成年後見制度は、ご本人の自己決定権(ご自分のことを決める権利)を尊重し、支援する制度です。わたしたちが生活するうえで、多くの契約が不可欠です。
判断能力とは、こういった契約をし、その契約の結果どのようになるかの判断がきちんとできることを言います。判断能力が衰えてきても、そのことで人間の尊厳が損なわれるわけではありません。ご本人に残っている能力を最大限に活かし、不足している部分を補うという形で、ご本人を保護し、支援していくべきとの思想に基づいて創設されました。
成年後見制度のうち、法定後見制度は、認知症や、障がいなどにより、判断能力が不十分になった方のために、支援する人(後見人等と言います。)を家庭裁判所が選び、この後見人等がご本人を支援し、財産管理や生活のサポートをする制度です。
判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型があり、それぞれサポートの程度が異なります。
お父さんの状態がどの程度かをまずはかかりつけの医師に診断してもらい、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所では、原則として鑑定を行い、最終的にどのようなサポートが適当か、だれに後見人等になってもらうのがよいかを決定します。
後見人等が選ばれると、後見人等が預貯金の管理をすることになります。そして預貯金の収支や、後見人等として行った活動などをきちんと家庭裁判所に報告することが求められます。この報告と報酬付与の申立によって、家庭裁判所は後見人等への報酬を決定します。
となっています。
後見人は、
判断がつかない人のために、
財産を管理します。
銀行などの預金通帳や証券を
後見人が預かります。
判断つかない人の家族のために
管理するのでは、ありません。
相続対策や、
孫への教育資金など、
配偶者が出したくても
出せなくなります。
夫婦で築いた財産でも
夫の名義の口座で
夫か認知症になると、
妻の自由にはなりません。
また、後見人には、
毎月2万~5万程度の
費用がかかります。
月3万だと年間36万円。
もし10年間だと360万円。
後見人制度の浸透が進まない理由は、
不自由と費用さから、
あるかもしれません。
本人から、名義を変えて
お金を別に区分管理できる
家族信託。
ひとつの解決策と思います。
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