今回は、《賃金台帳》について書かせていただきます。
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《賃金台帳》
事業主の皆さんは、賃金台帳を必ず作成しなければなりません。
労働基準法では、次のように書かれています。

労働基準法 第108条
「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項
及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を
賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」

このように事業場ごと、労働者ごとに作成をし、
賃金を支払う度に遅滞なく記入をすることが定められています。

《何を書けばいいか???》
では、何を記入するかですが・・・
①賃金額
②氏名
③性別←(作成する際に「性別欄」が
抜けていることが多いのでお忘れなく!!)
④賃金計算期間
⑤労働日数
⑥労働時間数
⑦時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
⑧基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその金額
⑨労使協定により賃金の一部を控除した場合は、その金額

《様式は???》
上記の項目を記入していれば、
労働者名簿と同様で任意の様式で構いません。
厚生労働省のHPに様式がアップされていますが
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/d.pdf)
ネットで検索してみると、多くの様式がアップされています。
記入しやすく、わかりやすいものを使ってみてはいかがでしょうか。

《作成後は???》
作成した賃金台帳は、最後の記入をした日から3年間保存しなければなりません。