ご覧いただきありがとうございます。

 

キャンプやカヌーなど、アウトドア好き、

ヒザ半月板損傷と高血圧対応中

 

お金足りるか分析、

家族信託で認知症対策

お一人様、お二人様の相続準備

 

CFP、行政書士、家族信託専門士、

東京都杉並区から FPそらです。

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老後の心配を少なくして

少しでも快適に過ごすために。

 

生前の4点セットや6点セットと呼ばれる契約があります。

 

<4点セット>

①遺言

②財産管理等委任契約

④任意後見契約

⑤死後事務委任契約

 

<6点セット>

①遺言

②財産管理等委任契約

③見守り契約

④任意後見契約

⑤死後事務委任契約

⑥尊厳死宣告

 

 

よく耳にする機会が多い契約

①遺言と

④任意後見契約については

 

日本公証人連合会のHPに詳しく記載されています。

http://www.koshonin.gr.jp/business/

 

 

①遺言については、

(参考)日本公証人連合会HP

http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/

 

(亡くなった後の財産をどう分けるか)

 

 

 

④任意後見契約については、

(参考)日本公証人連合会HPhttp://www.koshonin.gr.jp/business/b02/

 

(参考)岡山公証人役場

http://okayamakousyou.sakura.ne.jp/ninnikoukenkeiyaku.html?showall=1

 

(認知症になった場合の財産管理を

 予め信頼できる人に決めていて、

 公正証書で契約し 登記しておく)

 

※勝手に第3者が財産管理に入ってこなくなる仕組み

 

 

 

残りの4つの契約については、

あまり耳にしないと思います。

 

それぞれ、簡単に概要を記載します

 

詳しくは、参考のHPなどをご覧くださいね。

 

 

②財産管理等委任契約

 

財産管理委任契約とは、

認知症などにはなっておらず、

自分自身で財産を管理するために判断する能力は

保有しているのですが、

 

足が悪い、寝たきりなど、事実上の管理行為が

難しい場合に、家族などの信頼できる人に財産管理を

委任する契約書です

 

一般的には、

④任意後見契約とセットで公正証書を作成することが

多いです。

 

(参考)美濃加茂公証人役場HP

https://minokamo-kosyo.com/service/making-preparations/property-management

 

 

③見守り契約

 

見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、

支援する人が定期的に本人と電話連絡を取り、

自宅を訪問して面談することにより、

健康状態や生活状況を確認して、悪化した時には、

任意後見をスタートさせることを判断するための

定期チェックの契約です。

 

(参考)美濃加茂公証人役場HP

https://minokamo-kosyo.com/service/making-preparations/watching-over

 

複数人で済んでいる場合などはあまり必要ないですが、

おひとり様や単身で住んでいる場合などに

誰も気づかずということを避けるために、契約するものです。

 

最近は、セキュリティ会社の見守りサービスも

普及してきたことから、組み合わせして、安心感を高める

仕組みも期待できると思います。

 

 

 

⑤死後事務委任契約

 

死後事務委任契約とは、

委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、

亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する

事務等についての代理権を付与して、

死後事務を委任する契約をいいます。
 

おひとり様や、

親族が海外など遠くに住んでいる

または関係が薄くて、依頼したくないなどの場合に

信頼できる士業などに依頼するものです。

 

(参考)松戸公証人役場HPより

https://matsudo-koshonin.jp/shigojimu/index.html

 

 

⑥尊厳死宣告

 

「尊厳死宣言」とは、

自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、

中止する旨等の宣言をして、書類にするものです。

 

公正証書の場合は、

公証人がこれを聴取する事実実験をして

その結果を公正証書にするものです。

 

日本公証人連合会HPより

http://www.koshonin.gr.jp/business/b06/q0603

 

 

 

老後の安心セット。


おひとり様、おふたり様

親族が遠い、

 

信頼できる人がそばにいるいるなら、その人に

もし見つからないなら、信頼できる専門家に

 

認知症になる前に、

検討されてはいかがでしょうか?

 

 

我が家では、

80歳後半の母の

任意後見契約・財産管理委任契約を

公正証書にして、作成終えて、

登記も完了しています

 

 

母が認知症になった場合、

見ず知らず弁護士や司法書士などが

母の財産管理しにくることはありません。

(任意後見が優先されるため)

 

さらに、

家族信託の公正証書も作成準備しています。

 

 

 

高齢、老後安心するために、

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12621810436.html

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12615395794.html

 

 


https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12613736327.html

 

 


 
 
 
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12619032387.html

 

 


https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12545431192.html