今日は、「労働者名簿」について簡単に書いていきます。
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《労働者名簿》
労働者名簿は、労働基準法で作成が義務付けられています。
労働基準法 第107条
「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者
(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、
労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」
つまり、労働者を1人でも雇用している事業主は、労働者ごとに作成しなければなりません。
(日雇労働者の場合は、必要はありません。)
《何を書けばいいか??》
記入する事項は、次のものです
①性別
②住所
③従事する業務の種類
④雇入れの年月日
⑤退職(解雇)の年月日とその理由
⑥死亡の年月日とその理由
「③従事する業務の種類」 は、使用する労働者の数が30人未満の場合は記入する
必要はありません。
《書き方は??》
厚生労働省HPに様式がアップされています。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf)
この様式ではなくても、上記の項目が記入されていれば、任意のもので構いません。
《作成した後は??》
労働者の退職日から、3年間保存しなければなりません。
これは、労働基準法第109条で定められており、労働者名簿の他に、
賃金台帳や採用や退職に関する書類、災害補償に関する書類も、同様に3年間の
保存義務があります。
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《労働者名簿》
労働者名簿は、労働基準法で作成が義務付けられています。
労働基準法 第107条
「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者
(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、
労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」
つまり、労働者を1人でも雇用している事業主は、労働者ごとに作成しなければなりません。
(日雇労働者の場合は、必要はありません。)
《何を書けばいいか??》
記入する事項は、次のものです
①性別
②住所
③従事する業務の種類
④雇入れの年月日
⑤退職(解雇)の年月日とその理由
⑥死亡の年月日とその理由
「③従事する業務の種類」 は、使用する労働者の数が30人未満の場合は記入する
必要はありません。
《書き方は??》
厚生労働省HPに様式がアップされています。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf)
この様式ではなくても、上記の項目が記入されていれば、任意のもので構いません。
《作成した後は??》
労働者の退職日から、3年間保存しなければなりません。
これは、労働基準法第109条で定められており、労働者名簿の他に、
賃金台帳や採用や退職に関する書類、災害補償に関する書類も、同様に3年間の
保存義務があります。