派遣先責任者とは派遣労働者の就業先で選任され、派遣労働者の雇用管理や苦情の処理、安全衛生に関する実務を担います。
現行制度では、派遣先責任者の選任要件は特段定められていません。
しかしながら、派遣先責任者の能力向上を目的とした「派遣先責任者講習」がスタートしました。
必須の受講を求められるものではありませんが、そのうちに必須になるのではと思われます。

代表の鈴木圭史は4月から派遣「先」責任者講習の講師を務めることになりました。

ちなみに初陣は4月27日です。
●派遣先責任者講習の予定や申込はこちら

ちなみに派遣「元」責任者講習の講師は平成24年8月8日から継続的に行っています。
満足のいく講義ができるように尽力をつくします。
【厚生年金の未加入 指導強化】 
 平成28年1月13日の衆院予算委員会で、厚生年金の未加入者が約200万人に上る問題について、
指導を強化していく方針が発表されました。現在、厚生年金に未加入の従業員がいる事業所は約79万
と推計されており、各事業所に調査表を送りその内容により年金機構職員が事業所ごとに調査を行うと
示されました(2017年度末までに実施の方針)。
併せて、悪質な事業主について刑事告発するかどうかを判断する「新たな基準」を策定することも発表
されています。

 これまでは、社会保険の未加入に寛容であった年金機構の対応も今後厳しくなります。特に刑事告発の
可能性も検討されているため、建設業や労働者派遣事業の事業主の皆さんはご注意下さい。
参考:日経新聞HP 2016/1/13

【社会保険適用範囲の拡大】
また、2016年10月1日より短時間労働者の厚生年金の適用範囲が拡大します。
その対象は以下の通りです。
 ①週20時間以上の勤務
 ②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
 ③勤務期間は1年以上
 ④学生は適用除外
 ⑤従業員数501人以上の企業
 これらの条件をすべて満たした場合、加入の対象となります。

 現行の短時間労働者の適用基準は、週所定労働時間がおおむね30時間以上ですが、改正後は
20時間以上となり、その他4点の要件をすべて満たす労働者が加入しなければなりません。

今回の適用拡大のねらいは、厚生労働省によると
 ①非正規労働者に保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における
  「格差」を是正
 ②社会保険制度上、働かない方が有利になる仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲
   を促進すること
と説明されています。

 約25万人が新たに加入する見込みです。
参考:厚生労働省 資料 2015/10/2
この度、当事務所 代表社会保険労務士 鈴木圭史が「職業紹介士」資格を取得いたしました。

 職業紹介士資格とは、公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会が認定を行っているもので
職業紹介業務を行う上で、高い職業相談・指導の能力を有していることを認定する制度です。
所定の学習カリキュラム(3か月間の通信教育と、3日間の集合教育)を受講し、試験に合格すれば
認定されます。

 通信教育では、
  ・労働保護法制 (採用時に雇用主が遵守すべき法制度) ・職業紹介と人権  ・職業紹介事業制度
  ・個人情報保護 ・職業紹介におけるメンタルヘルス  ・職業指導と職業相談
など6科目を学び、科目ごとにレポートを提出。
 集合教育では、上記の科目をより詳しく講義で学ぶほか、事例研究やグループディスカッション、
実際に求職者の職業相談を受けるロールプレイングを行います。
また、講義終了ごとに認定試験が行われます。

 代表は、これらの研修を通し「職業紹介」について、
より専門的な知識やスキルが身に付き、学びになったと申しておりました。

 「ヒト」に関わる労働問題の専門家として、一層お客様のお役に立てることと思います。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

派遣先管理台帳は、派遣先が作成し、保存する義務があります。
では、どのように作成し、何を記載していればよいかご説明します。

《派遣先管理台帳》
●労働者派遣法では次のように定められています。
 第42条第1項
『派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、
派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を
記載しなければならない。』

《作成》
 まず、事業所の派遣労働者の数と、雇用している労働者の合計が5人以下の場合は
 派遣先管理台帳の作成は必要ありません。
  (則第35条第3項)

