ドラフト労務管理事務所では
「経営労務診断サービス」を行っております。

《サービス概要》
○このサービスは、社会保険労務士が労務に関わる事項を確認・診断し、
 その結果をISOやプライバシーマークの認証を主業務とする
 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会が運営する
 「サイバー法人台帳 Robins」に掲載するものです。


《監査項目》
○監査する項目は、例えば
  ・就業規則
  ・労働者名簿や賃金台帳
  ・労働時間(始業・終業時間や、時間外労働の有無)
  ・社会保険・労働保険の加入状況
 などがあります。


《利用のメリット》第三者認証
○コンプライアンスが重視され、ブラック企業問題が注目されている状況の中で
 第三者認証のもと企業の健全性を確保し、外部に公表することは重要です。
 このサービスを利用し、労務管理・法令遵守の健全性を公表することで、
 企業の信頼につながり、取引先や求職者にPRすることができます。



○サービスの詳細は下記のURLで確認できますので、ご覧下さい。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/pdf/20141125_shindan-press_JFLSSAA.pdf 
貴社では、新しく従業員を雇い入れる際、労働契約書を作成されていますか?
また、給与などの労働条件を変更する度に、労働契約書を作成されていますか??

今回は、労働契約書について書かせていただきます。
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《労働契約書》
まず労働基準法 第15条で、次のように書かれています。

労働基準法 第15条 第1項
「 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項
その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」

条文では「労働契約の締結に際し、・・・労働条件を明示しなければならない」とあります。
→つまり、「契約の締結」は義務付けられておらず
「労働者に労働条件を明示」することが最低の要件だということです。

これは労働者と使用者との間で、
「聞いていた条件と違う!」というようなトラブルを防止するためです。
したがって、労働者を雇い入れるときはもちろん労働契約書を作成し、
給与の額など条件が変更になった場合も都度作成しましょう。

《何を書けばいいか???》
明示する項目は以下のものが定められています。
(労働基準法施工規則 第5条)
①労働契約の期間
②有期契約の場合、更新の基準
③就業場所・業務内容
④始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇など
⑤賃金の決定・計算・支払いの方法、締日、支払いの時期
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これら以外の項目(昇給に関すること・賞与についてなど)は
口頭の明示でもよいとされていますが、
労務トラブルを防止するために書面で明示するようにしましょう。

《様式は???》
様式は上記の項目が記載されていれば、任意のもので構いません。

《何部作成するか???》
ネット上にアップロードされている様式では、
「2部作成し1部は社内で、もう1部は労働者が保管」と記載しているものも
ありますが、労働基準法にはそのような規定はありません。

ただ、労働条件に関するトラブルを防止するために署名押印して2部作成することがあります。

《いつまで保管???》
保管の期限は、退職もしくは死亡の日より3年間になります。
(労働基準法 第109条)
今回は、《賃金台帳》について書かせていただきます。
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《賃金台帳》
事業主の皆さんは、賃金台帳を必ず作成しなければなりません。
労働基準法では、次のように書かれています。

労働基準法 第108条
「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項
及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を
賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」

このように事業場ごと、労働者ごとに作成をし、
賃金を支払う度に遅滞なく記入をすることが定められています。

《何を書けばいいか???》
では、何を記入するかですが・・・
①賃金額
②氏名
③性別←(作成する際に「性別欄」が
抜けていることが多いのでお忘れなく!!)
④賃金計算期間
⑤労働日数
⑥労働時間数
⑦時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
⑧基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその金額
⑨労使協定により賃金の一部を控除した場合は、その金額

《様式は???》
上記の項目を記入していれば、
労働者名簿と同様で任意の様式で構いません。
厚生労働省のHPに様式がアップされていますが
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/d.pdf)
ネットで検索してみると、多くの様式がアップされています。
記入しやすく、わかりやすいものを使ってみてはいかがでしょうか。

《作成後は???》
作成した賃金台帳は、最後の記入をした日から3年間保存しなければなりません。
今日は、「労働者名簿」について簡単に書いていきます。

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《労働者名簿》
労働者名簿は、労働基準法で作成が義務付けられています。
労働基準法  第107条
   「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者
    (日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、
    労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」

つまり、労働者を1人でも雇用している事業主は、労働者ごとに作成しなければなりません。
(日雇労働者の場合は、必要はありません。)

《何を書けばいいか??》
記入する事項は、次のものです
   ①性別
   ②住所
   ③従事する業務の種類
   ④雇入れの年月日
   ⑤退職(解雇)の年月日とその理由
   ⑥死亡の年月日とその理由

「③従事する業務の種類」 は、使用する労働者の数が30人未満の場合は記入する
必要はありません。

《書き方は??》
厚生労働省HPに様式がアップされています。 
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf)

この様式ではなくても、上記の項目が記入されていれば、任意のもので構いません。

《作成した後は??》
労働者の退職日から、3年間保存しなければなりません。
これは、労働基準法第109条で定められており、労働者名簿の他に、
賃金台帳や採用や退職に関する書類、災害補償に関する書類も、同様に3年間の
保存義務があります。