認知症で、
成年後見制度。


認知症になると、

自分で判断できなくなるので

後見人をつけないと、

銀行からお金下ろしたり、
不動産の売却など、
契約ごとはできなくなります。



二つの後見人制度。


認知症になってから、法定後見人

認知症になる前は、任意後見人。



認知症になってからは、
裁判所に申し立てて、
法定後見人を決めてもらいます。

家族などが、家庭裁判所に
申し立てします。


親族以外の法律の専門家が、
法定後見人に選任され、
対応されることが多いです。

誰になるかは、わかりません。



後見人は、本人のために対応します。
家族の意見で、後見人が動くのでは
ありません。

家族以外の他人が、家庭の財布に
踏み込んできます。



予め、後見人を決めておくのが、
任意後見人。

もちろん、認知症になる前に。


誰にするかは、じぶんで選びます。

将来、自分が認知症になったら、
任意後見人に、サポートをお願いする
仕組みです。


予め、自分の希望を、任意後見人に
伝えておき、その内容を契約書に
盛り込んでおきます。

生活のしかた、
希望の施設、などなど。


契約書は、公証人役場にて
公正証書にて作成します。

その上で、法務局に登記されます。



任意後見人を実際に使うのは、
判断力が落ちてきたときに。

それまでは、任意後見人制度を
使いません。


予防のためにも。


自分の希望をかなえて、
家族に迷惑かけないように、



任意後見人の、
検討をしては如何でしょうか。