 派遣元管理台帳と同様、事業所ごと派遣労働者ごとに作成します。

 書式や作成方法については、派遣元管理台帳と同様で、
 必要な項目の記載があれば任意で構いません。
 また、データで管理し、必要に応じてコピーを作成できる保存方法で構いません。

《保存》
 派遣先は、3年間保存しなければなりません。(法第42条第2項)
 起算日は、労働者派遣が終了する日になります。(則第37条)

《通知》
 派遣元台帳と異なるのは、
 派遣先は派遣先管理台帳に記載した事項を派遣元事業主に通知しなければならない
 という点です。
 通知は、1か月1回以上で、一定の期日を定め、派遣労働者ごとに書面の交付等により
 行わなければならず、派遣元事業主が請求すれば、遅滞なく書面の交付またはFAX、
 電子メールの送信により通知しなければなりません。
 (法第42条第3項、則第38条)

《罰則》
 派遣先管理台帳を作成、保存、通知を行わなかった場合、30万円以下の罰金に処せられる
 場合があります。(法第61条第3号)

●記載項目
 以下の項目を記載します。
  ① 派遣労働者の氏名
  ② 派遣元事業主の氏名又は名称
  ③ 派遣元事業主の事業所の名称
  ④ 派遣元事業主の事業所の所在地
  ⑤ 派遣就業をした日
  ⑥ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
  ⑦ 従事した業務の種類
  ⑧ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地
   その他派遣就業をした場所
  ⑨ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  ⑩ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
  ⑪ 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
  ⑫ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
  ⑬ 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険
  及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

※派遣元に通知しなければならない項目は、
  上記の①、⑤、⑥、⑦、⑧になります。
派遣元と派遣先は、労働者の名簿を作成し、定められた期間保管しなければなりません。
今回の記事では、まず派遣元管理台帳について書いていきます。

《派遣元管理台帳》
●労働者派遣法では次のように定められています。
第37条第1項
『派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、
 派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を
 記載しなければならない。』

 この台帳は、事業所ごとに作成しなければなりません。
 また、労働者名簿や賃金台帳とあわせて、派遣元管理台帳を作成しても構いません。

《保存》
 派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければなりません。
  (法第37条第2項)

 また、台帳といっても書面で管理しなければならないというわけではありません。
 パソコン上でファイルを管理し、必要に応じてコピーを作成するという保存方法でも構いません。

《罰則》
 所定の方法により作成または保存しなかった場合、
 30万円以下の罰金に処せられるほか、許可の取り消し、事業停止命令の対象となります。
(法第61条第3号)

●記載事項
以下の項目を記載します。(形式は、以下の項目の記載があれば任意のもので構いません。)
  ①派遣労働者の氏名
  ②派遣先の氏名又は名称(個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載)
  ③派遣先の事業所の名称
  ④派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
  ⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
  ⑥ 始業及び終業の時刻
  ⑦ 従事する業務の種類
  ⑧ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  ⑨ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
  ⑩ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
  ⑪ 派遣先が⑤の就業をする日以外の「日」に就業をさせることができ、
  又は⑥の始業から終業のまでの「時間」を延長できるとされている場合には、
  その派遣就業させることができる日、または延長することのできる時間数

  ⑫派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
  ⑬派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

※⑧の「苦情の処理」については、申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、
  都度記載します。
●事業主の皆さん、
60歳以降の社員の賃金額は、どのように設定されていますか。

定年前の高い賃金を維持すると人件費の負担が大きくなってしまいます。
逆に賃金を減額すると、モチベーションの低下につながってしまいます。

しかし、年金や雇用保険制度の『給付金』を活用しながら、適切な賃金体系にすることで、
社員の受け取る金額を大きく減らすことなく、人件費を削減し、会社の負担を軽くすることができます。

