認知症になると、
銀行のお金、不自由に。


銀行で預金おろそうとしたら、
成年後見人をつけないとダメと言われた。




具体的なケーススタティで、
見てみてみます。



佐藤さん(仮称)の状況、

銀行に行き、
父のカードで生活費を
下ろそうとしたら本人でないと
下ろせないと告げられた。



父が、もの忘れがひどく
認知症気味であることを伝えると
「成年後見人」をつけないと、
一切お金は下ろせないと言われた。


知り合いが成年後見で非常に苦労しており、
成年後見人をつけないで済む方法はないのか




財産状況 預金1500万円


佐藤さんの悩み

親の財産が自宅と、
現金がわずかしか手元にない。


認知症がひどくなり、
銀行での本人確認や意思確認が
できなくなると、

窓口で預金を下ろしたり、
高額な振り込みができなくなる。

今後、
医療費や介護費でお金が必要になった際に、
非常に困る。




家族信託による解決策

本人の認知症が進み、
意思表示ができなくなってしまう前に、
家族信託契約の締結を行います。


信託財産として親の現金を子が預かり、
本人の生活、介護、療養のために
使用することとします。


家族信託契約により、

家庭裁判所や後見人など、
第3者に財産の使途を制限されることなく、
監督や介入を受けることがなくなります。

財産凍結を回避することが可能です。


家族信託の活用。

検討されるなら、
家族信託普及協会、ホームページ
ご覧ください。

スキームや専門家のリスト。

近くの家族信託専門士、
相談してみては如何ですか。