《マイナンバー制度》
平成27年10月よりマイナンバー制度がスタートします。
今回は、制度の概要と、企業は何を準備し、対応すればよいかをご説明します。

●制度の概要
・マイナンバー制度とは、
 国民一人一人に12桁の個人番号を付与し、これまでバラバラの番号で管理してきた
 「社会保障や税・災害対策」の分野で効率的に情報を管理するという制度で、
 行政の効率化や国民の利便性の向上を目的としています。

・平成27年10月より番号の「通知カード」が発送され、
 平成28年以降、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの記入が必要になります。

また、番号が与えられるのは個人だけでなく、法人にも法人番号(13桁)が与えられます。
法人番号は、通知カードではなく、個人番号と同じく10月から書面で通知が行われます。

●企業の対応について
では、民間企業はマイナンバー制度にどう対応すればよいのでしょうか。

・マイナンバーを求められる届出書類
   ①雇用保険の取得、喪失
   ②社会保険の加入
   ③給与所得の源泉徴収票や法定調書の記入
 これらの場合に社員のマイナンバーを記入しなければなりません。

 法人番号は、法人税の申告の際など税分野の手続きの際に記入が求められます。

・どのような準備を、いつまでに??
 企業は、社員のマイナンバーを10月に通知されてすぐに確認する必要はありません。
 下記の日程に合わせて、記載できるよう準備をしましょう。

  ①雇用保険         平成28年1月1日提出分から必要
  ②健康保険・厚生年金保険  平成29年1月1日提出分から必要
  ③源泉徴収票        平成29年1月まで(中途退職者は平成28年中)

  税の手続きに法人番号を記載する時期は、下記のURLに纏めて記載されていますので、ご覧下さい。
  国税庁HP「税務関係書類への番号記載時期」
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

・確認の際の注意
 社員のマイナンバーを確認する際に、
 利用目的を通知し公表の上、「番号の確認」と「本人であることの確認」を行わなければなりません。

例えば次の通りです。
①個人番号カード(番号確認と本人確認)
②通知カード(番号確認)と、運転免許証など(本人確認)
③個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
 以上、いずれかの方法で確認を行いましょう。

・情報管理
 原則として、利用目的以外の利用は、本人の同意があったとしてもできません。
 会社は収集したマイナンバーが流出などしないよう適切に管理しましょう。
 小規模な事業者でも社員のマイナンバーを取扱うため、個人情報の管理を適切に行う必要があります。

参考HP ・内閣官房HP 「マイナンバー制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
   ・内閣官房資料 「マイナンバー民間事業者の対応」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2701.pdf