そこで、今回は
最適な賃金体系を計算する「高齢者賃金設計シミュレーション」をご紹介いたします。

『在職老齢年金』『高齢者雇用継続給付』
60歳から受給することができる2種類の給付金についてご説明します。

①在職老齢年金
60歳以降で会社で働かれ、厚生年金保険に加入されている方が受け取る老齢厚生年金のことを言います。
この年金は、その月の賃金と年金の合計額に応じて、年金額が減額されるになっています。
つまり、毎月の賃金が高いと受け取ることができる年金額が少なくなるということです。

②高齢者雇用継続給付
60歳以降の賃金が、60歳の時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合
支給されるものです。支給要件と給付額は下記の通りです。

  要件:①60歳~65歳の雇用保険被保険者であること。
     ②被保険者であった期間が5年以上あること。
     ③75%未満に低下が低下
  給付金の額:60歳以後に支払われた賃金額の原則15%

これらの給付は賃金が高いままだと受給額が下がってしまいます。
また2つの給付を併用すると在職老齢年金の一部が支給されません。

そこで、新サービス「高齢者賃金設計シミュレーション」を活用していただき、
正確にシミレーションをすることで
『適切な賃金体系』を実現でき、社員の総収入額を大きく減らすことなく
会社の人件費を削減することができます。
ぜひ、このサービスをご利用下さい。

詳細をご希望の方は、下のチラシをご覧ください。


《マイナンバー制度》
平成27年10月よりマイナンバー制度がスタートします。
今回は、制度の概要と、企業は何を準備し、対応すればよいかをご説明します。

●制度の概要
・マイナンバー制度とは、
 国民一人一人に12桁の個人番号を付与し、これまでバラバラの番号で管理してきた
 「社会保障や税・災害対策」の分野で効率的に情報を管理するという制度で、
 行政の効率化や国民の利便性の向上を目的としています。

・平成27年10月より番号の「通知カード」が発送され、
 平成28年以降、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの記入が必要になります。

また、番号が与えられるのは個人だけでなく、法人にも法人番号(13桁)が与えられます。
法人番号は、通知カードではなく、個人番号と同じく10月から書面で通知が行われます。

●企業の対応について
では、民間企業はマイナンバー制度にどう対応すればよいのでしょうか。

・マイナンバーを求められる届出書類
   ①雇用保険の取得、喪失
   ②社会保険の加入
   ③給与所得の源泉徴収票や法定調書の記入
 これらの場合に社員のマイナンバーを記入しなければなりません。

 法人番号は、法人税の申告の際など税分野の手続きの際に記入が求められます。

・どのような準備を、いつまでに??
 企業は、社員のマイナンバーを10月に通知されてすぐに確認する必要はありません。
 下記の日程に合わせて、記載できるよう準備をしましょう。

  ①雇用保険         平成28年1月1日提出分から必要
  ②健康保険・厚生年金保険  平成29年1月1日提出分から必要
  ③源泉徴収票        平成29年1月まで(中途退職者は平成28年中)

  税の手続きに法人番号を記載する時期は、下記のURLに纏めて記載されていますので、ご覧下さい。
  国税庁HP「税務関係書類への番号記載時期」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

・確認の際の注意
 社員のマイナンバーを確認する際に、
 利用目的を通知し公表の上、「番号の確認」と「本人であることの確認」を行わなければなりません。

例えば次の通りです。
①個人番号カード(番号確認と本人確認)
②通知カード(番号確認)と、運転免許証など(本人確認)
③個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
 以上、いずれかの方法で確認を行いましょう。

・情報管理
 原則として、利用目的以外の利用は、本人の同意があったとしてもできません。
 会社は収集したマイナンバーが流出などしないよう適切に管理しましょう。
 小規模な事業者でも社員のマイナンバーを取扱うため、個人情報の管理を適切に行う必要があります。

参考HP ・内閣官房HP 「マイナンバー制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
   ・内閣官房資料 「マイナンバー民間事業者の対応」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2701.pdf
今回は、平均賃金について書かせていただきます。
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《平均賃金とは》
●労働者の生活を保護するために休業手当や、解雇予告手当を支払う場合があります。
そのような場合、手当の金額の算出に必要になるのが「平均賃金」です。

