ご覧いただきありがとうございます。

 

ちょっとした気づきや体験から、

お金と関連付け。

人生100年時代を前向きに、をモットーに。

 

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お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から

FPそら(プロフィール)です。

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今回は少し法律の話。

 

「法」と書かれた本のイラスト

特定商取引法という

法律があります。

 

この法律の改定により

7月6日から我々の生活に関することが

ほんの少しだけ変わります。

 

 

最近たまに話題になる

送り付け商法。

 

このことに関して

少しご案内。

 

 

https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20210616ra02.pdf

 

消費者被害の防止

及びその回復の促進を図るための

特定商取引に関する法律等の一部を改正

 

消費者の脆弱性につけ込む

悪質商法に対する抜本的な対策強化、

 

新たな日常における社会経済情勢等の

変化への対応のため、
 

特定商取引法・預託法等の改正による

制度改革によって、

消費者被害の防止・取引の公正を図る。

 

 

売買契約に基づかないで送付された

商品に係る改正規定

(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、

令和3年7月6日から施行。

 

 

今回のポイントは。
 

送り付け商法対策 

〇 売買契約に基づかないで

送付された商品について、

送付した 事業者が返還請求できない規定が。

 

(現行では消費者が 14日間保管後処分等が可能

→改正後は直ちに処分等が可能に)

 

 

簡単に言えば、

 

勝手に送られてきた商品は

 

今までは14日保管しないと

捨てられないかったですが

 

7月6日以降に届いたものは

すぐに処分できるということ

 

 

 

注文していない商品。もの。

 

邪魔だし、目障りだし・・・

 

 

 

今まで、

保管しなければいけない

 

なんて理不尽な

 

勝手に送ってきていたのに。。

と。

 

 

今後は

直ぐに処分・。

 

廃棄していいことに。

 

写真の説明はありません。

 

でも、

 

身に覚えがないい、届いたもの

 

一応、勝手に処分しないで、

念の為に、専門家に相談を。

 

 

弁護士・司法書士・行政書士などに

 

ちなみに、

東京都行政書士会では、

 

「あなたの街の法律家」

 

 

 

チョットした法律や契約関連。

悩みや心配があったら

 

街の法律家(行政書士)に、

ちょっと軽く相談してみては。

 

 

重い病気やケガなら、大病院に。

 

ちょっとした風邪や、具合が悪いとき

街のお医者さん、クリニックに。

気軽に診察に。

 

 

法律関係でも

 

問題が大きくなり揉めたり裁判なら、

大病院の弁護士に。。

 

 

ちょっとしたことなら、

法律の街医者、行政書士に

 

 

長い人生

人生100年時代

 

 

安心した生活を送るためにも

 

ぜひ、上手く法律の専門家

使ってみてくださいね。
 

 

 

最後までご覧いただき

ありがとうございました。