取扱い日から20年2か月を経過していない場合は、

他の金融機関と同様、
最後のお取扱い日(平成19年10月1日)から
10年が経過した場合には、

いわゆる「休眠口座」としてお預かり。
払戻しのご請求があればお支払いする。
 
平成19年9月30日の時点において、
最後のお取扱い日から
20年2か月を経過している場合は、

旧郵便貯金法の規定により既に権利消滅。

【平成19年10月1日以後に
お預け入れいただいた貯金】
 
最後のお取扱日または
満期日から10年が経過すると、
ATM・ゆうちょダイレクトの
利用ができなくなることが。
この場合、窓口で手続きすることにより、
払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能。
 
 
 
 
カンタンに要約すると、
平成になる前
昭和時代に預けたままの
郵便貯金は、
 
自分のお金ではなくなる可能性が高い
 
さらに、平成に入ってから
郵便局に預けた貯金も
20年たったら、
自分のお金でなくなる可能性がある
 
暫くほったらかしの郵便貯金があったら
 
早めに郵便局に行って、引き出ししたり
しないとすべてのお金がなくなるかも
 
法律に、明記されているということ。
 
 
ここで一言。
 
郵便貯金の 宣伝放送、
毎朝ラジオを聞いてますが、
1回だけ。。。
 
他の番組や、テレビや
新聞などの媒体では
目にした記憶はありません
 
ちゃんと、
国民に知ってもらいたいなら

ちゃんと
周知徹底してもらいたいもの。
 
ラジオで放送したから、
ちゃんと告知したよ

という証拠づくりでは❓

と、うがった見方をしてしまうのは、
僕だけ❓❓
 
 
なお、
郵便貯金も気にしてもらいたいですが
普通の銀行に預けたままの預金
 
郵貯と同じように、
自由にならなくなる可能性が
 
 
 
10年という期間、
銀行や郵便局に預けたままの
預金や貯金
 
1000円でもいいので、
引き出してください。
 
自分のお金でなくなるかもしれません。。。。。
 
 
 
長い人生
人生100年時代。
 
大切な銀行や郵貯に預けたお金
 
気にしてあげてください。
 
自分から離れて行ってしまう
かもしれませんよ。
 
 
 
最後までご覧いただき
ありがとうございました。