平均賃金の計算方法は労働基準法で次のように書かれています。
  労働基準法 第12条
   「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間
    その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」

●原則的な計算方法
平均賃金=
(事由発生日以前3カ月に支払われた賃金総額)÷(事由発生日以前3カ月の総日数)

  ポイント
  ①条文では「事由の発生した日以前」となっていますが、前日を起算日とします。

  ②賃金締切日がある場合、起算日はその前月の締切日になります。
           (例:毎月20日締め 事由発生日 6月10日⇒起算日5月20日)
  ③雇用期間が3カ月に満たない場合の計算期間は、雇い入れ後の期間です。

  ④銭未満の端数は切り捨てで構いません。

《最低保障》
賃金が日給制、時間給制で算定され、出来高制、請負制で定められている場合は
下記の方法で計算します。

①賃金が日給制、時間給制、出来高制、請負制の場合(12条1項1号)
最低保障額=
(事由発生日以前3カ月に支払われた賃金総額)÷(事由発生日以前3カ月の労働した日数)
×60/100

賃金の一部が月、週やその他一定の期間で定められている場合(12条1項2号)
最低保障額=
(その部分の賃金総額)÷(その期間の日数)+上記①の金額

★平均賃金の原則的な計算方法で算出した額と、最低保障額を比べ、
 金額の高い方を平均賃金とします。

今回は賃金について書かせていただきます。
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《賃金とは》
毎月の給料や賞与、手当・・・・
どこまでが賃金に含まれるのでしょうか。

●労働基準法では「賃金」について次のように定義されています。

労働基準法 第11条
 「賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
  労働者に支払うすべてのものをいう。」

→給与や賞与など名称を問わず
 労働に対する報酬として支払われるすべてのものが賃金と定義されています。

つまり、結婚祝金や見舞金や退職手当など恩恵的に給付されるもの
賃金に原則含まれません。
(※ただし、労使協定や就業規則で支給条件が明確になっていれば賃金に含まれます。)

《賃金の支払の5原則》
労働基準法 第24条では賃金の支払いについて記載されており、
次の5原則が示されています。

●賃金支払5原則
『使用者は→①通貨で ②全額を ③毎月1回以上
          ④一定期日に ⑤直接労働者に 支払う。』

例外もあります
     ①通貨以外のものが認められる場合
        →㋐法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
          ㋑【退職手当】労働者の同意がある場合、小切手で支払いができる。
          ㋒【賃金】労働者の同意があり賃金支払日当日に払い出しができる場合、
                労働者本人指定の口座に振り込みで払い込むことができる。

     ②毎月1回、一定期日でなくてよい場合
        →臨時支給の賃金、賞与、能率手当など

     ③控除が認められる場合
        →法令に定めがある場合  (例:税金や社会保険料の源泉控除)
         労使協定に定めがある場合(例:組合費、社宅費)
○貴社では、社員の「メンタルヘルス対策」を行っていますか??

メンタルヘルス(=心の健康)の悪化は、うつ病につながり、
社員の長期休職や離職により企業に大きな影響を与えます。

メンタルヘルスの悪化に対応できる制度を整えることは、
社員がいきいきと働き続けるためにとても大切なことです。

今回は、社員が抱える悩みを社外の専門家に相談することができる
『何でも相談窓口』をご紹介いたします。


○何でも相談窓口とは??


産業カウンセラーに、フリーダイヤルで電話相談ができ、カウンセリングを受けられる
ものです。   

産業カウンセラーは、働く人が抱える心の問題をカウンセリングする専門家
です。
仕事の悩みだけでなく、家庭の悩みなど何でも気軽に相談することができます。

また、社員だけでなく、その家族も利用することができ、個別面談も可能です。



メンタルヘルス対策を万全にし、社員が元気に働き続けられる環境を
つくりましょう。


何でも相談窓口の詳しい説明をご希望の方は、
右のチラシをご覧ください。